沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第121条(測量業者の登録及び測量業者登録簿に関する経過措置)
沖縄の測量法第六十六条第一項の規定による登録は測量法第五十五条第一項の規定による登録と、沖縄の測量法第六十六条第一項の規定による測量業者登録簿は測量法第五十五条の五第一項の規定による測量業者登録簿とみなす。
この条文の基本情報
測量業者の登録及び測量業者登録簿に関する経過措置とは何ですか?
定義測量業者の登録及び測量業者登録簿に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第121条に定められた規定で、「沖縄の測量法第六十六条第一項の規定による登録は測量法第五十五条第一項の規定による登録と、沖縄の測量法第六十六条第一項の規定による測量業者登録簿は測量法第五十五条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第121条(測量業者の登録及び測量業者登録簿に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第121条の条文原文は「沖縄の測量法第六十六条第一項の規定による登録は測量法第五十五条第一項の規定による登録と、沖縄の測量法第六十六条第一項の規定による測量業者登録簿は測量法第五十五条…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第121条は第六章 国土地理院関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第121条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第120条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第121条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第122条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/121