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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第295条(仮執行に関する裁判に対する不服申立て)

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仮執行に関する控訴審の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、前条の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

仮執行に関する裁判に対する不服申立てとは何ですか?

定義仮執行に関する裁判に対する不服申立てとは、民事訴訟法第295条に定められた規定で、「仮執行に関する控訴審の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、前条の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第295条(仮執行に関する裁判に対する不服申立て)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第295条の条文原文は「仮執行に関する控訴審の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、前条の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第295条は第一章 控訴に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第295条の前の条は民事訴訟法第294条です。
  7. 民事訴訟法第295条の次の条は民事訴訟法第296条です。
  8. 民事訴訟法第295条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第295条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第295条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/295

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法295条は、仮執行に関する控訴審の裁判に不服を申し立てられないと定める。例外は、仮執行宣言の申立てを却下する決定への即時抗告のみである。

Q · 高裁が下した仮執行の判断に納得できないとき、最高裁に上告して争えますか?

争えません。例外は却下決定への即時抗告だけです。

民事訴訟法295条により、仮執行に関する控訴審の裁判には不服を申し立てることができません。高裁が認めた仮執行の判断そのものは、上告状に書いても門前払いになります。例外は、仮執行宣言の申立てを却下する決定に対する即時抗告のみで、これは告知から1週間の不変期間(民訴332条)内に行う必要があります。差押えを止めたい場合は、仮執行の裁判を攻めるのではなく、担保を立てての強制執行停止(民訴403条)という別の手続を使います。

解説

高裁の法廷で、相手があなたの財産に対する仮執行(判決が確定する前でも、勝った側が差押えや取立てを即座にできる仕組み)を勝ち取った。あなたは最高裁に上告するつもりだ。だが上告したからといって、差押えは止まらない。そして本条が突きつけるのは、もう一つ厳しい現実だ。「仮執行に関する控訴審の裁判に対しては、不服を申し立てることができない」。つまり、高裁が下した仮執行についての判断そのものには、あなたは文句を言えない。例外はただ一つ、仮執行を認めてくれという申立てが却下された場合に限り、却下決定への即時抗告ができる。この条文を知らない人は、仮執行についても上告で争えると勘違いし、貴重な時間を失う。差押えを止めたいなら、仮執行の裁判を攻めるのではなく、強制執行の停止(民訴403条)という別の入口を叩くしかない。それも告知から1週間という壁の内側で動く必要がある。

法的な位置づけ

民事訴訟法295条は、仮執行に関する控訴審の裁判への不服申立てを原則として禁止する規定である。仮執行を認める裁判には不服を申し立てられず、例外として前条の仮執行宣言の申立てを却下する決定に対してのみ即時抗告が認められる。手続の終局性と、却下を受けた当事者の救済機会との調整を図る。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知の日付を真っ先に記録する 仮執行に関する裁判や却下決定の通知が届いたら、開封日を即メモする。即時抗告(民訴332条)も強制執行停止の動きも、起算点と残り時間の把握から始まる
  2. 2.攻撃対象を仮執行の裁判ではなく執行手続に切り替える 本条により仮執行の控訴審裁判そのものは争えないと割り切る。差押えを止めたいなら、攻撃対象は裁判ではなく執行手続であると問いを立て直す
  3. 3.担保を立てて強制執行の停止を申し立てる 上告または上告受理申立てと同時に、担保を立てて強制執行の停止(民訴403条)を申し立てる。執行が現実化する前に動くのが鉄則で、担保金の目処を先に立てる
  4. 4.却下された側は1週間以内に即時抗告する 自分が仮執行を申し立てて却下された場合、却下決定の告知から1週間の不変期間(民訴332条)内に即時抗告をする。週末を挟むと体感より時間がないため即日着手する
  5. 5.差押え予告が来たら即日弁護士へ 取立てや差押えが完了した後では停止の実益が消え、原状回復訴訟という長い道しか残らない。予告段階で弁護士に連絡し、執行着手前に手を打つ

よくある質問 AI による整理

Q1仮執行とは何ですか?

判決が確定する前でも、勝った側が差押えや取立てを行える仕組みです。仮執行宣言付き判決があれば、相手が上訴中でも執行に着手できます。

Q2仮執行に不服があるときどうすればいいですか?

民訴295条により仮執行の控訴審裁判そのものには不服を申し立てられません。差押えを止めたいなら強制執行の停止(民訴403条)という別の手続を使います。

Q3即時抗告の期限はいつまでですか?

裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間です(民訴332条)。延長はできず、起算点は告知日なので開封日の記録が重要です。

Q4強制執行を止める方法はありますか?

担保を立てて強制執行の停止(民訴403条)を申し立てます。執行が現実に完了する前でなければ実益がなく、差押え予告の段階で動く必要があります。

Q5仮執行宣言とは何ですか?

判決確定前でも執行できる効力を判決に付与する宣言です(民訴259条)。控訴審でも付すことができ、その付与の判断は本条で争えません。

Q6民事訴訟法295条のただし書きとは何ですか?

本則で不服申立てを封じつつ、前条の仮執行宣言の申立てを却下する決定に対してだけ即時抗告を認める例外規定です。認める裁判と却下決定で扱いが非対称になります。

Q7上告中に差押えされたらどうすればいいですか?

上告それ自体では執行は止まりません。担保を立てて強制執行の停止(民訴403条)を上告と同時に申し立てる必要があります。

Q8仮執行で取られたお金は戻りますか?

後に判決が覆れば、相手は原状回復と損害賠償(民訴260条)を求められます。仮執行は勝った側が確定前にリスクを取る制度です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1控訴審で仮執行を認められたら、相手が最高裁に上告しても差押えは止められないんですか?

原則として上告それ自体では止まりません。仮執行宣言付きの判決は確定前でも執行力があり、本条は控訴審の仮執行に関する裁判への不服申立てを封じています。止めたい側は、担保を立てて強制執行の停止(民訴403条)を別途申し立てる必要があります。実務のポイント:執行停止には担保金(請求額に近い額になることも多い)を積む必要があり、現金を用意できなければ事実上止められない。資金繰りの目処を最初に立てておかないと、制度はあっても使えない

Q2仮執行を付けてくれと控訴審で頼んだのに却下されました。もう打つ手はないですか?

あります。本条ただし書きが、前条(294条)の申立てを却下する決定に対しては即時抗告を認めています。仮執行を認める裁判には不服を言えませんが、拒む却下決定には抗告できるという非対称があります。実務のポイント:この即時抗告期間は告知から1週間の不変期間(民訴332条)で延長がきかない。却下決定の通知が届いた日付こそが起算点なので、開封日を記録し、その週のうちに動く。週末を挟むと体感より時間がない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「高裁の判断は最高裁に上告すればすべて争える」と思い込んでいるが、仮執行に関する裁判だけは別扱い。本条が明文で不服申立てを封じている。上告状に仮執行への不満を書き連ねても、その部分は門前払いになる。争えない領域があると知らずに時間を使うのが最大の落とし穴
  • 却下されたら終わり、と多くの人が早合点するが、本条のただし書きは「申立てを却下する決定」に対してだけ即時抗告の道を開けている。認める裁判には不服を言えないが、拒む裁判には抗告できる、という非対称がある。この非対称を知っていれば、却下通知を受け取った瞬間に1週間の時計が動き出すと分かる
  • 「仮執行を止める=仮執行の裁判を攻める」と問いの立て方を誤る人が多い。本条が示すのは、仮執行の裁判そのものは攻められないという現実。止めたいなら攻撃対象は裁判ではなく執行手続で、担保を立てての強制執行停止(民訴403条)という全く別の制度を使う。問いを立て違えると、正しい救済にたどり着けない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する対象本条295:仮執行に関する控訴審の裁判への不服294条:控訴審における仮執行宣言の申立て
403条:上告中等における強制執行の停止
救済の可否原則不可。例外として却下決定への即時抗告のみ控訴審に仮執行を付すよう申し立てる入口
担保を条件に執行の停止が認められうる
差押えを止めたいときの使い方本条では止められない。攻撃対象を間違えない仮執行を得たい側が使う(止める手続ではない)
止めたい側が使うべき正しい入口
時間の壁却下への即時抗告は告知から1週間(民訴332条)控訴審の口頭弁論終結前に申し立てる
執行が現実に完了する前でなければ実益なし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第389条以下・第395条

台湾も假執行(仮執行)の宣告制度を持ち、控訴審での取扱いを定めるが、不服申立ての可否の設計は日本と細部で異なる

韓国
대한민국 민사소송법 제213조

韓国も가집행(仮執行)の선고制度を持つ。上訴中の執行と停止の枠組みは日本に近い

ドイツ
ZPO § 708 ff., § 718

ドイツは vorläufige Vollstreckbarkeit(仮の執行可能性)を広く認め、§ 718で上訴審が仮執行可能性について先行判断する仕組みを持つ

アメリカ
—

米国には日本の仮執行に直接対応する単一制度はなく、執行停止は上訴時の supersedeas bond(執行停止保証金)等で処理される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは第一審で負け、高裁でも仮執行宣言付きの不利な判断を受けた。預金口座が今にも差し押さえられる。仮執行の判断に納得がいかず、それを覆そうと弁護士に相談したら「その裁判には不服を申し立てられません」と言われる。攻めるべきは仮執行の裁判ではなく、担保を立てての執行停止。入口を間違えた数日が、口座凍結を防げるかどうかを分ける
  • もし、あなたが控訴審で『仮執行を付けてください』と申し立てたのに、その申立てを却下されたら、もう打つ手はないのか? 実は本条のただし書きが救済の窓を残している。却下決定に対しては即時抗告ができる。ただし告知を受けた日から1週間の不変期間(民訴332条)、これを過ぎたら却下は確定する
  • あなたは控訴審で勝ち、仮執行宣言を得た。相手は最高裁に上告した。相手の代理人が『上告中だから執行は待て』と迫ってくる。だが本条と上訴の構造上、上告それ自体では執行は止まらない。あなたは確定を待たずに今すぐ差押えに動ける。相手が止めたければ、相手が担保を積んで執行停止を申し立てる側に回る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 控訴審で仮執行宣言を得た側(取り立てる側)なら、相手の上告で執行が止まると誤解しないこと。確定前でも執行に着手できる2. 相手が強制執行停止(民訴403条)を申し立ててきたら、担保額の妥当性を裁判所に主張し、停止のハードルを上げる3. 仮執行で取り立てた後に万一逆転されても、それは相手が原状回復・損害賠償(民訴260条)を求める話で、あなたの取立て自体は適法。記録を残して履行を進める

訴えられた側:1. 仮執行に関する高裁の裁判そのものは本条で争えないと割り切り、攻撃対象を執行手続に切り替える2. 上告または上告受理申立てと同時に、担保を立てて強制執行の停止(民訴403条)を申し立てる。執行が現実化する前に動くのが鉄則3. 自分が仮執行を申し立てて却下された側なら、却下決定の告知から1週間以内(民訴332条)に即時抗告4. 差押え予告が来たら即日弁護士へ。取立て完了後は停止の実益が消え、原状回復訴訟という長い道しか残らない

時効(請求できる期限):本条ただし書きの即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内(民訴332条)。延長不可、起算点は告知日。強制執行の停止(民訴403条)の申立ては、執行が現実に完了する前でなければ実益がない

学説

通説:仮執行に関する裁判は本案の判断に付随する暫定的処分であるため、無制限の不服申立てを認めると手続が際限なく長引く。本条は仮執行に関する控訴審の裁判への不服申立てを原則封じて終局性と迅速性を確保しつつ、申立てを却下された側の救済として、却下決定にのみ即時抗告という細い窓を残す非対称構造をとると解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により現行295条として整理。仮執行に関する控訴審の裁判への不服申立て制限と、仮執行宣言の申立てを却下する決定への即時抗告という例外を規定する構造が現行の形となった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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