沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第120条(測量士又は測量士補となる資格についての経過措置)
沖縄の測量法の規定による測量士試験又は測量士補試験で昭和四十四年十一月二十二日までに琉球政府が行なつたものに合格した者又は同立法附則第五項若しくは第七項の規定により琉球政府の行政主席の選考を受けて測量士若しくは測量士補となるにふさわしい知識及び技能を有すると認められた者で、国土地理院の長が行なう講習の課程を修了したものは、それぞれ測量法第五十条第五号又は第五十一条第四号に規定する測量士試験又は測量士補試験に合格した者とみなす。
この条文の基本情報
測量士又は測量士補となる資格についての経過措置とは何ですか?
定義測量士又は測量士補となる資格についての経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第120条に定められた規定で、「沖縄の測量法の規定による測量士試験又は測量士補試験で昭和四十四年十一月二十二日までに琉球政府が行なつたものに合格した者又は同立法附則第五項若しくは第七項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第120条(測量士又は測量士補となる資格についての経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第120条の条文原文は「沖縄の測量法の規定による測量士試験又は測量士補試験で昭和四十四年十一月二十二日までに琉球政府が行なつたものに合格した者又は同立法附則第五項若しくは第七項の規定に…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第120条は第六章 国土地理院関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第120条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第119条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第120条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第121条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第120条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/120