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金融商品取引法施行令 第9条の2(株券等所有割合の算定に加算する有価証券)

  1. 法第二十七条の二第八項第一号及び第二号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
  2. 一新株予約権付社債券
  3. 二新株予約権証券
  4. 三発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該発行者に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式に係る株券
  5. 四発行者がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該発行者が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式に係る株券
  6. 五外国の者の発行する証券又は証書で前各号に掲げる有価証券の性質を有するもの
  7. 六新投資口予約権証券等

この条文の基本情報

株券等所有割合の算定に加算する有価証券とは何ですか?

定義株券等所有割合の算定に加算する有価証券とは、金融商品取引法施行令第9条の2に定められた規定で、「法第二十七条の二第八項第一号及び第二号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法施行令第9条の2(株券等所有割合の算定に加算する有価証券)は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法施行令第9条の2の条文原文は「法第二十七条の二第八項第一号及び第二号に規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。」で始まります。
  3. 金融商品取引法施行令第9条の2は第一節 発行者以外の者による株券等の公開買付けに置かれています。
  4. 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
  5. 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法施行令第9条の2の前の条は金融商品取引法施行令第9条です。
  7. 金融商品取引法施行令第9条の2の次の条は金融商品取引法施行令第9条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第9条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321
  • 本サイト収録金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/9_2

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