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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第23条(その他の経過措置)

第十条から前条までに規定するもののほか、沖縄の土地収用法の規定によつてした土地についての収用又は使用の手続に関する土地収用法の適用については、土地収用法施行法(昭和二十六年法律第二百二十号)第三条から第五条までの規定の例による。この場合において、同法第三条中「旧法第二十四条第二項」とあるのは「沖縄の土地収用法(千九百五十二年立法第六十七号)第二十七条第二項」と、同法第四条中「旧法第五十九条」とあるのは「沖縄の土地収用法第六十条」と、同法第五条中「前三条に規定する場合」とあるのは「この政令に別段の定めがある場合」とする。

この条文の基本情報

その他の経過措置とは何ですか?

定義その他の経過措置とは、沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条に定められた規定で、「第十条から前条までに規定するもののほか、沖縄の土地収用法の規定によつてした土地についての収用又は使用の手続に関する土地収用法の適用については、土地収用法施行法(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条(その他の経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条の条文原文は「第十条から前条までに規定するもののほか、沖縄の土地収用法の規定によつてした土地についての収用又は使用の手続に関する土地収用法の適用については、土地収用法施行法(…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条は第二節 土地収用法関係に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の公布日は昭和47年4月28日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条の前の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第22条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第23条の次の条は沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第24条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347CO0000000115
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347CO0000000115/23

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