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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第275条(訴え提起前の和解)

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  1. 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
  2. 2.前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。
  3. 3.申立人又は相手方が第一項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。
  4. 4.第一項の和解については、第二百六十四条及び第二百六十五条の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

訴え提起前の和解とは何ですか?

定義訴え提起前の和解とは、民事訴訟法第275条に定められた規定で、「民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第275条(訴え提起前の和解)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第275条の条文原文は「民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第275条は第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第275条の前の条は民事訴訟法第274条です。
  7. 民事訴訟法第275条の次の条は民事訴訟法第275条の2です。
  8. 民事訴訟法第275条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第275条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第275条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/275

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法275条の即決和解は、訴訟を経ず簡易裁判所への申立てで和解調書を作る手続。成立すれば確定判決と同一の効力を持ち、相手が破れば直ちに強制執行できる。

Q · 裁判を起こさずに、判決と同じ効力のある書面を作る方法はあるの?

あります。民訴275条の即決和解です

民事訴訟法275条の「訴え提起前の和解(即決和解)」を使えば、当事者間で合意ができている場合、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に和解を申し立て、一回の期日で和解を成立させられます。成立した和解調書は確定判決と同一の効力を持ち(267条)、相手が約束を破った瞬間、訴訟を経ずに直ちに強制執行を申し立てられます。印紙代は約二千円。ただし相手が出頭しなければ和解は調わないものとみなされる(3項)ため、対立が深まる前、合意が保たれているうちにしか使えません。

解説

アパートを貸していて、借主が半年家賃を滞納したあげく『来月には出ていく』と口約束した。だが口約束は紙くずで、約束を破られたら、あなたは建物明渡しの訴訟を起こし、判決確定まで半年から一年待つことになる。そう思い込んでいないか。民訴275条の『訴え提起前の和解』、通称『即決和解』は、その常識を覆す。当事者の間で合意ができていれば、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に和解を申し立て、たった一回の期日で和解を成立させられる。成立した和解調書は、確定判決と同じ効力を持つ(267条)。つまり相手が約束を破った瞬間、訴訟を一切経ずに、いきなり強制執行で追い出せる。費用は印紙代二千円程度。フルの訴訟に比べれば、時間も金も十分の一だ。多くの人がこの裏口の存在を知らないまま、わざわざ正面の重い扉から入ろうとする。

法的な位置づけ

民事訴訟法275条が定める訴え提起前の和解(即決和解)とは、当事者が請求の趣旨・原因・争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍を管轄する簡易裁判所に和解を申し立て、訴訟を経ずに和解調書を作成する手続をいう。成立した和解調書は確定判決と同一の効力を有し、債務名義として執行力を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.相手と合意できている『今』に着手する 対立が深まる前、相手が和解に前向きな段階で進める。明渡し日・分割額・不履行時の措置など、合意内容を具体的に文書化する。揉めてからでは相手が出頭せず3項で和解不成立とみなされて終わる
  2. 2.管轄の簡易裁判所に和解を申し立てる 相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に、請求の趣旨・原因・争いの実情を表示した和解申立書を提出する(1項)。印紙代は約二千円
  3. 3.和解期日に双方出頭し調書化する 指定された和解期日に当事者双方が出頭し、和解条項を一字一句確認して調書にする。一度成立すれば確定判決と同一の効力で原則として不服申立てができないため、条項の文言を慎重に精査する
  4. 4.不履行時に和解調書で強制執行を申し立てる 相手が約束を破ったら、和解調書を債務名義(民事執行法22条)として直ちに強制執行を申し立てる。建物明渡しなら執行官による立退き、金銭債務なら差押えに進める。訴訟は一切不要

よくある質問 AI による整理

Q1即決和解とは何ですか?

訴え提起前の和解のことで、民訴275条が根拠です。訴訟をせず簡易裁判所に和解を申し立て、一回の期日で確定判決と同じ効力の和解調書を作る手続です。

Q2即決和解の費用はいくらですか?

申立ての印紙代は約二千円が目安です。フルの訴訟に比べて時間も費用も大幅に抑えられ、代理人を立てない本人申立ても可能です。

Q3即決和解はどこの裁判所に申し立てますか?

相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所です(民訴275条1項)。訴額にかかわらず簡易裁判所が窓口になります。

Q4即決和解で相手が出頭しなかったらどうなりますか?

申立人または相手方が和解期日に出頭しないと、裁判所は和解が調わないものとみなせます(3項)。合意が保たれているうちに進めるのが鉄則です。

Q5即決和解の和解調書で強制執行できますか?

できます。和解調書は確定判決と同一の効力を持ち(267条)、民事執行法22条の債務名義として、相手の不履行時に直ちに執行を申し立てられます。

Q6即決和解と通常の和解はどう違いますか?

通常の和解は訴訟係属後に行いますが、即決和解は訴え提起『前』に行います。訴訟手続を経ずに執行力のある調書を得られる点が最大の違いです。

Q7即決和解が不成立になったら裁判になりますか?

出頭した双方の申立てがあれば、裁判所が直ちに訴訟の弁論を命じます(2項)。和解申立て時に訴えを提起したものとみなされます。

Q8即決和解は離婚や立ち退きにも使えますか?

使えます。建物明渡しや子の引渡しなど非金銭の約束も一つの調書に載せられ、金銭しか執行できない公正証書を補完します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1即決和解って、弁護士を立てなくても自分でできるんですか?

できます。即決和解(民訴275条1項)は本人申立てが可能で、簡易裁判所の手続なので司法書士も代理できます。申立書には請求の趣旨・原因・争いの実情を書きます。実務のポイント:成立の絶対条件は『相手の協力』です。相手が出頭しなければ3項で和解が調わないとみなされて終わるので、事前に相手と合意し、出頭日まで握っておく。揉めてから申し立てても相手は来ない、これが実務で一番つまずく点です

Q2公正証書を作れば十分じゃないんですか?即決和解と何が違うんです?

決定的に違います。公正証書で強制執行できるのは『金銭の支払い』だけです。建物明渡しや物の引渡しなど非金銭の義務は、公正証書では一切執行できません。即決和解の和解調書ならそれらも執行できます(民事執行法22条)。実務のポイント:大家が滞納借主と『出ていく』約束を公正証書にしても、それでは追い出せない。明渡しを執行したいなら即決和解一択です。これを知らずに公正証書を作って後悔する大家は多い

Q3もし即決和解の期日で話がまとまらなかったら、どうなりますか?

和解が調わず、出頭した双方が申し立てれば、裁判所はその場で訴訟の弁論を命じます(2項)。このとき和解を申し立てた時点で訴えを提起したものとみなされ、和解費用は訴訟費用の一部になります。実務のポイント:この『そのまま訴訟へ移行』には、訴え提起の時点が和解申立て時まで遡る効果があります。決裂しても無駄足ではなく、時効との関係で先手を打てる。この遡及効果を計算に入れて申し立てる弁護士もいます

間違えやすい点 AI による整理

  • 『即決和解は当事者が揉めてから使うもの』と思われがちだが、逆だ。揉める前、合意ができている段階でしか使えない。相手と対立した後では、そもそも相手が和解に応じず出頭もしない。仲が保たれているうちに enforceable な紙にしておく、それが本質である
  • 和解調書が『確定判決と同じ効力』だと知っている人でも、その怖さを分かっていない。一度成立すれば原則として上訴も不服申立てもできず、内容に錯誤があっても覆すのは極めて困難だ。判決なら控訴できるが、和解調書にはそれがない。軽い手続で、最も重い結論が出る
  • 『公正証書があるから大丈夫』という前提が、非金銭債務では崩れる。公正証書で強制執行できるのは金銭の支払いだけだ。建物明渡しや物の引渡しは執行できない。あなたが本当に必要なのが『出ていかせること』なら、公正証書では一歩も進めない。そこに即決和解が要る
比較の観点この条文ほかの条文
手続のタイミング民訴275条:訴え提起『前』の和解(即決和解)民訴89条:訴訟係属『後』の和解の試み
民事調停法16条:調停による解決
成立した書面の効力和解調書 = 確定判決と同一の効力(267条)訴訟上の和解調書 = 確定判決と同一の効力
調停調書 = 裁判上の和解と同一の効力
非金銭債務の執行可否建物明渡し・引渡しも執行可(民執22条)執行可
執行可
費用・所要期間印紙代約二千円、一回の期日で完結訴訟費用、判決まで数か月
調停費用、複数回の期日

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第416条・第380条

台湾は起訴前調解が成立すれば確定判決と同一の効力を持つ点で日本の即決和解に近い。訴訟上和解(第380条)も同様の効力を有する

韓国
대한민국 민사소송법 제385조

韓国の제소전화해(訴え提起前の和解)はほぼ同趣旨の制度で、地方法院・支院への申立てにより和解調書が確定判決と同一の効力を持つ

ドイツ
ZPO § 794 Abs. 1 Nr. 1

ドイツは公認の調停機関(Gütestelle)の面前で成立した和解を執行名義とする。日本の簡易裁判所窓口とは制度設計が異なるが、訴訟外で執行力ある和解を作る点で機能的に対応する

アメリカ
Consent Judgment / Confession of Judgment

米国は当事者の合意に基づく合意判決(consent judgment)が訴訟提起を前提とする点で日本と異なるが、合意内容に判決と同等の執行力を与える機能は共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 退去で合意した借主と即決和解をして和解調書を作っておく。もし借主が約束の日に出ていかなければ、訴訟を起こさずその調書で強制執行を申し立て、執行官が立ち退かせる。普通の建物明渡し訴訟なら半年かかるところを、いきなり最終段階から始められる
  • 取引先が売掛金300万円を『毎月30万、10回で払う』と約束した。借用書だけでは相手が踏み倒したとき訴訟が必要だが、即決和解で和解調書にしておけば、一回でも滞納した瞬間に残額一括で差押えができる
  • もし離婚の財産分与で『毎月5万円を5年払う』と口約束しただけだったら、相手が三か月で払うのをやめたとき、あなたに何ができる? 公正証書なら金銭は執行できるが、子の引渡しのような非金銭の約束は執行できない。即決和解ならそれも一つの調書に載せられる
  • あなたが借主側で、大家から簡易裁判所への即決和解の呼び出し状が届いた。期日まであと十日。出頭しなければ和解は調わないものとみなされうる(3項)が、安易にサインした和解条項は確定判決と同じ重みを持つ。一度ハンを押せば、後で『あれは納得していなかった』は通らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手と合意ができている『今』が勝負。合意内容(明渡し日、分割額、不履行時の措置)を具体的に文書化する2. 相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に和解の申立書を提出し、請求の趣旨・原因・争いの実情を記載する(1項)。印紙代は約二千円3. 指定された和解期日に双方出頭し、和解条項を確認して調書化する4. 成立した和解調書は確定判決と同一の効力(267条)。相手が破ったら、その調書を債務名義に直ちに強制執行を申し立てる

訴えられた側:1. 即決和解の呼び出しが来たら、和解条項を一字一句確認する。一度成立すれば確定判決と同じ効力で、原則として不服申立てができない2. 過大な違約金や即時明渡しなど不利な条項がないか精査し、納得できなければサインしない3. 出頭しない選択もあるが、3項で和解不成立とみなされ、相手は通常訴訟に進める(2項)。逃げても問題は消えない4. 疑問があれば期日前に弁護士または簡裁対応の司法書士に相談し、和解条項の修正交渉をする

時効(請求できる期限):即決和解の申立て自体に期限はない。ただし成立した和解調書で確認された権利は、確定判決と同一の効力ゆえ消滅時効が10年に延長される(民法169条)。短期の債権でも10年に揃う。和解成立後10年放置すると、調書があっても強制執行できなくなる。起算点は和解調書の確定時

学説

通説:即決和解は訴訟を経ずに執行力ある債務名義を簡易に取得できる利点を持つ一方、確定判決と同一の効力ゆえ手続保障が問題となる。本条4項が書面受諾和解(264条)・裁判所が定める和解条項(265条)の適用を排除し、当事者双方の現実の出頭と真の合意を要求することで、簡便さと効力の重さの均衡を図ると解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法の起訴前の和解規定から条文番号が変更され、現行275条として整理された。当事者双方の出頭・合意を前提とする即決和解の基本構造が引き継がれた

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。旧民事訴訟法の起訴前の和解規定が現行275条として整理され、当事者双方の出頭・合意を前提とする即決和解の基本構造が引き継がれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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