金融商品取引法施行令 第45条(犯則事件の範囲)
- 法第二百十条第一項に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。
- 一法第百九十七条第一項第一号から第五号まで又は第二項第一号の罪
- 二法第百九十七条の二第一項第一号から第十号の五まで又は第十二号から第十五号までの罪
- 三法第百九十七条の三の罪
- 四法第百九十八条第一項第二号の二から第二号の四までの罪
- 五法第百九十八条の三の罪
- 六法第百九十八条の六第二号又は第二号の二の罪
- 七法第二百条第一号から第十二号の二まで、第十四号、第十五号、第二十号又は第二十一号の罪
- 八法第二百一条第二号の罪(有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するために付された業務の制限に係る条件に違反したときに限る。)
- 九法第二百五条第一号から第四号まで、第六号の二から第六号の四まで、第十一号、第十二号、第十三号の二、第十四号又は第十八号から第二十号までの罪
この条文の基本情報
犯則事件の範囲とは何ですか?
定義犯則事件の範囲とは、金融商品取引法施行令第45条に定められた規定で、「法第二百十条第一項に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第45条(犯則事件の範囲)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第45条の条文原文は「法第二百十条第一項に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令第45条は第九章 犯則事件の調査等に置かれています。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法施行令第45条の前の条は金融商品取引法施行令第44条の5です。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/45