民事訴訟法 第270条(手続の特色)
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簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。
この条文の基本情報
手続の特色とは何ですか?
定義手続の特色とは、民事訴訟法第270条に定められた規定で、「簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第270条(手続の特色)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第270条の条文原文は「簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。」で始まります。
- 民事訴訟法第270条は第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第270条の前の条は民事訴訟法第269条の2です。
- 民事訴訟法第270条の次の条は民事訴訟法第271条です。
- 民事訴訟法第270条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第270条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第270条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/270
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法270条は、簡易裁判所が簡易な手続により迅速に紛争を解決すべきことを定める。訴額140万円以下の少額事件を対象とし、本人訴訟でも利用しやすい簡略な手続の根拠となる。
Q · 少額のもめ事でも、弁護士なしで裁判できる仕組みって本当にあるの?
あります。140万円以下なら簡易裁判所で本人でも戦えます
民事訴訟法270条は、簡易裁判所が簡易な手続により迅速に紛争を解決すべきことを定めます。訴額140万円以下の事件(裁判所法33条)が対象で、口頭による訴え提起(271条)や陳述の擬制(277条)など、本人だけで進められる仕組みが用意されています。印紙代も少額で、第一回期日での和解勧試も多く、弁護士費用が回収額を上回るような少額紛争でこそ本人訴訟が合理的になります。簡裁の確定判決は地裁と同じ効力を持ち、強制執行の債務名義になります。
解説
貸した10万円が返ってこない。敷金が戻らない。通販で買った商品が不良品で、相手が返金に応じない。こうした少額の揉め事を、本格的な民事訴訟(地方裁判所で弁護士を立て、何か月もかける)で争うのは誰が考えても割に合わない。回収額より弁護士費用の方が高くつく。民事訴訟法270条は、まさにこの不条理を解消するために置かれた、簡易裁判所手続全体の設計思想を宣言する条文だ。簡裁では訴額140万円以下の事件を扱い、口頭での訴え提起、準備書面の省略、最初の期日での和解勧試など、地裁とは別の簡略化されたルールが用意されている。270条はその根拠であり、簡裁の裁判官に対して「形式より迅速な紛争解決を優先せよ」と命じる訓示である。あなたが知っておくべきは、この一条があるからこそ、本人訴訟でも十分に戦える土俵が法律上保証されているという点だ。
法的な位置づけ
民事訴訟法270条は、簡易裁判所の訴訟手続に関する通則であり、簡易な手続によって迅速に紛争を解決すべき旨を定める訓示的規定である。訴額140万円以下の事件を対象とする簡裁において、通常訴訟の厳格な手続を緩和し、口頭による訴え提起や陳述の擬制等の特則を導く基本理念として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.請求額が140万円以下か確認 回収・請求したい金額が140万円以下なら簡易裁判所、超えるなら地方裁判所が管轄。少額の金銭請求(60万円以下)なら、さらに迅速な少額訴訟(民訴368条)も選べる
- 2.証拠を整理する 借用書、契約書、LINE やメールの履歴、領収書、写真など、請求を裏づける資料を時系列で整理する。これが訴状の骨格と立証の中心になる
- 3.争いがなければ支払督促も検討 相手が金額や事実を争わない見込みなら、訴訟より支払督促(民訴382条)が早く安い。相手が異議を出した場合に通常訴訟へ移行する点を理解しておく
- 4.管轄の簡裁窓口で訴え提起 被告住所地などを管轄する簡裁の窓口で、定型の訴状書式を受け取り作成・提出する。簡裁では口頭による訴え提起(民訴271条)も認められる
- 5.第一回期日に出頭し和解に備える 簡裁は第一回期日で和解を勧める運用が定着している。出頭前に最低回収ラインと譲歩可能額を決めておくと、和解勧試で主導権を握れる。欠席すると不利な判決が出る
よくある質問 AI による整理
Q1簡易裁判所とは何ですか?
訴額140万円以下の少額・日常型の民事事件などを扱う、簡略・迅速な手続に特化した第一審裁判所です。民事訴訟法270条がその簡易迅速の理念を定めています。
Q2簡易裁判所で扱える金額の上限は?
民事の訴額は140万円以下が上限です(裁判所法33条)。これを超える事件は地方裁判所の管轄となり、簡裁では扱えません。
Q3簡易裁判所への訴え提起にいくらかかりますか?
手数料(収入印紙)は訴額に応じて決まり、少額なら1,000円程度から。別途、郵便切手代が数千円必要です。弁護士を立てなければ費用は大きく抑えられます。
Q4少額訴訟と通常の簡裁訴訟はどう違いますか?
少額訴訟(民訴368条)は60万円以下の金銭請求に限り、原則1回の期日で判決まで進む特則です。簡裁の通常訴訟は金額上限が140万円で、回数制限はありません。
Q5支払督促と簡易裁判所の訴訟はどちらが早いですか?
相手が争わない見込みなら、支払督促(民訴382条)の方が早く、訴訟を経ずに簡裁書記官が支払いを命じます。相手が異議を出すと通常訴訟へ移行します。
Q6簡易裁判所の判決に不服がある場合は?
原則として地方裁判所へ控訴できます。少額訴訟判決には控訴できず、同じ簡裁への異議申立てのみとなる点に注意が必要です。
Q7簡易裁判所はどこに申し立てますか?
原則は被告の住所地を管轄する簡裁です(民訴4条)。契約事件では義務履行地、不法行為では行為地など特別裁判籍も利用でき、管轄合意があればその簡裁です。
Q8簡易裁判所の判決でも強制執行できますか?
できます。簡裁の確定判決は地裁と同じく債務名義となり、給与差押えや預金差押えなどの強制執行が可能です。手続が簡略でも効力は変わりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1簡易裁判所って、地裁より負けやすいとかありますか?
勝敗は手続の種類ではなく証拠と主張で決まるので、簡裁だから不利ということはありません。簡裁は訴額140万円以下を扱い(裁判所法33条)、手続が簡略なだけで、確定判決の効力は地裁とまったく同じです。実務のポイント:簡裁は第一回期日で和解を勧める運用が強く、判決まで行かず和解で終わる割合が地裁より高い。だから事前に最低回収ラインを決めておくと、その場の和解交渉で得をする。準備なしで臨む相手から主導権を奪える
Q2弁護士を頼まずに自分だけで簡裁の裁判ってできるんですか?
できます。270条の迅速・簡易の理念のもと、口頭での訴え提起(271条)や陳述の擬制(277条)など、本人だけで進められる仕組みが用意されています。簡裁の窓口でも書式や手順を案内してくれます。実務のポイント:簡裁では弁護士でなくても、許可を得れば司法書士や親族などが「補佐人」として同席し補助できる。認定司法書士は140万円以下の簡裁訴訟で代理権を持つので、弁護士より費用を抑えて代理を頼む選択肢もある。回収額が小さいほどこの差は効く
間違えやすい点 AI による整理
- 「簡易裁判所は地裁の格下版で、扱いが雑」と思われがちだが、簡裁が独立した制度として存在する目的を多くの人が知らない。簡裁は地裁のミニチュアではなく、迅速・低コストの紛争解決に特化した別設計の手続であり、少額・日常型の紛争ではむしろ地裁より使い勝手がよい。深刻なのは、この選択肢の存在を知らずに諦めてしまう人が圧倒的に多いことだ
- 「簡易な手続だから、判決の効力も簡易(弱い)」というのは前提からの誤り。簡裁の確定判決は地裁の判決とまったく同じ効力を持ち、強制執行(給与差押え・口座差押え)の債務名義になる。手続が簡略なのであって、結果の拘束力が軽いわけではない
- 「簡裁は弁護士なしでは無理」と思い込んでいる人が多いが、実態は逆。270条の理念のもと、口頭での訴え提起(271条)、陳述の擬制(277条)など、本人だけで進められる仕掛けが各所に組み込まれている。弁護士費用が回収額を上回る少額事件こそ、本人訴訟が合理的な選択になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 主な対象・特徴 | 簡裁通常訴訟(270条):訴額140万円以下、簡易迅速の理念に基づく一般手続 | 少額訴訟(368条):60万円以下の金銭請求、原則1回の期日で結審 支払督促(382条):争いのない金銭債権、訴訟を経ず書記官が支払命令 |
| 審理の回数・スピード | 回数制限なし、事件により複数期日。第一回での和解勧試が多い | 原則1期日で判決、即日結審が建前 審理なし、書面審査で発令 |
| 不服申立て | 地方裁判所へ控訴できる | 控訴不可、同一簡裁への異議申立てのみ 相手の異議で通常訴訟へ移行 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も簡易訴訟程序と小額訴訟程序を二段で設け、訴額に応じて手続を簡略化する点で日本と発想が近い
韓国は少額事件審判法という独立法で少額紛争の迅速処理を定める。日本が民訴内の特則とするのに対し、特別法で規律する点が構造的に異なる
ドイツは少額(一定額以下)の事件で裁判所が手続裁量により口頭弁論を省略でき、手続を簡略化できる。日本のように専門の簡易裁判所を設けるのではなく、区裁判所の中で手続を緩和する
米国は州ごとに少額裁判所を設け、弁護士を排し当事者本人による迅速・低コストの解決を図る。本人訴訟前提の設計思想は日本の簡裁と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 退去したアパートの敷金8万円を大家が返さない。地裁で弁護士を立てれば赤字だが、簡裁なら印紙代1,000円程度、口頭での訴え提起も認められ、第一回期日で和解に至ることも多い。270条が支える簡略手続が、泣き寝入りと回収の分かれ目になる
- 個人間で貸した30万円が期日を過ぎても返ってこない。借用書とLINEの履歴さえあれば、簡裁の手続で十分に請求できる。弁護士に依頼すると着手金だけで回収額が消えるが、本人訴訟という選択肢が270条の理念によって現実的に開かれている
- もしあなたが、ネットショップを運営していて顧客から「商品が届かない」と簡裁に訴えられたら? 訴状が届いてから第一回期日まで通常1か月程度。その間に取引記録と発送伝票を揃え、答弁書を出すか出頭して反論する。簡裁では準備書面なしの口頭反論も認められる
- フリマアプリで売った中古品をめぐり、買い手と5万円のトラブル。相手が簡裁に訴えてきた。出頭しないと相手の言い分通りの判決が出る(欠席判決)。あと10日で第一回期日。出頭か答弁書提出か、今週中に動かないと自動的に負ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 請求額が140万円以下か確認、超えるなら地裁、以下なら簡裁が使える2. 証拠を整理:借用書、契約書、LINEやメールの履歴、領収書、写真。これが訴状の骨格になる3. 管轄の簡裁窓口へ相談、訴状の定型書式や口頭での訴え提起(271条)の案内を受ける4. 請求に相手が争わない見込みなら、訴訟より支払督促(382条)が早い場合もある5. 第一回期日は和解勧試がある前提で、譲歩ラインを事前に決めておく
訴えられた側:1. 訴状が届いたら無視は厳禁、欠席すると相手の言い分通りの判決(欠席判決)が出る2. 第一回期日までに答弁書を提出、または出頭して反論。簡裁では口頭での反論も認められる3. 反論材料(取引記録、発送伝票、相手の落ち度を示す証拠)を揃える4. 相手の請求が一部もっともなら、第一回期日の和解で分割払い等の現実的な着地を探る、判決より傷が浅い
時効(請求できる期限):簡裁手続の利用そのものに固有の期間制限はない。ただし請求権には消滅時効があり、一般の債権は権利を行使できると知った時から5年または権利を行使できる時から10年で消滅する(民法166条)。時効完成前に訴え提起または催告(民法150条)で進行を止める必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:270条は簡易裁判所手続に「簡易・迅速」を最優先の指針として与える訓示的規定であり、本条違反が直ちに手続を無効にするものではないと解される。具体的な簡略化は271条以下の各特則および少額訴訟(368条以下)に委ねられ、本条はその基本理念を宣言する位置づけとされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法の簡易裁判所特則を再編し、現行第270条として簡裁手続の通則(簡易・迅速の理念)を明文で宣言。あわせて少額訴訟手続(368条以下)を新設し、簡裁の迅速主義を制度的に強化した
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により、旧法の簡易裁判所特則を再編し、現行第270条として簡裁手続の通則(簡易・迅速の理念)を明文で宣言。あわせて少額訴訟手続(368条以下)を新設し、簡裁の迅速主義を制度的に強化した
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