沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第18条(収用委員会の委員の兼職禁止の特例等)
- 法第六条第三項の規定により沖縄県の収用委員会の委員又は予備委員とみなされる者で、法の施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員と兼ねているものについては、土地収用法第五十二条第四項の規定は、その任期が満了するまでの間は、適用しない。この場合において、委員が起業者、土地所有者又は関係人である市町村の市町村長である場合の除斥については、なお従前の例による。
- 2.法第六条第一項の規定により選任される沖縄県の収用委員会の委員の任期は、土地収用法第五十三条第一項の規定にかかわらず、二人については一年、他の二人については二年、その他の三人については三年とし、最初に招集される収用委員会の会議において、くじで定める。
- 3.錮
この条文の基本情報
収用委員会の委員の兼職禁止の特例等とは何ですか?
定義収用委員会の委員の兼職禁止の特例等とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条に定められた規定で、「法第六条第三項の規定により沖縄県の収用委員会の委員又は予備委員とみなされる者で、法の施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条(収用委員会の委員の兼職禁止の特例等)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条の条文原文は「法第六条第三項の規定により沖縄県の収用委員会の委員又は予備委員とみなされる者で、法の施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員と…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条は第二節 土地収用法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第17条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/18