沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第10条(事業の認定に関する経過措置)
- 沖縄の土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号)第十五条の規定によつてした事業の認定の申請又は請求は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十七条第一項及び第二項に規定する区分に従い、同法第十八条の規定によつて建設大臣又は沖縄県知事に対してした事業の認定の申請とみなす。
- 2.前項の規定により土地収用法第十八条の規定によつてされたものとみなされる事業の認定の申請については、起業者は、同法第三十二条第一項の規定により起業地の全部につき収用又は使用の手続の保留を申し立てているものとみなす。
- 3.建設大臣又は沖縄県知事は、第一項の場合において、必要があると認めるときは土地収用法第十八条第二項第四号から第六号までに掲げる書類の提出を、事業認定申請書に添附された図面が同項に基づく建設省令に規定する方式を欠くときはその方式に従つた図面の提出を起業者に命ずることができる。
この条文の基本情報
事業の認定に関する経過措置とは何ですか?
定義事業の認定に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条に定められた規定で、「沖縄の土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号)第十五条の規定によつてした事業の認定の申請又は請求は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十七条第一項及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条(事業の認定に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条の条文原文は「沖縄の土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号)第十五条の規定によつてした事業の認定の申請又は請求は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十七条第一項及…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条は第二節 土地収用法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第9条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/10