金融商品取引法施行令 第62条(権限の委任)
附則第七条から第九条まで及び第二十七条の規定による金融庁長官の権限は、みなし登録第二種業者、みなし登録助言・代理業者又は同条第一項に規定する者(以下この条において「提出者」と総称する。)の本店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該提出者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、金融商品取引法施行令第62条に定められた規定で、「附則第七条から第九条まで及び第二十七条の規定による金融庁長官の権限は、みなし登録第二種業者、みなし登録助言・代理業者又は同条第一項に規定する者(以下この条におい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令第62条(権限の委任)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令第62条の条文原文は「附則第七条から第九条まで及び第二十七条の規定による金融庁長官の権限は、みなし登録第二種業者、みなし登録助言・代理業者又は同条第一項に規定する者(以下この条におい…」で始まります。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/62
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