沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第19条(収用委員会の招集の特例)
法の施行後最初に招集される沖縄県の収用委員会の会議及び法第六条第一項の規定による委員の選任後最初に招集される沖縄県の収用委員会の会議は、土地収用法第六十条第一項の規定にかかわらず、沖縄県知事が招集する。
この条文の基本情報
収用委員会の招集の特例とは何ですか?
定義収用委員会の招集の特例とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条に定められた規定で、「法の施行後最初に招集される沖縄県の収用委員会の会議及び法第六条第一項の規定による委員の選任後最初に招集される沖縄県の収用委員会の会議は、土地収用法第六十条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条(収用委員会の招集の特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条の条文原文は「法の施行後最初に招集される沖縄県の収用委員会の会議及び法第六条第一項の規定による委員の選任後最初に招集される沖縄県の収用委員会の会議は、土地収用法第六十条第一項…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条は第二節 土地収用法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第18条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第19条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/19