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金融商品取引法施行令 第4条の2の2(外国会社報告書の提出期限)

法第二十四条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する法第二十四条第一項及び第五項に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、報告書提出外国会社(同条第八項に規定する報告書提出外国会社をいう。以下同じ。)が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国会社報告書(同条第八項に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)をその事業年度経過後四月以内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官の承認を受けた期間とする。

この条文の基本情報

外国会社報告書の提出期限とは何ですか?

定義外国会社報告書の提出期限とは、金融商品取引法施行令第4条の2の2に定められた規定で、「法第二十四条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第4条の2の2(外国会社報告書の提出期限)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第4条の2の2の条文原文は「法第二十四条第十項(法第二十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第4条の2の2は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第4条の2の2の前の条は金融商品取引法施行令第4条の2です。
  7. 金融商品取引法施行令第4条の2の2の次の条は金融商品取引法施行令第4条の2の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/4_2_2

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