民事訴訟法 第205条(尋問に代わる書面の提出)
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- 裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
- 2.証人は、前項の規定による書面の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出することができる。この場合において、当該証人は、同項の書面を提出したものとみなす。
- 3.裁判所は、当事者に対し、第一項の書面に記載された事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。
この条文の基本情報
尋問に代わる書面の提出とは何ですか?
定義尋問に代わる書面の提出とは、民事訴訟法第205条に定められた規定で、「裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第205条(尋問に代わる書面の提出)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第205条の条文原文は「裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。」で始まります。
- 民事訴訟法第205条は第二節 証人尋問に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第205条の前の条は民事訴訟法第204条です。
- 民事訴訟法第205条の次の条は民事訴訟法第206条です。
- 民事訴訟法第205条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第205条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第205条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/205
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法205条は、裁判所が相当と認め当事者に異議がないとき、証人尋問に代えて書面提出をさせることができると定める。異議があれば書面尋問はできず証人は出頭する。
Q · 相手の証人が書面で証言すると言われたら、断れるんですか?
断れます。異議を述べれば書面尋問は実施されず証人は出頭します
民事訴訟法205条により、証人尋問に代わる書面提出は『裁判所が相当と認める場合』かつ『当事者に異議がないとき』に限られます。相手の証人について書面提出が申し出られても、あなたが異議を述べれば書面尋問は実施できず、証人は原則として法廷に出頭します。書面には反対尋問の機会がなく、供述態度を裁判官が直接観察できないため信用性が慎重に評価される傾向があります。安易に同意せず、反対尋問で崩せる証人かを見極めることが重要です。
解説
相手方の重要証人が、法廷に一度も姿を見せないまま、紙一枚で証言を済ませようとしている。裁判所が「相当と認め」、あなたが「異議がない」と答えれば、その証人尋問は書面の提出に置き換わる。これが民訴205条だ。一見、手間も時間も省ける便利な仕組みに見える。だが落とし穴はここにある。書面で済ませるということは、あなたがその証人に直接ぶつける「反対尋問」(相手方の証人に質問を浴びせ、証言の矛盾や弱点を法廷でその場で突く手続)の機会を、永久に手放すということだ。証人の目を見て言い淀みを引き出し、その様子を裁判官に見せる、その武器を自分から捨てることになる。逆に、あなたの側の証人が遠方・多忙・高齢で出廷困難なら、この条文はコストと時間を節約する助け舟になる。鍵はたった二文字、「異議」。それを述べるか、黙ってうなずくか。その一瞬で、証人の信用性を裁判官の前で崩せるかどうかが決まる。
法的な位置づけ
民事訴訟法205条は、証人尋問に代わる書面提出を定める規定である。裁判所が相当と認める場合において、当事者に異議がないときに限り、証人の出頭による尋問に代えて、証言内容を記載した書面の提出をさせることができる。証人尋問の原則(民訴190条)に対する例外として位置づけられ、反対尋問の機会を伴わない点に特徴がある。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.相手の証人申請時に反対尋問の要否を判断 相手方が証人を申請した段階で、その証言が自分に不利か、反対尋問で矛盾や弱点を突いて信用性を崩せる余地があるかを先に評価しておく。崩せる証人なら書面尋問に同意してはならない
- 2.書面提出の申出が出たら異議の可否を即決 証拠調べ期日で相手が書面提出を申し出たら、その場で異議を述べるか判断する。黙って同意すれば反対尋問の機会を永久に失う。崩したい証人なら『反対尋問の必要がある』と明確に異議を述べる
- 3.自側証人が出廷困難なら書面提出を申し出る 自分側の証人が遠方・多忙・高齢で出廷が難しい場合、尋問に代わる書面の提出を申し出てコストと時間を節約する。ただし相手が反対尋問にこだわる場合は信用性が低く評価されるリスクを考慮する
- 4.反対尋問権を守りたければウェブ尋問を求める 証人が出頭困難でも証言の信用性を争いたい場合は、書面ではなく映像等送信による尋問(民訴204条)を申請し、画面越しに反対尋問できる体制を確保する
よくある質問 AI による整理
Q1書面尋問とは何ですか?
証人を法廷に呼んで口頭で尋問する代わりに、証言内容を記載した書面を提出させる手続です。民事訴訟法205条が根拠で、裁判所が相当と認め当事者に異議がないときに限り認められます。
Q2尋問に代わる書面はどんな場合に使えますか?
証人が遠方・多忙・高齢などで出廷が難しい場合に、コストと時間を節約する手段として使われます。ただし裁判所の相当性判断と、相手方が異議を述べないことが前提です。
Q3証人が出廷したくないと言ったらどうなりますか?
書面尋問に当事者双方が同意すれば書面で代替できます。一方が異議を述べれば書面尋問はできず、証人は原則として出頭義務(民訴190条)を負います。
Q4書面尋問とウェブ会議の尋問はどう違いますか?
書面尋問は反対尋問ができませんが、映像等送信によるウェブ尋問(民訴204条)は画面越しに反対尋問が可能です。出廷困難でも反対尋問権を守れるのがウェブ尋問です。
Q5尋問に代わる書面に異議を出すタイミングはいつですか?
裁判所が書面提出を相当と判断して決定する前に述べる必要があります。証拠調べ期日でその場の判断を迫られるため、相手の証人申請の時点で要否を決めておくべきです。
Q6書面尋問の手続はどの規則に定められていますか?
申出や手続の細目は民事訴訟規則124条に定められています。書面の提出方式や記載事項について規則が補完しています。
Q7陳述書と尋問に代わる書面は同じですか?
厳密には異なります。陳述書は尋問の準備として提出される補助資料ですが、205条の書面は尋問そのものを代替する証拠です。後者は当事者の異議がないことが要件です。
Q8海外在住の証人でも書面尋問は使えますか?
理論上は可能ですが、相手が反対尋問にこだわると異議で実施できません。国際取引では、反対尋問権を確保できる映像等送信尋問(民訴204条)の併用が現実的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相手の証人が書面で証言するって言われたんですが、断れるんですか?
断れます。民訴205条は「当事者に異議がないとき」に限って書面提出を認めるので、あなたが異議を述べれば書面尋問は実施できず、証人は原則として法廷に出頭することになります。実務のポイント:弁護士は、相手の証人が出廷を嫌がっている気配を察すると、あえて異議を出して法廷尋問を求めます。出廷の負担を嫌って相手がその証人を諦めるか、法廷で証言が崩れるか、どちらに転んでも有利だからです。
Q2書面で出した証言って、法廷で話した証言と同じ重みがあるんですか?
形式的には同じ証拠ですが、実務では評価が分かれます。反対尋問を経ていない書面は、証人の供述態度を裁判官が直接観察できないため、信用性を慎重に判断される傾向があります(民訴247条の自由心証主義の下での評価)。実務のポイント:だからこそ、自分に有利な証人ほど法廷に立たせ、不利な相手証人ほど書面で済ませたくなる。相手が「書面で」と提案してきたら、その証言に自信がないサインのことがあります。
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「書面で済むなら楽だし、裁判も早く終わる」。だが法廷から見れば、書面尋問に同意した瞬間、あなたは証言の信用性を争う最大の手段を放棄したと記録される。この視点の落差が、勝てたはずの事件を静かに落とす
- 書面尋問が反対尋問の代わりになると知っている人でも、その先までは知らないことが多い。反対尋問を経ていない書面は、証人の供述態度を裁判官が直接観察できないため、法廷証言より信用性を慎重に評価されうる。「書面でも証拠は証拠だから同じ」という理解は、評価の重みの差を見落としている
- 「裁判所が決めることだから、当事者は従うしかない」と思われているが、実際は逆だ。あなたの異議一つで書面尋問は実施できなくなり、証人は原則として法廷に出頭することになる。決定権の半分は、最初からあなたの手の中にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 反対尋問の可否 | 民訴205条(書面尋問):不可。書面提出で尋問が終了 | 民訴204条(映像等送信尋問):可。画面越しに反対尋問できる 民訴202条(交互尋問):可。法廷で直接反対尋問する原則形態 |
| 証人の出頭 | 出頭不要。書面の提出で足りる | 出頭不要だが、映像で実時間参加が必要 出頭必要(民訴190条の原則) |
| 実施要件 | 裁判所が相当と認める + 当事者に異議がない(二重の絞り) | 裁判所が相当と認める場合(遠隔地・出頭困難等) 原則。証人申請があれば実施 |
| 信用性評価 | 供述態度を観察できず、慎重に評価される傾向 | 態度を一定程度観察可能、書面より高く評価されうる 態度を直接観察でき、最も検証された証言 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も両造の同意等を前提に証人が書状で陳述することを認める。書面による証言代替という構造は日本と共通する。
韓国も書面による証言を認める規定を置く。反対尋問機会の確保とのバランスを図る点で日本と類似する。
ドイツは裁判所が事案に応じ証人に書面での回答を命じることができ、必要なら追って口頭尋問に移行できる柔軟な運用を採る。
米国は書面質問によるデポジション(Rule 31)を認めるが、対面の口頭デポジション(Rule 30)が原則であり、書面は補完的位置づけ。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相手方の証人が「仕事が忙しい」と出廷を渋り、裁判所から「書面で代えてよいか」と聞かれた。ここで反射的に「異議ありません」と答えたら、何が起きる? あなたはその証人に法廷で一度も質問できないまま、相手に都合よく整えられた書面だけが証拠として残る。崩せたはずの証言が、崩せないまま判決の材料になる
- あなたの側の唯一の証人が高齢で、来週の期日に出廷できるか危うい。あと数日のうちに、書面尋問を申し出るか、ウェブ尋問を申請するかを決めなければならない。選択を誤れば、肝心の証言そのものが証拠から抜け落ちる
- 国際取引の紛争。相手の重要証人は海外在住で来日を拒む。書面で済ませて妥協するか、ウェブ尋問を求めて反対尋問権を守るか。この一手で証拠の質が決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手が証人の書面提出を申し出たら、その証言があなたに不利か、反対尋問で崩せる余地があるかを即座に判断する2. 崩せる、または信用性を争いたいなら「反対尋問の必要がある」と明確に異議を述べる。黙れば同意とみなされる3. 異議を出せば証人は原則出頭となり、出廷を渋っていた証人ほど法廷で証言が揺らぎやすい4. 証人が遠方等で出頭困難なら、書面ではなくウェブ尋問(民訴204条)を求め、反対尋問権を確保する
訴えられた側:1. 自分側の証人が遠方・多忙・高齢で出廷困難なら、書面尋問を申し出てコストと時間を節約する2. ただし相手が反対尋問にこだわると予想されるなら、書面は信用性を低く見られるリスクがある。ウェブ尋問も併せて検討する3. 相手から「書面で」と提案されたら即同意せず、その証人の証言が自分に有利かを先に見極める4. 一度書面尋問に同意すると、後から法廷尋問へ戻すのは困難。決定前に方針を固める
時効(請求できる期限):特定の法定期間はないが、異議は裁判所が書面提出を相当と判断して決定する前に述べなければならない。証拠調べ期日でその場の判断を迫られるため、相手の証人申請の時点で反対尋問の要否を決めておくこと。一度書面尋問が実施されれば、後から覆すのは困難である
学説
通説:民訴205条の書面提出は当事者の異議がないことを要件とする例外手続であり、反対尋問を経ない書面の証明力は、自由心証主義(民訴247条)の下で裁判官が証人の供述態度を直接観察できない点を考慮し、慎重に評価されると解されている。
改正沿革 AI による整理
- 人的検証が必要 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正で現行条文番号に整理されたことは確実だが、令和4年(2022年)の IT 化改正(映像等送信尋問の拡充等)が本条の文言・項立てに及んだか、その「新設」か「改正」かの区別に確信がないため、最新の改正状況の人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により、証人尋問に代わる書面提出の制度が現行条文番号(205条)に整理された。裁判所の相当性判断と当事者の不異議を二重の要件として明確化した。
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