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金融商品取引法施行令 第4条の2の4(訂正報告書を提出した旨の公告)

  1. 法第二十四条の二第二項の規定による公告は、次のいずれかの方法により、同項の訂正報告書を提出した後遅滞なく、しなければならない。
  2. 一内閣府令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織(法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置をとる方法(以下この条において「電子公告」という。)
  3. 二内閣府令で定めるところにより、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  4. 2.前項の規定により電子公告による公告をする者は、法第二十四条の二第二項に規定する訂正報告書に係る訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類を提出した日から五年を経過する日までの間、継続して当該電子公告による公告をしなければならない。
  5. 3.第一項の規定により電子公告による公告をする者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該電子公告による公告をすることができない場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を得て、電子公告に代えて、同項第二号に掲げる方法その他の内閣府令で定める方法により公告しなければならない。
  6. 4.第二項の規定にかかわらず、同項の規定により電子公告による公告をしなければならない期間(第二号において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつたこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
  7. 一公告の中断が生ずることにつき電子公告による公告をする者が善意でかつ重大な過失がないこと又は電子公告による公告をする者に正当な事由があること。
  8. 二公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。
  9. 三内閣府令で定めるところにより、電子公告による公告をする者が公告の中断が生じたことを知つた後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。

この条文の基本情報

訂正報告書を提出した旨の公告とは何ですか?

定義訂正報告書を提出した旨の公告とは、金融商品取引法施行令第4条の2の4に定められた規定で、「法第二十四条の二第二項の規定による公告は、次のいずれかの方法により、同項の訂正報告書を提出した後遅滞なく、しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第4条の2の4(訂正報告書を提出した旨の公告)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第4条の2の4の条文原文は「法第二十四条の二第二項の規定による公告は、次のいずれかの方法により、同項の訂正報告書を提出した後遅滞なく、しなければならない。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第4条の2の4は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第4条の2の4の前の条は金融商品取引法施行令第4条の2の3です。
  7. 金融商品取引法施行令第4条の2の4の次の条は金融商品取引法施行令第4条の2の5です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の2の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の2の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/4_2_4

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