保険業法 第96条の11(組織変更の効力の発生等)
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- 組織変更をする相互会社は、効力発生日(組織変更株式移転をする場合にあっては、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日)に、株式会社となる。
- 2.組織変更をする相互会社の社員は、効力発生日に、第八十六条第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
- 3.前二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 一第八十八条の規定による手続が終了していない場合
- 二組織変更を中止した場合
- 三組織変更をする相互会社が組織変更株式交付をする場合において、次のいずれかに該当するとき。
- 一効力発生日において組織変更後株式会社が第九十六条の九の七第二項の規定による給付を受けた組織変更株式交付子会社の株式の総数が第九十六条の九の三第一項第二号の下限の数に満たないとき。
- 二効力発生日において第九十六条の十三の二第二項の規定により第九十六条の九の三第一項第三号の組織変更後株式会社の株式の株主となる者がないとき。
この条文の基本情報
組織変更の効力の発生等とは何ですか?
定義組織変更の効力の発生等とは、保険業法第96条の11に定められた規定で、「組織変更をする相互会社は、効力発生日(組織変更株式移転をする場合にあっては、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日)に、株式会社となる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保険業法第96条の11(組織変更の効力の発生等)は、日本の保険業法に含まれる条文です。
- 保険業法第96条の11の条文原文は「組織変更をする相互会社は、効力発生日(組織変更株式移転をする場合にあっては、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日)に、株式会社となる。」で始まります。
- 保険業法第96条の11は第二款 相互会社から株式会社への組織変更に置かれています。
- 保険業法の公布日は平成7年6月7日です。
- 保険業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 保険業法第96条の11の前の条は保険業法第96条の10です。
- 保険業法第96条の11の次の条は保険業法第96条の12です。
- 保険業法第96条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保険業法(平成七年法律第百五号)第96条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/407AC0000000105 - 本サイト収録
保険業法(平成七年法律第百五号)第96条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/407AC0000000105/96_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点保険業法96条の22は、組織変更をする相互会社が効力発生日に株式会社となり、社員は同日に割当ての定めに従い株主となると定める。異議手続が未了なら効力は生じない。
Q · 相互会社が株式会社になったら、保険の契約者は自動的に株主になるの?
社員である契約者は効力発生日に自動的に株主になります
保険業法96条の22第1項により、組織変更をする相互会社は効力発生日に株式会社となります。第2項により、その社員は同じ日に、組織変更計画の86条4項6号の割当ての定めに従って株式の株主となります。追加の申込みや署名は不要です。ただし第3項により、88条の公告・異議手続が終了していない場合、組織変更を中止した場合などには効力が生じません。何株になるかは割当ての定めで決まり、一律ではありません。
解説
日本生命、明治安田生命、住友生命、富国生命、朝日生命。大手のなかにも相互会社は残っており(最新の状況は各社の開示をご確認ください)、そこで配当付きの保険に入っているあなたは、単なる顧客ではなく「社員」、つまりその社団の構成員だ。96条の22は、その立場が一日で書き換わる瞬間を定めている。効力発生日が来れば、会社は登記や個別の承諾を待たずに株式会社となり(1項)、社員だったあなたは同じ日に株主になる(2項)。申込書も追加の署名も要らない。ただし無条件ではない。3項は、保険契約者への公告と異議の手続が終わっていない場合、組織変更を中止した場合などには効力が生じないと定める。日付は必要条件であって、十分条件ではない。そして何株受け取るかは平等ではなく、86条4項6号の割当ての定めが決める。あなたが読むべきなのは、案内文の冒頭ではなく、その割当て条項だ。
法的な位置づけ
保険業法96条の22は、相互会社の株式会社への組織変更の効力発生を定める規定である。効力発生日に相互会社は株式会社となり、社員は組織変更計画の割当ての定めに従って株式の株主となる。第3項は、異議手続の未了、組織変更の中止等を効力不発生事由として列挙する。
よくある質問 AI による整理
Q1相互会社の組織変更とは何ですか?
相互会社が株式会社に法人形態を変える手続です。保険業法85条以下が根拠で、96条の22が効力発生日における法人形態と社員の地位の転換を定めています。
Q2効力発生日とはいつのことですか?
組織変更計画で定めた、株式会社となる日です。組織変更株式移転をする場合は、組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日が基準となります(96条の22第1項括弧書き)。
Q3保険業法96条の22第3項の効力不発生事由は何ですか?
88条の手続が終了していない場合、組織変更を中止した場合、組織変更株式交付をする場合で一定の事由に該当するときの三つです。日付が来ても効力は生じません。
Q4組織変更の登記がないと株式会社にならない?
96条の22第1項は効力発生日に株式会社となると定めており、登記は効力要件ではなく対抗・公示の問題として扱われます。個別の承諾も不要です。
Q5何株もらえるかはどこに書いてありますか?
組織変更計画の86条4項6号に基づく割当ての定めです。契約の種類や責任準備金の額等を基に算定されるため一律ではなく、案内文の本文ではなくこの条項を読む必要があります。
Q6組織変更に反対するにはどうすればいい?
保険業法88条の公告に定める異議申述期間内に、定められた方法で異議を述べます。期間経過後は反対の意思が手続上カウントされません。
Q7組織変更株式移転をすると株主になる会社はどこ?
契約先の保険会社ではなく、その日に成立する組織変更株式移転設立完全親会社です。社名も証券コードも契約書には書かれていないため通知書の確認が必要です。
Q81株に満たない端数はどうなりますか?
株式ではなく金銭で精算される扱いが一般的です。割当ての定めと端数処理の条項により、株主として残る人と金銭を受け取る人が分かれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保険に入ってるだけなのに、勝手に株主にされるんですか?
されます。96条の22第2項は、社員は効力発生日に株式の株主となると定めており、追加の申込みも署名も要りません。何株になるかは組織変更計画の86条4項6号の割当ての定めで決まります。実務のポイント:割当ては契約の種類や責任準備金の額などを基に算定されるため一律ではなく、1株に満たない端数は株ではなく金銭で精算される扱いが一般的。株主として残る人と、金銭を受け取って関係が終わる人は、この一条項の書きぶりで分かれる
Q2反対したら組織変更って止められるんですか?
制度上は止まりえます。保険業法88条の手続で保険契約者は異議を述べることができ、異議を述べた者が一定割合(10分の1)を超えると組織変更ができないとされています(同89条、現行の要件は最新の条文をご確認ください)。さらに96条の22第3項1号により、88条の手続が終わっていなければ効力自体が発生しません。実務のポイント:契約者が数百万人規模の会社で10分の1を組織するのは現実には至難。実務の争点は反対運動ではなく、割当条件が自分の契約類型に不利になっていないかの検証へ移る
Q3効力発生日にもらった株って、すぐ売れるんですか?
株主になる日と売れる日は別物です。96条の22第1項の効力発生日に株主にはなりますが、売却可能かは上場の有無と口座の状態次第。証券口座がない人の株式は信託銀行等の特別口座で管理され、売るにはまず証券口座を開いて振替手続をする必要があります。実務のポイント:組織変更株式移転が使われた場合、株主になる先は契約先の保険会社ではなく、その日に成立する完全親会社。社名も証券コードも違うため、通知書を読み違えて自分の株が見当たらないと探す人が出る
間違えやすい点 AI による整理
- 「効力発生日が来れば自動的に株式会社になる」と理解されがちだが、3項が三つの遮断事由を置いている。88条の手続が終わっていない、組織変更を中止した、組織変更株式交付で一定の事由に該当する。このいずれかがあれば、カレンダー上の日付が来ても効力は生じない。日付は必要条件にすぎない
- 効力発生日に株主になること自体は知っている人でも、その日に何が消えるかまでは見ていない。社員としての地位、すなわち総代会を通じた関与や社員としての剰余金分配の建て付けは、株主としての権利に置き換わる。保険契約そのものは存続するが、あなたが会社に対して持っていた立場の根拠条文は丸ごと入れ替わる。得るものだけでなく、失う側の目録を作れる人は少ない
- 「株はいつもらえるのか」という問いの立て方自体がずれている。株は交付を受けるものではなく、2項により効力発生日に法律上当然に取得する。本当に問うべきは、自分の契約が社員となる契約なのか、86条4項6号の割当ての定めで何株になるのか、1株未満の端数として金銭で精算される側ではないのか、の三つである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 96条の22:効力発生日における法人形態と社員の地位の転換 | 86条:組織変更計画の記載事項(株式の割当ての定め) 88条:保険契約者への公告と異議申述の手続 |
| 契約者から見た意味 | 自分の立場が社員から株主へ切り替わる基準時 | 自分が何株を受け取るかの算定根拠 反対の意思を手続に反映させる唯一の窓口 |
| タイミング | 効力発生日(組織変更株式移転なら設立完全親会社の成立の日) | 組織変更計画の作成・決議の段階 効力発生日より前の異議申述期間内 |
| 会社側のリスク | 3項の事由があれば効力自体が発生せず資本政策が崩れる | 割当ての公平性を説明できないと社員間で争点化 手続未了なら3項1号で効力発生がブロックされる |
他国ではどう定めているか 3 か国
韓国も保険業法に相互会社の組織変更規定を置くが、実際に相互会社形態を採る保険会社はほぼ存在しないとされる
ドイツは Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit(相互保険社団)を保険監督法で規律し、株式会社への転換は監督当局の認可を要する
米国は州ごとの demutualization 法制。1990年代後半から2000年代に大手生保の株式会社化が相次ぎ、契約者への株式・現金の割当て方式が訴訟の争点となった
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、契約している相互会社から「組織変更に関するお知らせ」という分厚い封筒が届いたとしたら? 中の異議申述期間は公告に定める期間内だけ、実務上は1か月程度が下限とされる。読み飛ばして書類ケースに突っ込んだ数十日後、効力発生日が来れば、あなたの立場は社員から株主へ自動的に切り替わっている
- 保険会社の経営企画部にいるあなたが組織変更計画を起案し、効力発生日を4月1日に置いた。ところが保険契約者への公告・異議の手続が期日までに終わらない。3項1号により効力は発生せず、株式会社にならないまま、上場日も株主名簿の基準も資本政策も全部組み直しになる
- 親の遺品整理で、聞き覚えのない生命保険会社の株式の通知書が出てきた。数十年前に親が入った保険が、ある一日を境に株へ姿を変えていた。相続財産の一覧に、保険金とは別枠で株式が並ぶ
- 実家の親が「保険の会社から書類が来たけど何が書いてあるか分からない」と持ってきた。あなたが見るべきは表紙ではなく、86条4項6号に基づく株式の割当て条項。親が何株の割当てを受けるのか、1株未満の端数として金銭で精算される側なのかが、そこだけで読める
- 二社が同時に組織変更して共同持株会社を作るケース。1項の括弧書きにより、効力発生日は組織変更株式移転設立完全親会社の成立の日となり、あなたが株主になるのは契約先の保険会社ではなく、その日に生まれる親会社の方だ。社名も証券コードも契約書のどこにも書かれていない会社である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 封筒を開けたらまず異議申述の期限日と方法を確認、この期限を逃すと反対の意思は手続上カウントされない(保険業法88条) 2. 組織変更計画の86条4項6号に基づく割当て条項を読み、自分の契約が社員となる契約か、何株の割当てか、1株未満の端数として金銭処理されないかを確認3. 不明点は効力発生日より前に会社の照会窓口へ書面で問い合わせ、回答を保存4. 株主になる前提で証券口座を準備しておくと、特別口座からの振替や売却で立ち往生しない
訴えられた側:1. 効力発生日から逆算し、88条の公告・異議手続が確実に完了する日程を確保する。未了のまま日を迎えれば3項1号で効力自体が発生せず、上場日も株主名簿の基準日も崩れる2. 86条4項6号の割当てを、契約類型ごとの算定根拠とともに文書化し、社員間の公平性を説明できる状態にする3. 中止に至る場合の開示・通知フローを事前に設計4. 組織変更株式移転を併用するなら、株主となる先が設立完全親会社である点を全書面で統一表記する
時効(請求できる期限):権利変動の基準時は効力発生日という一点(1項・2項、組織変更株式移転の場合は設立完全親会社の成立の日)。それ以前に、保険業法88条の公告に定める異議申述期間(1か月を下回らない期間とされる)内に異議を述べなければ、反対の意思は手続上反映されない。効力発生後に組織変更の効力自体を争う訴えには、効力発生日から6か月以内という提訴期間の規律が及ぶ(会社法828条1項6号に対応する規律。保険業法上の準用関係は最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成7年(1995年)保険業法全部改正 現行保険業法(平成7年法律第105号)の全部改正により相互会社と株式会社の相互の組織変更に関する規律が整備された。ただし本条(96条の22)が新設された改正年次、および組織変更株式移転・組織変更株式交付に関する規定が追加された改正年次については確証がなく、人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成7年(1995年) 改正:保険業法の全部改正(平成7年法律第105号)により、相互会社と株式会社の相互の組織変更に関する規律が整備された。本条が現在の条番号で新設された改正年次については確証がなく、人的検証が必要
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