沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第12条(収用又は使用の手続の開始に関する経過措置)
前条第二項の規定により収用又は使用の手続が保留されているものとみなされる土地についての収用又は使用の手続の開始に関する土地収用法の適用については、土地収用法の一部を改正する法律施行法(昭和四十二年法律第七十五号)第五条から第七条までの規定の例による。この場合において、同法第五条中「土地収用法の一部を改正する法律施行法第四条の規定により」とあるのは「沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第十一条第二項の規定により」と、同法第六条中「当該都道府県の区域内の起業地について」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行後起業地について」とする。
この条文の基本情報
収用又は使用の手続の開始に関する経過措置とは何ですか?
定義収用又は使用の手続の開始に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条に定められた規定で、「前条第二項の規定により収用又は使用の手続が保留されているものとみなされる土地についての収用又は使用の手続の開始に関する土地収用法の適用については、土地収用法の一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条(収用又は使用の手続の開始に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条の条文原文は「前条第二項の規定により収用又は使用の手続が保留されているものとみなされる土地についての収用又は使用の手続の開始に関する土地収用法の適用については、土地収用法の一…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条は第二節 土地収用法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第11条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/12