金融商品取引法施行令 第33条の7(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)
- 法第百七十三条第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
- 一有価証券又は商品の売付け(商品にあつては、市場デリバティブ取引(法第二条第二十一項第一号に掲げる取引に限る。)による売付けに限る。)
- 二法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(現実数値(同号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
- 三法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるものに限る。)
- 四法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等又は金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等又は金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
- 2.4_2 法第二条第二十一項第四号の二に掲げる取引(違反行為に係る金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引に係るものであつて、当該取引において当該金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
- 五法第二条第二十一項第五号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ又はロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるものに限る。)
- 六外国市場デリバティブ取引(第二号から第四号まで又は前号に掲げる取引に類似するものに限る。)
- 七法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(現実数値が約定数値を上回つた場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
- 八法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる取引(オプションを付与する立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
- 九法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(違反行為に係る金融商品の利率等若しくは金融指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭の授受を約する取引(この金銭の授受とあわせて当事者が元本として定めた金額に相当する金銭又は金融商品を授受することを約するものを含む。)に係るもの又はこれに類似するものであつて、当該取引において当該金融商品の利率等若しくは金融指標が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
- 十法第二条第二十二項第六号に掲げる取引(当事者があらかじめ定めた同号イ若しくはロに掲げる事由が発生した場合に金銭を支払う立場の当事者となるもの又はこれに類似するものに限る。)
この条文の基本情報
風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等とは何ですか?
定義風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等とは、金融商品取引法施行令第33条の7に定められた規定で、「法第百七十三条第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第33条の7(風説の流布又は偽計に係る課徴金の計算における有価証券の売付け等)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第33条の7の条文原文は「法第百七十三条第二項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第33条の7は第六章の二 課徴金に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第33条の7の前の条は金融商品取引法施行令第33条の6です。
- 金融商品取引法施行令第33条の7の次の条は金融商品取引法施行令第33条の8です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第33条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/33_7