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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第22条(不服申立期間に関する経過措置)

沖縄の土地収用法の規定によつてした事業の認定、収用審査会の裁決又は琉球政府の行政主席の決定で、法の施行の際現にこれらに対する訴願の期間が進行しているものについての土地収用法第百三十条の規定の適用に関しては、同条第一項中「事業の認定の告示があつた日の翌日から起算して三十日以内」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日から起算して六十日以内」と、同条第二項中「裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して三十日以内」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行の日から起算して六十日以内」とする。

この条文の基本情報

不服申立期間に関する経過措置とは何ですか?

定義不服申立期間に関する経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条に定められた規定で、「沖縄の土地収用法の規定によつてした事業の認定、収用審査会の裁決又は琉球政府の行政主席の決定で、法の施行の際現にこれらに対する訴願の期間が進行しているものについて…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条(不服申立期間に関する経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条の条文原文は「沖縄の土地収用法の規定によつてした事業の認定、収用審査会の裁決又は琉球政府の行政主席の決定で、法の施行の際現にこれらに対する訴願の期間が進行しているものについて…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条は第二節 土地収用法関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第21条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/22

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