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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第17条(収用又は使用の裁決に関する経過措置)

  1. 沖縄の土地収用法第三十七条第一項の規定によつてした収用又は使用の裁決は、土地収用法第四十八条及び第四十九条の規定によつてした権利取得裁決及び明渡裁決とみなす。この場合において、収用又は使用の裁決中「収用の時期」又は「使用の時期」とあるのは、「権利を取得し、又は消滅させる時期及び土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限」とする。
  2. 2.沖縄の土地収用法第三十七条第一項の規定によつてした収用又は使用の裁決における補償金の額は、法第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算し、一円未満の端数についてはこれを四捨五入した額で表示されているものとみなす。

この条文の基本情報

収用又は使用の裁決に関する経過措置とは何ですか?

定義収用又は使用の裁決に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条に定められた規定で、「沖縄の土地収用法第三十七条第一項の規定によつてした収用又は使用の裁決は、土地収用法第四十八条及び第四十九条の規定によつてした権利取得裁決及び明渡裁決とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条(収用又は使用の裁決に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条の条文原文は「沖縄の土地収用法第三十七条第一項の規定によつてした収用又は使用の裁決は、土地収用法第四十八条及び第四十九条の規定によつてした権利取得裁決及び明渡裁決とみなす。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条は第二節 土地収用法関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第16条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/17

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