沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第21条(損失の補償の裁決に関する経過措置)
沖縄の土地収用法第六十条の規定によつてした補償の決定は、土地収用法第九十四条第八項の規定によつてした裁決とみなす。この場合において、法の施行の際現に沖縄の土地収用法第八十三条第三項において準用する同条第一項ただし書に規定する期間が進行しているものについての土地収用法第九十四条第九項の規定の適用に関しては、同項中「裁決書の正本の送達を受けた日から六十日以内」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から三月以内」とする。
この条文の基本情報
損失の補償の裁決に関する経過措置とは何ですか?
定義損失の補償の裁決に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条に定められた規定で、「沖縄の土地収用法第六十条の規定によつてした補償の決定は、土地収用法第九十四条第八項の規定によつてした裁決とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条(損失の補償の裁決に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条の条文原文は「沖縄の土地収用法第六十条の規定によつてした補償の決定は、土地収用法第九十四条第八項の規定によつてした裁決とみなす。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条は第二節 土地収用法関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第20条です。
- 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/21