(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)
第269条の2
第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)
第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
2前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)