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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

民事訴訟法 第269条の2(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)

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  1. 第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る事件については、この限りでない。
  2. 2.前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

この条文の基本情報

特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成とは何ですか?

定義特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成とは、民事訴訟法第269条の2に定められた規定で、「第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第269条の2(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第269条の2の条文原文は「第六条第一項各号に定める裁判所においては、特許権等に関する訴えに係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第269条の2は第七章 大規模訴訟等に関する特則に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第269条の2の前の条は民事訴訟法第269条です。
  7. 民事訴訟法第269条の2の次の条は民事訴訟法第270条です。
  8. 民事訴訟法第269条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第269条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第269条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/269_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法269条の2は、特許権等の訴えについて東京・大阪両地裁が5人の裁判官の合議体で審理する大合議を、その合議体の決定で定められると規定する。

Q · 特許裁判で裁判官が5人並ぶのは、どんな事件なんですか?

法的に重要で先例になりうる特許事件です

民事訴訟法269条の2により、東京地裁・大阪地裁は特許権等に関する訴えを、通常の3人ではなく5人の裁判官による合議体(大合議)で審理・裁判すると、その合議体自身の決定で定めることができます。大合議に付されるのは、法解釈が定まっていない難問や、判決が同種事件に広く波及する重要な争点を含む事件です。当事者に申立権はなく、選ぶのは裁判所です。なお20条の2第1項により他庁から移送された事件は対象外です。

解説

特許権を侵害されて、あるいは侵害したと訴えられて、東京地裁または大阪地裁の法廷に立つとする。日本では特許や実用新案などの技術系紛争は、この二つの裁判所だけが第一審を担う(民事訴訟法6条)。通常なら3人の裁判官で審理されるが、第269条の2は、その事件を5人の裁判官による合議体で審理すると、その合議体自身が決められると定める。これが「大合議」だ。なぜ5人か。法解釈が定まっていない難問、判決が同種事件すべてに波及する争点を、より多くの英知で慎重に裁くためである。あなたの事件が大合議に回ったなら、それは単なる一件の勝ち負けではなく、業界の先例を作る舞台に立たされたことを意味する。ただし、第20条の2第1項で他庁から移送されてきた事件は、この大合議の対象外となる。

法的な位置づけ

民事訴訟法269条の2は、特許権等に関する訴えの第一審において、本来3人で構成される合議体に代えて5人の裁判官による合議体(大合議)で審理及び裁判をする旨を、その合議体自身が決定できることを定める規定である。ただし20条の2第1項により移送された事件は対象外となる。

よくある質問 AI による整理

Q1大合議とは何ですか?

通常3人で行う合議審理を、5人の裁判官で行う制度です。民事訴訟法269条の2が特許権等の第一審に定めるもので、重要な争点を慎重に裁くための仕組みです。

Q2特許の裁判はどこの裁判所でするのですか?

特許権等の技術系訴訟の第一審は、東京地方裁判所と大阪地方裁判所だけが担います(民事訴訟法6条1項)。この専属管轄を前提に大合議の制度が置かれています。

Q3大合議は誰が決めるのですか?

決めるのは裁判所、すなわちその合議体自身です。当事者に申立権はなく、争点の重要性を主張立証して判断を促すことしかできません。

Q4通常の合議と大合議は何が違うのですか?

通常は3人の裁判官で審理しますが、大合議は5人です。人数が増える分、法解釈の検討が手厚くなり、判決が先例として重みを持ちます。

Q5移送されてきた特許事件も大合議になりますか?

なりません。20条の2第1項により他庁から移送された訴訟に係る事件は、269条の2ただし書で大合議の対象から除外されています。

Q6知財高裁の大合議とは別物ですか?

別の条文です。第一審の大合議が269条の2、控訴審である知的財産高等裁判所の大合議は310条の2が定めます。両者は連動しやすい関係にあります。

Q7大合議の制度はいつできたのですか?

平成15年(2003年)改正で新設され、平成16年(2004年4月1日)に施行されました。特許訴訟を両地裁に集中させる改正と同時に導入されています。

Q8大合議になると審理は長くなりますか?

5人で評議する分、通常事件より審理が長期化しやすい傾向があります。スピードを優先するか先例獲得を狙うかが、訴訟方針の分岐点になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの事件、大合議でじっくり審理してほしいんですが、こちらから頼めますか?

頼めません。第269条の2は、5人の合議体にするかどうかを決めるのは裁判所(その合議体自身)と定めており、当事者に申立権はありません。できるのは、その事件が法的に重要で先例形成の必要があると準備書面で主張し、裁判所の判断を促すことだけです。実務のポイント:実務家は争点が判例未確立であること、同種訴訟への波及効果を強調する書面を書く。直接「大合議にしてほしい」とは書かない、それが作法だ

Q25人で審理されると、勝ちやすくなったり負けやすくなったりするんですか?

勝敗の確率が直接変わるわけではありません。5人合議の意義は、難しい法律問題をより慎重に審理し、説得力のある先例を残す点にあります(第269条の2、準用される第269条)。結果としてその判決は後の同種事件で引用されやすく、控訴審でも覆りにくい重みを持ちます。実務のポイント:第一審が大合議なら、控訴先の知財高裁でも大合議(第310条の2)に回りやすい。最初から最高裁を見据えた総力戦になる、と読むのが玄人の見方だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判官が3人でも5人でも、結論は変わらないだろう」と考える人がいるが、そもそも問いの立て方が違う。5人合議に付されるのは、法解釈が定まっていない難問だからだ。つまり大合議の指定そのものが、その争点にはまだ確立した答えがない、という裁判所からのメッセージなのである
  • 「大合議は当事者が申請して選べる」と思われがちだが、決めるのは裁判所(その合議体自身)であり、当事者に申立権はない。あなたにできるのは、争点が法的に重要で先例形成の必要が高いことを主張立証して、裁判所の判断を促すことだけだ
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面269条の2:特許権等の訴えの第一審(東京・大阪地裁)269条:大規模訴訟(当事者が著しく多数の事件)
310条の2:知財高裁における控訴審
合議体の人数5人の裁判官5人の裁判官
5人の裁判官
決定の主体その合議体自身が決定(当事者に申立権なし)その合議体自身が決定
知財高裁の合議体が決定
対象除外20条の2第1項により移送された事件は対象外特段の除外規定なし
控訴審としての要件による

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
智慧財產及商業法院組織法・智慧財產案件審理法

台湾は智慧財産及商業法院に特許事件を集中させ、合議制で審理する。日本のような第一審5人大合議の専用規定はないが、専門裁判所集中の思想は共通

韓国
법원조직법・특허법원

韓国は特許審決取消訴訟等を特許法院に集中させる。技術系事件の専門的審理という発想は日本の集中管轄と近い

ドイツ
Bundespatentgericht・GVG

ドイツは特許の有効性を連邦特許裁判所が専門的に扱い、重要事案では拡大合議部(erweiterte Senate)が判断する。侵害訴訟は通常裁判所が担当する点で日本と構造が異なる

アメリカ
Court of Appeals for the Federal Circuit

米国は特許控訴を連邦巡回控訴裁判所に集中させ、重要争点は en banc(大法廷)で審理する。先例の統一を専門集中で図る点は日本の大合議と思想が共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社が大手メーカーから特許侵害で東京地裁に訴えられた。ある日、裁判所から「五人の合議体で審理及び裁判をする」という決定通知が届いたら、それは何を意味するのか? その事件が法的に重要な争点を含み、判決が業界の先例になりうると裁判所が見た、という合図である。和解戦略も控訴の覚悟も、3人で裁かれる通常事件とは別物になる
  • スタートアップが自社の中核特許を侵害されて提訴した。大合議に回れば判決の重みは増すが、5人の評議を要する分、審理は長期化しやすい。スピード重視か先例獲得か、ここが訴訟方針の分岐点になる

学説

通説:269条の2の大合議は、技術と法が交差する未解明の争点を慎重に審理し、産業界に予測可能性を与える先例を形成するための制度と理解される。対象事件の選別を当事者ではなく裁判所の裁量に委ねた点に制度設計の特徴がある。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正、平成16年(2004年4月1日)施行 特許権等の技術系訴訟を東京・大阪両地裁に専属管轄として集中させる改正(第6条)に伴い新設。重要な法律問題を含む事件を5人の合議体で審理できる大合議制を第一審に導入した

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:特許権等の技術系訴訟を東京・大阪両地裁の専属管轄として集中させる改正(6条)に伴い新設。重要な法律問題を含む事件を5人の合議体で審理できる大合議制を第一審に導入。平成16年(2004年4月1日)施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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