金融商品取引法施行令 第33条の5の3(算定基準有価証券の市場価額がないとき等に算出される額)
法第百七十二条の四第一項第二号イ及び第百七十二条の十一第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより算出した額は、内閣府令で定める貸借対照表に計上されている資産の額の合計額から負債の額の合計額を控除して得た額とする。
この条文の基本情報
算定基準有価証券の市場価額がないとき等に算出される額とは何ですか?
定義算定基準有価証券の市場価額がないとき等に算出される額とは、金融商品取引法施行令第33条の5の3に定められた規定で、「法第百七十二条の四第一項第二号イ及び第百七十二条の十一第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより算出した額は、内閣府令で定める貸借対照表に計上されて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第33条の5の3(算定基準有価証券の市場価額がないとき等に算出される額)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第33条の5の3の条文原文は「法第百七十二条の四第一項第二号イ及び第百七十二条の十一第一項第一号ロ(1)に規定する政令で定めるところにより算出した額は、内閣府令で定める貸借対照表に計上されて…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第33条の5の3は第六章の二 課徴金に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第33条の5の3の前の条は金融商品取引法施行令第33条の5の2です。
- 金融商品取引法施行令第33条の5の3の次の条は金融商品取引法施行令第33条の6です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条の5の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条の5の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/33_5_3