金融商品取引法施行令 本文
- この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。
- 2.証券業者の登録、資本の額、純財産額及び営業用純資本額等に関する政令(昭和二十八年政令第三百四十五号)は、廃止する。
- 3.法附則第三条の三第一項第四号(同条第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、移行期間特例業務(同条第五項に規定する移行期間特例業務をいい、同条第七項において準用する場合にあつては同項に規定する行為に係る業務。以下この項において同じ。)の届出を行おうとする者の使用人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一移行期間特例業務に関し、法令等を遵守させるための指導に関する業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
- 二移行期間特例業務に関し、運用(その指図を含む。)を行う部門を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者
- 4.法附則第三条の三第三項第一号ロに規定する政令で定める期間は、三年とする。
- 5.法附則第三条の三第三項第一号ロに規定する政令で定める場合は、次に掲げる者が外国(同号イに規定する外国をいう。)の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから経過した期間を同条第一項に規定する外国投資運用業者が当該外国の法令に準拠し、当該外国において投資運用業を開始してから経過した期間とみなして当該外国投資運用業者の当該期間を算定した場合に、その期間が三年以上である場合とする。
- 一当該外国投資運用業者に合併された者
- 二分割により当該外国投資運用業者に投資運用業の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を承継させた者
- 三当該外国投資運用業者に投資運用業の全部又は一部(内閣府令で定める場合に限る。)を譲渡した者
- 四前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
- 6.法附則第三条の三第三項第一号ヘに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない有価証券に係る議決権を含む。)を行使することができない株式に係る株券その他の内閣府令で定めるものを除く。)とする。
- 一株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券
- 二有価証券信託受益証券のうち、受託有価証券が前号に掲げる有価証券であるもの
- 三前二号に掲げる有価証券に準ずるものとして内閣府令で定める有価証券
- 7.法附則第三条の三第四項の規定により法第百九十四条の七第二項第二号の三の規定を読み替えて適用する場合における第三十八条第四項の規定の適用については、同項中「第六十三条の八第一項各号」とあるのは「附則第三条の三第五項各号」と、「第三十九条」とあるのは「第三十八条の二、第三十九条」とする。
- 8.法附則第三条の三第五項第一号ハに規定する政令で定めるものは、第一条の三各号に掲げるものとする。
- 9.法附則第三条の三第五項第二号イに規定する有価証券を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一法第二条第一項第十号に規定する外国投資信託の受益証券又は同項第十一号に規定する外国投資証券1当該受益証券又は外国投資証券の発行者と当該受益証券又は外国投資証券の取得勧誘に応じて当該受益証券又は外国投資証券を取得しようとする者(以下この号において「取得者」という。)との間及び当該取得勧誘を行う者と当該取得者との間において、当該取得者が取得した当該受益証券又は外国投資証券を海外投資家等(法附則第三条の三第六項に規定する海外投資家等をいい、同条第五項第一号イ(1)から(3)までのいずれにも該当しないものに限る。以下同じ。)以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件とするもの2
- 二法第二条第二項第六号に掲げる権利1当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を海外投資家等に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されているもの2
- 10.法附則第三条の三第五項第二号ロに規定する受益証券を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、当該受益証券の発行者と当該受益証券の取得勧誘に応じて当該受益証券を取得しようとする者(以下この項において「取得者」という。)との間において、当該取得者が取得した当該受益証券を海外投資家等以外の者に譲渡を行わない旨その他の内閣府令で定める事項を定めた譲渡に係る契約を締結することを取得の条件とするものとする。
- 11.法附則第三条の三第五項第二号ハに規定する権利を取得するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、当該権利に係る契約その他の法律行為により、当該権利を海外投資家等に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されているものとする。
- 12.法附則第三条の三第六項第二号に規定する外国投資運用業者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一当該外国投資運用業者の役員(法附則第三条の三第一項第三号に規定する役員をいう。)
- 二当該外国投資運用業者の使用人
- 三当該外国投資運用業者の親会社等(第十五条の十六第三項に規定する親会社等をいう。)
- 四前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
- 13.附則第七項の規定は、法附則第三条の三第七項において同条第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、附則第七項中「第六十三条の八第一項各号」とあるのは「第六十三条の八第一項各号に掲げる行為」と、「附則第三条の三第五項各号」とあるのは「附則第三条の三第七項に規定する行為」と読み替えるものとする。
- 14.法附則第七条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日(同日が平成十三年三月三十一日前の日となる場合には同月三十一日とし、平成十四年三月三十一日後の日となる場合には同月三十一日とする。)とする。
- 一特例適用会社(法附則第四条において規定する「特例適用会社」をいう。以下同じ。)に関し、基金が法第七十九条の五十六第一項及び第七十九条の五十七第一項の規定により支払をすべき金額の支払をすべて完了した日(基金が平成十三年三月三十一日までに法第七十九条の五十四の規定による顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるとの認定を行わなかつた場合には、同日)
- 二特例適用会社に関し、基金が法第七十九条の五十九第四項の規定により行う旨の決定をした返還資金融資の実行を完了した日(基金が平成十三年三月三十一日までに同条第一項の申込みを受けなかつた場合には、同日)
- 三特例適用会社に関し、基金が法第七十九条の六十の規定による裁判上又は裁判外の行為を終了した日(基金が平成十三年三月三十一日までに同条の規定による裁判上又は裁判外の行為を行わなかつた場合には、同日)
- 四特例適用会社に関し、基金が法第七十九条の六十一の規定による業務のすべてを完了した日(基金が平成十三年三月三十一日までに同条の規定による業務を行わなかつた場合には、同日)
- 五更生手続開始の決定又は破産宣告がなされた特例適用会社に関し、基金が金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章又は第五章の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務のすべてを完了した日(基金が平成十三年三月三十一日までにこれらの業務を行わなかつた場合には、同日)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法施行令本文は、日本の金融商品取引法施行令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法施行令本文の条文原文は「この政令は、昭和四十年十月一日から施行する。」で始まります。
- 金融商品取引法施行令の公布日は昭和40年9月30日です。
- 金融商品取引法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000321 - 本サイト収録
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/340CO0000000321/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。