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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第217条(鑑定証人)

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特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。

この条文の基本情報

鑑定証人とは何ですか?

定義鑑定証人とは、民事訴訟法第217条に定められた規定で、「特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第217条(鑑定証人)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第217条の条文原文は「特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第217条は第四節 鑑定に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第217条の前の条は民事訴訟法第216条です。
  7. 民事訴訟法第217条の次の条は民事訴訟法第218条です。
  8. 民事訴訟法第217条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第217条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第217条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/217

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法217条は、特別の学識経験で知り得た過去の事実の尋問に証人尋問の規定を適用すると定める。主治医など代替不能な専門家は鑑定証人として扱われ、出頭義務を負う。

Q · 専門家が法廷で話すなら、鑑定人として呼ばれるんですか?

いいえ、過去の事実を語るなら証人扱いになります

民事訴訟法217条により、特別の学識経験で知り得た過去の事実を語る専門家は、鑑定人ではなく「鑑定証人」として証人尋問の規定で扱われます。治療した主治医や検査した建築士のように代替できない事実の語り手がこれにあたります。出頭は義務であり、正当な理由なく欠席すれば勾引(民訴194条)の対象になりますが、職務上の秘密については証言拒絶権(民訴197条)で守られます。報酬も鑑定料ではなく証人日当です。

解説

交通事故で大怪我を負い、半年あなたを診てきた主治医。その医師が法廷に呼ばれるとき、扱いは「鑑定人」ではなく「証人」になる。民事訴訟法217条が決めているのはこの一点だ。専門知識を活かして過去に自分が見聞きした事実を語る人、それを鑑定証人と呼ぶ。一見、専門家だから鑑定人だろうと思うが、法律は逆に扱う。なぜか。鑑定人は誰でも代わりがきく(別の医師でも意見は出せる)が、あなたの傷を実際に縫った医師は世界に一人、取り替えがきかないからだ。だから証人尋問のルールが丸ごと適用される。この違いが効いてくるのは、医師が「忙しいから行けない」と言ったときだ。鑑定人なら断れても、証人扱いの鑑定証人は勾引(強制的に連れて来られる、民訴194条)の対象になる。同時に、医師には証言拒絶権(民訴197条、職務上の秘密)も残る。誰がどのルールで法廷に立つのか、その入口をこの条文が振り分けている。

法的な位置づけ

民事訴訟法217条にいう鑑定証人とは、特別の学識経験によって過去に知り得た事実を法廷で語る者をいい、その尋問には鑑定人に関する規定ではなく証人尋問に関する規定が適用される。裁判所の依頼を受けて判断や意見を述べる鑑定人とは異なり、代替不能な事実の供述者である点に特徴がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.語らせたい人物が「過去の事実」を語れるか確認 引き出したい専門家が、自ら見聞きした過去の事実を語る立場か、依頼を受けて判断を述べる立場かを切り分ける。前者なら鑑定の申立てではなく、鑑定証人としての証人尋問を申請する
  2. 2.証人尋問の申出を行う 事実審の口頭弁論終結前に、立証趣旨を明示して証人尋問の申出を行う。終結間際だと時機に後れた攻撃防御方法(民訴157条)で却下される恐れがあるため、争点が固まった段階で早期に申し出る
  3. 3.尋問事項書を具体的に作成する 鑑定証人が語る事実を引き出すため、尋問事項を具体的に作成する。職務上の秘密(民訴197条)で拒絶されそうな診療内容については、患者本人の同意書を事前に確保しておく
  4. 4.文書提出命令で記録を先に確保する 証言を裏づけるカルテや検査記録は、改ざん・破棄される前に文書提出命令(民訴220条)で確保する。証言と書証を突き合わせることで、証言の信用性を高める
  5. 5.不出頭に備え勾引の申立ても視野に入れる 専門家が「忙しい」として出頭しない場合に備え、勾引(民訴194条)の申立ても検討する。鑑定人と違い鑑定証人は強制出頭の対象になることを早期に示し、立証を諦めない

よくある質問 AI による整理

Q1鑑定証人とは何ですか?

特別の学識経験によって過去に知り得た事実を法廷で語る人です。民事訴訟法217条により、鑑定人ではなく証人尋問の規定で扱われます。

Q2鑑定証人と鑑定人の違いは何ですか?

鑑定証人は自ら見聞きした過去の事実を語る人、鑑定人は裁判所の依頼で資料を分析し判断を述べる人です。前者は代替不能なため証人扱いになります。

Q3鑑定証人に日当は出ますか?

出ます。鑑定証人は証人扱いのため、報酬は鑑定料ではなく証人の日当・旅費の範囲で支給されます。新たな意見書を作成する義務はありません。

Q4主治医を証人尋問で呼べますか?

呼べます。治療した主治医は鑑定証人として証人尋問を申請でき、出頭義務を負います。正当な理由なく欠席すれば勾引の対象になります。

Q5鑑定証人は出頭を拒否できますか?

原則できません。鑑定証人は証人扱いのため出頭義務があり、無視すると過料(民訴192条)や勾引(民訴194条)の制裁を受けます。

Q6鑑定証人の証言拒絶権とは何ですか?

医師などが職務上知り得た秘密について証言を拒める権利です(民訴197条)。出頭した上で、尋問の現場で質問ごとに主張する必要があります。

Q7鑑定証人の申請はいつまでにできますか?

事実審の口頭弁論終結前までです。終結間際の申請は時機に後れた攻撃防御方法(民訴157条)として却下される恐れがあります。

Q8鑑定証人は宣誓しますか?

宣誓します。証人尋問の規定が適用されるため、宣誓の上で虚偽を述べれば偽証罪(刑法169条)に問われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1専門家なのに、なんで鑑定人じゃなくて証人なんですか?

鑑定人は『裁判所から依頼を受けて、その専門知識で判断や意見を述べる人』、鑑定証人は『たまたま専門知識を持っていて、過去に自分が見聞きした事実を語る人』だからです(民訴217条)。主治医は実際に治療した事実を語るので証人扱いになります。実務のポイント:この区別は報酬と義務に直結します。鑑定人は引き受けを断れますが、鑑定証人は証人なので原則断れず、勾引の対象にもなる。弁護士は相手の専門家を確実に法廷へ立たせたいとき、あえて鑑定証人として組み立てます

Q2呼ばれた医者ですが、患者のカルテの内容まで全部話さないとダメですか?

いいえ、医師には職務上の秘密に関する証言拒絶権があります(民訴197条1項2号)。患者本人が秘密にする利益を放棄していない限り、診療内容は拒否できます。ただし出頭自体は拒めません。実務のポイント:拒絶権は『出頭して、尋問の現場で、質問ごとに』主張するものです。呼出状を無視して欠席すると、拒絶権の行使ではなく単なる不出頭になり、過料や勾引を食らう。出る、しかし答えは選ぶ、これが正しい使い方です

Q3鑑定人と証人で、ウソをついたときの罪は違うんですか?

鑑定証人は証人なので、宣誓の上で虚偽を述べれば偽証罪(刑法169条)に問われます。鑑定人が虚偽の鑑定をした場合は虚偽鑑定罪(刑法171条)で、別の条文です。実務のポイント:鑑定証人は記憶している事実を語るだけなので、『覚えていない』『分かりません』は偽証になりにくい。一方、鑑定人は積極的に判断を示す義務があるため逃げ場が狭い。同じ専門家でも、どちらの立場かで法廷での防御線が全く違ってきます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「専門家が法廷で話すなら鑑定人だ」という前提そのものがずれている。法律が見ているのは肩書きではなく、その人が『過去に自分で知り得た事実』を語るのか、それとも『与えられた資料から専門的判断』を述べるのか。主治医は前者なので証人、依頼を受けて検査結果を分析する医師は後者で鑑定人。同じ医師でも、その日の役割で扱いが分かれる
  • 鑑定証人にも証言拒絶権がある、ここまでは知っていても、その重みを見落としている人が多い。医師の職務上の秘密(民訴197条1項2号)は、患者本人が秘密を守る利益を放棄していない限り、法廷でも守られる。つまり相手の主治医を呼んでも、肝心の診療内容を「秘密です」と拒まれる余地がある。呼べば全部話すとは限らない
  • 「証人より鑑定人の方が格上で重い」と思われがちだが、強制力という点ではむしろ証人扱いの方が手厚い。鑑定証人は代替不能な事実の語り手であり、勾引による強制出頭まで認められる。格の上下ではなく、何を語るかで道具が選ばれているにすぎない
比較の観点この条文ほかの条文
語る内容鑑定証人(217条):自ら過去に知り得た事実鑑定人(216条):依頼を受けた専門的判断・意見
証人(190条):自ら経験した事実
代替可能性代替不能(その事実を見たのは本人だけ)代替可能(別の専門家でも意見を出せる)
代替不能
強制出頭(勾引)及ぶ(証人尋問の規定を準用、民訴194条)及ばない(鑑定人には勾引の規定なし)
及ぶ(民訴194条)
忌避・報酬忌避規定(212条)不適用、報酬は証人日当忌避できる(212条)、報酬は鑑定料
忌避規定なし、報酬は証人日当

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第339条

台湾も特別の知識により知り得た過去の事実を語る者に人証(証人)の規定を適用する点で日本と同一構造をとる

韓国
대한민국 민사소송법 제340조

韓国も特別の学識・経験により知り得た事実の尋問に証人尋問の規定を適用し、感情증인として扱う。日本法の継受色が強い

ドイツ
ZPO § 414

ドイツは過去の事実や状態の証明にその知覚に専門知識を要した場合、証人尋問の規定を適用する。本制度の源流にあたる

アメリカ
Federal Rules of Evidence 701/702

米国は治療医のような percipient witness(事実証人)と専門的意見を述べる expert witness を区別し、両面を持つ hybrid witness の扱いが議論される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが医療過誤を疑って前の病院を訴えたら、その治療をした主治医はどう法廷に立つのか? 相手方の医師は鑑定人ではなく鑑定証人として呼ばれる。あなた側が申請すれば医師は出頭義務を負い、正当な理由なく無視すれば勾引される。ただし診療内容の核心は証言拒絶権で守られることもある、その壁をどう崩すかが勝負になる
  • あなたは建築士で、数年前に検査した建物が今になって崩落し、施主同士の訴訟で「あのとき何を見たか」を問われる証人として呼出状が届いた。これは鑑定ではなく証人尋問。報酬は鑑定料ではなく証人日当であり、新たな意見書を書く義務もない。鑑定人のように調査をやり直す立場ではなく、記憶している事実を語る立場だ
  • あなたの不動産を以前査定した鑑定士が、隣地との境界訴訟に巻き込まれた。その鑑定士は鑑定証人として呼ばれる。代わりの人間がいないからだ。
  • 証人尋問の申出をしないまま、あと一回の期日で口頭弁論が終わりそうだ。主治医の証言を鑑定証人として引き出すなら、時機に後れた攻撃防御方法(民訴157条)で却下される前の、この期日が最後のチャンス。次回までに尋問事項書を整えないと、証言そのものが永久に手に入らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 引き出したい人物が『自ら見聞きした過去の事実』を語れるか確認、語れるなら鑑定の申立てではなく鑑定証人としての証人尋問を申請する2. 診療記録や検査記録は文書提出命令(民訴220条)で先に確保し、証言と書証を突き合わせる3. 尋問事項書を具体的に作り、相手が証言拒絶権(民訴197条)を出しそうな診療内容については患者本人の同意書を事前に取る4. 不出頭が予想されるなら勾引(民訴194条)の申立ても視野に入れ、専門家だから来ないでは済まないことを早期に示す

訴えられた側:1. 届いた書面が鑑定の依頼か証人尋問かを確認、過去に自分が知り得た事実を問うなら証人扱いで、新たな意見書を作成する義務はない2. 出頭は義務であり、正当な理由なく無視すると過料(民訴192条)や勾引のリスクがある3. 職務上の秘密(民訴197条)に触れる質問は、出頭した上で尋問の場でその都度証言拒絶を主張、事前に無視するのとは法的扱いが全く違う4. 報酬は鑑定料ではなく証人日当・旅費の範囲、過大な準備をする立場ではない

時効(請求できる期限):特定の消滅時効はない。ただし証人尋問の申出は事実審の口頭弁論終結前に行う必要があり、終結間際の申請は時機に後れた攻撃防御方法(民訴157条)として却下されうる。証言を確実に得るには、争点が固まった段階で早期に申し出ることが肝要である

学説

通説:鑑定証人と鑑定人の区別は肩書きではなく供述内容によるとする。自ら過去に知り得た事実を語る者は代替不能であるため証人尋問の規定で扱い、裁判所の依頼を受けて専門的判断を述べる者を鑑定人として扱う。同じ医師でもその日の役割で扱いが分かれる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法のカタカナ文語体の鑑定証人規定を現行の口語体に改め、条文番号を整理した。鑑定証人には証人尋問に関する規定を準用するという趣旨自体は維持されている

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により、旧法のカタカナ文語体の鑑定証人規定を口語体に改め、条文を整理。鑑定証人には証人尋問に関する規定を準用するという趣旨は維持された。

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民事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 鑑定

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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