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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第11条

  1. 沖縄の土地収用法第十六条の規定によつてした事業の認定の公告で、法の施行の際現に効力を有するものは、土地収用法第二十六条第一項の規定によつてした事業の認定の告示とみなす。この場合における同法第二十八条の三の規定の適用については、同条第一項中「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示」とあるのは、「沖縄の土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号)第二十一条の規定による土地の細目の公告」とする。
  2. 2.前項の規定により土地収用法第二十六条第一項の規定によつてしたものとみなされる事業の認定の告示に係る土地及び第七十一条第一項の都市計画事業に係る土地(これらの土地のうち、沖縄の土地収用法第二十一条の規定による土地の細目の公告で、法の施行の際現に効力を有するものに係る土地を除く。)の収用又は使用については、事業の認定後の収用又は使用の手続は、保留されているものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条の条文原文は「沖縄の土地収用法第十六条の規定によつてした事業の認定の公告で、法の施行の際現に効力を有するものは、土地収用法第二十六条第一項の規定によつてした事業の認定の告示と…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条は第二節 土地収用法関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第10条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/11

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