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金融商品取引法施行令 第4条の7(密接な関係を有する会社以外の者)

  1. 法第二十四条の七第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第二十四条の七第一項に規定する政令で定める会社以外の者は、次に掲げる者とする。
  2. 一提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する協同組織金融機関(法第二条第一項第七号に掲げる有価証券(同項第十七号に掲げる有価証券でこれらの有価証券の性質を有するものを含む。)の発行者をいう。)その他内閣府令で定める者(以下この条において「協同組織金融機関等」という。)
  3. 二協同組織金融機関等とその被支配法人等が合わせて提出子会社の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該協同組織金融機関等
  4. 2.協同組織金融機関等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の過半数を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等を当該協同組織金融機関等の被支配法人等とみなして前項第二号及びこの項の規定を適用する。
  5. 3.第四条の四第三項の規定は、前二項の場合においてこれらの規定に規定する者が所有する議決権について準用する。

この条文の基本情報

密接な関係を有する会社以外の者とは何ですか?

定義密接な関係を有する会社以外の者とは、金融商品取引法施行令第4条の7に定められた規定で、「法第二十四条の七第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第4条の7(密接な関係を有する会社以外の者)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第4条の7の条文原文は「法第二十四条の七第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第4条の7は第二章 企業内容等の開示に置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第4条の7の前の条は金融商品取引法施行令第4条の6です。
  7. 金融商品取引法施行令第4条の7の次の条は金融商品取引法施行令第4条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第4条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/4_7

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