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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第122条(登録の拒否等の要件に関する経過措置)

  1. 次の各号の一に該当する者は、それぞれ測量法第五十五条の六第一項第二号又は第三号に該当する者とみなす。
  2. 一沖縄の測量法第八十二条第一項第一号若しくは第三号又は同条第二項各号の一に該当することにより同立法の規定による測量業者としての登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該測量業者の役員であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
  3. 二沖縄の測量法第七十五条の規定(法第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる同条の規定を含む。)に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者を含む。)

この条文の基本情報

登録の拒否等の要件に関する経過措置とは何ですか?

定義登録の拒否等の要件に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第122条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、それぞれ測量法第五十五条の六第一項第二号又は第三号に該当する者とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第122条(登録の拒否等の要件に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第122条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、それぞれ測量法第五十五条の六第一項第二号又は第三号に該当する者とみなす。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第122条は第六章 国土地理院関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第122条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第121条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第122条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第123条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第122条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/122

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