民事訴訟法 第277条(続行期日における陳述の擬制)
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第百五十八条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。
この条文の基本情報
続行期日における陳述の擬制とは何ですか?
定義続行期日における陳述の擬制とは、民事訴訟法第277条に定められた規定で、「第百五十八条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第277条(続行期日における陳述の擬制)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第277条の条文原文は「第百五十八条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。」で始まります。
- 民事訴訟法第277条は第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第277条の前の条は民事訴訟法第276条です。
- 民事訴訟法第277条の次の条は民事訴訟法第277条の2です。
- 民事訴訟法第277条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第277条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第277条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/277
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法277条は、簡易裁判所で当事者が続行期日に欠席しても、提出済みの答弁書や準備書面を陳述したものとみなして審理を進めると定める規定である。
Q · 簡易裁判所の2回目以降の裁判、欠席したらどうなるの?
提出済みの書面が陳述扱いになり審理は進みます
民事訴訟法277条により、簡易裁判所では続行期日(2回目以降の期日)に欠席しても、第158条が準用され、提出済みの答弁書や準備書面は陳述したものとみなされます。地方裁判所では続行期日に同じ扱いはされないため、簡裁特有のルールです。ただし陳述擬制が守るのは書面に書いた内容だけで、相手がその期日に新たな主張や証拠を出した場合、欠席していると、その場では反論できません。争点のある事件では重要な期日に出席するのが安全です。
解説
クレジットカードの未払いで簡易裁判所から呼出状が届いた。あなたは1回目に答弁書を出して、2回目の期日は仕事で行けない。ここで多くの人が「とりあえず欠席すれば次に延びるだろう」と考える。それが簡易裁判所では通用しない。民事訴訟法277条は、158条(第1回期日の陳述擬制)を「続行期日」つまり2回目以降にも準用する。地方裁判所なら、続行期日に欠席しても自動で書面が陳述されることはない。だが簡裁では、あなたが欠席しても、提出済みの準備書面や答弁書は「法廷で述べたもの」として扱われ、審理はそのまま進む。出席している相手だけが新しい主張を足せる場面で、あなたの席は空いたまま、過去に書いた記録だけが一人歩きする。
法的な位置づけ
民事訴訟法277条は、簡易裁判所の続行期日における陳述擬制を定める規定である。地方裁判所では第158条の陳述擬制が原則として最初の期日に限られるのに対し、簡易裁判所ではこれを続行期日にも準用し、当事者が欠席し、または出頭しても本案の弁論をしないときは、提出済み書面を陳述したものとみなして審理を進める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.呼出状で期日と提出期限を確認する 簡易裁判所からの封筒を開けたら、口頭弁論期日の日付と、答弁書・準備書面の提出期限(通常は期日の1週間前など裁判所の指示)を最初に確認する。277条の陳述擬制で守られるのは期限内に出した書面だけ
- 2.答弁書に反論を全部書き切る 「口頭で補う」前提を捨て、請求原因への認否と反論をすべて書面に書き込む。277条で欠席しても陳述扱いになるのは書面の中身だけ。159条の擬制自白を避けるため、争う事実は明確に否認する
- 3.出られない続行期日に備え事前提出する 仕事などで続行期日に出られない見込みなら、その期日までに再反論の準備書面を提出しておく。提出すれば277条で陳述扱いになり、欠席しても主張が記録に残る
- 4.証拠調べ・和解・結審前の期日は必ず出席する 相手が新たな主張や証拠を出す期日、和解協議の期日、結審前の期日は、書面では補えないため必ず出席する。双方連続2回欠席は263条で取下げ擬制になる点にも注意する
よくある質問 AI による整理
Q1陳述擬制とは何ですか?
出頭しなかった当事者が提出済みの訴状・答弁書・準備書面を、その期日に陳述したものとみなす制度です。民事訴訟法158条が基礎で、277条が簡裁の続行期日にも準用します。
Q2続行期日とは何ですか?
第1回口頭弁論期日のあと、審理を続けるために裁判所が指定する2回目以降の期日です。簡裁ではこの続行期日に欠席しても、277条で書面が陳述扱いになります。
Q3簡易裁判所で連続して欠席するとどうなりますか?
原告・被告の双方が連続して2回欠席すると、民事訴訟法263条により訴えの取下げが擬制され、事件そのものが終了します。片方だけの欠席とは扱いが異なります。
Q4擬制自白とは何ですか?
相手の主張する事実を争うことを明らかにしない場合、その事実を認めたものとみなす制度です(民事訴訟法159条)。答弁書で明確に否認しないと不利になります。
Q5簡易裁判所は140万円以下の事件を扱いますか?
訴額140万円以下の民事事件は簡易裁判所の管轄です。少額の売掛金、敷金返還、消費者金融の残債請求などが典型で、277条の陳述擬制が日常的に適用されます。
Q6簡易裁判所の判決に不服な場合はどうすればいい?
判決送達から2週間以内に地方裁判所へ控訴できます。期間を過ぎると判決が確定し、給与差押えなどの強制執行が可能になるため期限管理が重要です。
Q7本人訴訟でも簡易裁判所で勝てますか?
簡裁は本人訴訟が多く、弁護士なしでも対応できる設計です。ただし277条・159条のルールを知らないと不利になるため、答弁書の作成と重要期日の出席が鍵になります。
Q8簡易裁判所から呼出状が届いたら何をすべきですか?
まず期日と答弁書の提出期限を確認し、請求に争いがあれば期限内に答弁書を出します。277条で欠席しても書面は陳述扱いになりますが、内容を書き切ることが防御の基本です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1簡易裁判所の裁判、1回目に答弁書だけ出して行かなくてもいいって本当ですか?
本当である。158条と277条により、答弁書や準備書面を出していれば、出廷しなくてもその内容を陳述したものとして扱われる。1回目だけでなく続行期日にも準用されるのが簡裁の特徴だ。実務のポイント:ただし陳述擬制が守るのは書面の中身だけ。相手が法廷で新しい主張や証拠を出した回は、欠席していると、その場で反論できず次回まで持ち越せないこともある。本当に争点のある事件は、書面を出していても重要な期日には出るのが鉄則
Q2地方裁判所も簡易裁判所も、欠席の扱いは同じなんですか?
違う。地裁では158条の陳述擬制は原則「最初の期日」だけで、続行期日に欠席しても自動で書面が陳述されるわけではない。簡裁では277条で続行期日にも準用されるので扱いが大きく異なる。実務のポイント:この違いを知らずに「どうせ簡裁と同じだろう」と地裁の続行期日を欠席すると、争うことを明らかにしない事実は擬制自白(159条)で相手の主張を認めたことにされる危険がある。簡裁の感覚を地裁に持ち込むと痛い目を見る
間違えやすい点 AI による整理
- 「2回目以降は欠席しても、出した書面があるから大丈夫」と思いがちだが、書面が陳述扱いになるのは事実でも、相手が法廷で新しい主張や証拠を出した回は、あなたはその場で反論できない。書面が守ってくれるのは「過去に書いたこと」だけで、相手の新しい一手には無防備になる
- 簡裁が迅速だと知っている人は多いが、その迅速さが続行期日の欠席にどう跳ね返るかまでは知らない。地裁の感覚で「次回までに準備すればいい」と構えていると、簡裁では1回の欠席が再反論機会の喪失に直結する。スピードの代償が、欠席者に集中する構造になっている
- 「欠席したら不利になるのか」という問いの立て方自体がずれている。簡裁の続行期日では、欠席しても書面は陳述扱いになる、つまり形式上は不利にならない。本当の問いは「相手が新しい主張を出したとき、あなたは反応できるか」であり、欠席している限り答えはノーだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 277条:簡裁の続行期日(2回目以降)の欠席・本案弁論なし | 158条:第1回口頭弁論期日の欠席(陳述擬制の本則) 159条:事実を争わない場合の擬制自白 |
| 効果 | 提出済み書面を陳述したものとみなし審理を続行 | 提出済み書面を陳述したものとみなす(初回限定が原則) 争わない事実を自白したものとみなす |
| 地裁との違い | 簡裁特有。地裁では続行期日に当然準用されない | 地裁・簡裁共通の本則 地裁・簡裁共通 |
| 連動リスク | 双方連続2回欠席は263条で取下げ擬制 | 出席相手の新主張には欠席者は反論不可 否認漏れが自白扱いに直結 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は欠席当事者への対応として一造辯論判決を用いる。提出済み書面を陳述擬制する日本277条とは構成が異なるが、当事者欠席時に審理を進める同種の場面を規律する。
韓国は出頭しない当事者の提出書面を陳述したものとみなす『진술간주(陳述간주)』を定め、日本の陳述擬制と機能的にほぼ一致する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- サラ金の残債請求で簡裁に訴えられた。1回目は答弁書だけ郵送して欠席(これは認められる)、2回目も「どうせ書面は出したし」と欠席。277条で答弁書は陳述扱いになるが、相手が2回目に新証拠や反論を出すと、あなたはそれに反応できないまま結審に近づく。書面が守るのは過去に書いたことだけだ
- もし、あなたが原告で少額の売掛金回収を簡裁に起こし、続行期日を1回うっかり飛ばしたら? 訴状は陳述済み扱いで審理は進むが、相手の反論に再反論する機会を1回失う。残された準備期間は次回期日までの数週間しかない
- 敷金返還を大家相手に簡裁で争う。2回目を欠席。あなたの書面は「述べた」ことになるが、口頭でしか補えない部分は空白のまま判決に向かう
取るべき行動
被害を受けた側:1. 簡裁に訴えを起こしたら、続行期日は原則すべて出席する計画を立てる。277条はあなたにも適用され、欠席すれば訴状は陳述扱いでも相手の反論に再反論できない2. 出られない期日が出るなら、事前に再反論の準備書面を提出しておく3. 相手が常習的に欠席するなら、その期日に決定打となる主張・証拠を出す4. 双方が連続2回欠席すると訴え取下げ擬制(263条)になるので、自分まで欠席しないよう注意する
訴えられた側:1. 答弁書は「口頭で補う」前提を捨て、反論を全部書き切る。277条で欠席しても陳述扱いになるのは書面の中身だけだ2. 1回目は答弁書提出で擬制陳述・欠席が認められるが、続行期日も同じ扱いだと油断すると相手の新主張に無防備になる3. 証拠調べ・和解・結審前の重要な期日は必ず出廷する4. 請求自体に争いがあるなら、欠席で擬制自白(159条)扱いされる事実がないか、答弁書で明確に否認しておく
時効(請求できる期限):この条文自体に特定の時効はない。ただし口頭弁論期日は裁判所が指定し、呼出状で告知される。欠席の可否や擬制陳述の扱いは各期日ごとに決まるため、呼出状記載の期日と、提出書面の締切(通常は期日の1週間前など裁判所の指示による)を逃さないことが実質的な期限となる
学説
通説:277条は簡易裁判所の簡易迅速の趣旨(270条)を手続面で具体化した規定であり、158条の陳述擬制を続行期日へ拡張することで審理の中断を防ぐ。陳述擬制の対象は提出済み書面の記載内容に限られ、欠席当事者は相手方の新たな弁論に対し当該期日に応答できないと解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 現行民事訴訟法(法律第109号、平成10年施行)への全部改正により、簡易裁判所の訴訟手続の特則として現行277条が整備された。158条の陳述擬制を続行期日へ準用する構造が明文化された
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正(法律第109号、平成10年施行)により、簡易裁判所の訴訟手続の特則として現行277条が整備され、158条の陳述擬制を続行期日へ準用する構造が明文化された。
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