(反訴の提起に基づく移送)
第274条
被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第二十二条の規定を準用する。
2前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(反訴の提起に基づく移送)
被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第二十二条の規定を準用する。
2前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)