沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第16条(裁決の申請に関する経過措置)
沖縄の土地収用法第二十六条第一項の規定によつてした裁決の申請は、土地収用法第三十九条第一項及び第四十七条の三第一項の規定によつてした収用又は使用の裁決の申請及び明渡裁決の申立てとみなす。
この条文の基本情報
裁決の申請に関する経過措置とは何ですか?
定義裁決の申請に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条に定められた規定で、「沖縄の土地収用法第二十六条第一項の規定によつてした裁決の申請は、土地収用法第三十九条第一項及び第四十七条の三第一項の規定によつてした収用又は使用の裁決の申請及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条(裁決の申請に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条の条文原文は「沖縄の土地収用法第二十六条第一項の規定によつてした裁決の申請は、土地収用法第三十九条第一項及び第四十七条の三第一項の規定によつてした収用又は使用の裁決の申請及び…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条は第二節 土地収用法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第15条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/16