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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第13条

  1. 沖縄の土地収用法第二十一条の規定によつてした収用又は使用すべき土地の細目の公告の申請は、土地収用法第三十四条の規定によつてした収用又は使用の手続の開始の申立てとみなす。
  2. 2.前項の場合においては、沖縄県知事は、土地収用法第三十四条の二第一項に規定する図面の提出を起業者に命ずることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条の条文原文は「沖縄の土地収用法第二十一条の規定によつてした収用又は使用すべき土地の細目の公告の申請は、土地収用法第三十四条の規定によつてした収用又は使用の手続の開始の申立てと…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条は第二節 土地収用法関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第12条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第13条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/13

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