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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第380条(異議後の判決に対する不服申立て)

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  1. 第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。
  2. 2.第三百二十七条の規定は、前項の終局判決について準用する。

この条文の基本情報

異議後の判決に対する不服申立てとは何ですか?

定義異議後の判決に対する不服申立てとは、民事訴訟法第380条に定められた規定で、「第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第380条(異議後の判決に対する不服申立て)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第380条の条文原文は「第三百七十八条第二項において準用する第三百五十九条又は前条第一項の規定によってした終局判決に対しては、控訴をすることができない。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第380条は第六編 少額訴訟に関する特則に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第380条の前の条は民事訴訟法第379条です。
  7. 民事訴訟法第380条の次の条は民事訴訟法第381条です。
  8. 民事訴訟法第380条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第380条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第380条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/380
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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法380条は、少額訴訟の異議後の終局判決に対し控訴を認めず、憲法違反を理由とする特別上告(327条準用)のみを許容する規定である。

Q · 少額訴訟で負けて異議も出した後、地方裁判所に控訴できますか?

できません。残る道は憲法違反を理由とする特別上告だけです

民事訴訟法380条により、少額訴訟の異議審理を経た終局判決には控訴できません。377条で判決そのものへの控訴も禁止されており、三審制の安全装置は働きません。残された手段は、327条が準用する特別上告(憲法違反を理由とする場合のみ最高裁に持ち込める)だけですが、実務で認められることはほぼありません。負けても二度目がない以上、異議審が事実上の最終戦となります。

解説

60万円以下のトラブルを安く速く片づけられる、それが少額訴訟の看板だ。だがその看板の裏に、ほとんどの人が読み飛ばす一行がある。民事訴訟法380条は、少額訴訟の異議審理を経て出た終局判決に対して、控訴をすることができないと定める。つまり簡易裁判所で負けたあと、地方裁判所に上がって争い直すという通常の道が、最初から閉じている。残されているのは327条が準用する特別上告、憲法違反を理由とするときだけ最高裁に持ち込める極めて狭い窓だけで、実務でこの窓が開くことはまずない。あなたが原告として少額訴訟を選んだ瞬間、あるいは被告として通常移行を申し出ないまま第一回期日で本案を争い始めた瞬間、勝敗は事実上その一回で決まると覚悟することになる。速さと安さの代償は、二度目のチャンスの放棄だ。

法的な位置づけ

民事訴訟法380条は、少額訴訟の異議後の終局判決に対する上訴制限を定める規定である。378条の異議申立てを経て379条により言い渡された終局判決について控訴を認めず、327条を準用して憲法違反を理由とする特別上告のみを許容する。少額訴訟の迅速性を確保するための審級制限の特則として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.呼出状を受けたら通常移行の要否を即決 被告として呼出状を受け取ったら、第一回期日の前に通常手続への移行を申し出るか(373条)を即決する。通常移行すれば控訴できる通常訴訟になり、審級の利益を取り戻せる。本案を争い始めたら移行はもう主張できない
  2. 2.少額訴訟のまま戦うなら証拠を初回に全部出す 通常移行しない、または原告として少額訴訟を選ぶ場合、一回勝負と覚悟する。控訴できない以上、証拠の出し方を一度ミスれば取り返す審級が存在しない。書証・証人を第一回期日で出し切る
  3. 3.負けたら送達日から2週間以内に異議申立て 少額訴訟判決に不服なら、控訴ではなく送達から2週間以内の異議申立て(378条)が唯一の入口。期間は不変期間で延長されない。新たな主張と証拠は異議審で出し切る
  4. 4.異議後も負けたら特別上告の可否を確認 異議後の判決にも控訴は不可(380条)。残るは憲法違反を理由とする特別上告(327条準用)のみで、実務で認められることはほぼない。憲法上の争点があるかを弁護士と精査する

よくある質問 AI による整理

Q1少額訴訟で控訴できないのはなぜ?

少額訴訟は60万円以下の紛争を安く速く解決する特別手続で、その迅速性を確保するため377条・380条で控訴を一律に封じているからです。代わりに異議審理で見直す仕組みを置いています。

Q2少額訴訟の異議申立てはいつまで?

判決書(または調書判決の調書)の送達を受けた日から2週間の不変期間内です(378条)。1日でも過ぎると判決が確定し、差押えが動き出します。

Q3特別上告とは何ですか?

憲法解釈の誤りや憲法違反だけを理由に最高裁へ持ち込める例外的な不服申立てです(327条準用)。事実認定の誤りは対象外で、実務で認められる例はほぼありません。

Q4少額訴訟の控訴と異議はどう違う?

控訴は上級審(地裁)での審理ですが、少額訴訟では禁止。異議は同じ簡易裁判所での再審理で、審級は上がりません。事実で争う最後の機会が異議審です。

Q5少額訴訟の通常移行はいつまでできる?

被告が第一回口頭弁論期日で本案について弁論をするまでです(373条)。開廷後うっかり言い分を述べ始めると移行権を失います。

Q6少額訴訟で負けたら差押えされる?

判決が確定すると給料や預金の差押えが可能になります。少額訴訟債権執行(民事執行法167条の2)で簡易裁判所が簡略な強制執行を行えます。

Q7少額訴訟の異議後の判決はいつ確定する?

異議後の終局判決には控訴ができないため、特別上告期間(送達から原則2週間)を過ぎれば確定します。事実上、言い渡しでほぼ決着します。

Q8少額訴訟でも上告はできる?

通常の上告はできません。許されるのは憲法違反を理由とする特別上告のみ(327条準用)で、これも実務で認められることはほとんどありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1少額訴訟で負けたら、もう何もできないんですか?

控訴はできませんが(380条)、判決書送達から2週間以内なら同じ簡易裁判所に異議を申し立て、通常手続で審理し直してもらえます(378条、379条)。ただし審級は上がりません。実務のポイント:異議後の判決にも控訴はなく、残るは憲法違反だけを理由とする特別上告(327条)。これが認められる例はほぼ皆無なので、実務上は異議審が事実上の最終戦と割り切り、証拠も主張もそこで出し切るのが鉄則です

Q2相手に少額訴訟で訴えられました。普通の裁判にできますか?

できます。第一回期日で本案について弁論をする前に、通常の手続へ移行させる申述をすれば通常訴訟に切り替わります(373条1項)。実務のポイント:この通常移行は被告だけの権利で、しかもタイミングが命。開廷後うっかり言い分を述べ始めると移行権を失います。控訴の道を残したいなら、出廷したらまず移行を申し出る。これを知る被告と知らない被告では、負けたときの選択肢がまるで違います

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判は負けても控訴できる」と誰もが思っている。だが少額訴訟は別格だ。377条で判決そのものへの控訴は禁止、380条で異議後の判決への控訴も禁止。三審制という安全装置はここでは作動しない
  • 少額訴訟に控訴がないことを知っている人でも、その深刻さを過小評価している。控訴がないとは、一審の事実認定の誤りを上級審で正す機会がゼロということ。証拠の出し方を一度ミスれば、それを取り返す審級そのものが存在しない
  • 「異議を出せば控訴と同じようにやり直せる」と考える人がいるが、問いの立て方が違う。異議は同じ簡易裁判所での再審理であって、上級審ではない。判断する裁判所のレベルも審級も一段も上がらないまま、通常手続で見直されるだけだ
比較の観点この条文ほかの条文
規律する不服申立て380条:異議後の終局判決への控訴を禁止、特別上告のみ許容377条:少額訴訟判決そのものへの控訴を禁止
378条:判決への異議申立て(控訴に代わる手段)
審級が上がるか上がらない(特別上告は憲法違反のみ)上がらない(控訴自体が不可)
上がらない(同一簡裁での再審理)
控訴権を取り戻す手段なし(事実上の最終段階)なし
373条の通常移行を初回期日前に申し出る
期間制限特別上告は送達から原則2週間—
異議は送達から2週間の不変期間

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第436条之24

台湾の小額程序も第一審裁判に対する上訴を違背法令を理由とする場合に限定し、合議体で審判する。上訴制限の発想は日本と共通

韓国
대한민국 소액사건심판법 제3조

韓国は少額事件審判法で上告・再抗告を法令違反等に限定。迅速処理のため上訴を絞る点で日本と類似

ドイツ
ZPO § 511 Abs. 2

ドイツは控訴額(Berufungssumme)600ユーロを超えない事件で控訴を原則制限。少額紛争の上訴を金額基準で絞る手法を採る

アメリカ
Small Claims Court rules(各州)

米国の少額裁判所は州ごとに扱いが分かれ、上訴を認めない州、trial de novo(新たな審理)を認める州がある。手続簡素化の代償として上訴を制限する点は共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが少額訴訟の被告として呼出状を受け取ったら? 第一回期日でいきなり反論を始めると、それで少額訴訟の土俵が確定する。通常裁判に移したいなら、本案を争う前に通常移行を申し出る必要がある。この一言の有無で、負けたときに控訴できるかどうかが決まる
  • 少額訴訟で負けた。控訴しようと弁護士に電話しかけたが、380条で控訴は不可。残るのは判決書送達から2週間以内の異議申立てだけ。期間を1日でも過ぎれば判決は確定し、給料や預金の差押えが現実に動き出す
  • 貸した8万円を少額訴訟で取り返したあなた。相手が異議を出し、通常手続でやり直しになった。その再判決にも、もう控訴はできない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 判決書の送達日を確認。少額訴訟判決に不服なら、控訴ではなく送達から2週間以内の異議申立て(378条)が唯一の入口2. 異議後の判決にも控訴は不可(380条)、残るは憲法違反を理由とする特別上告(327条)のみで、実務で認められることはほぼない3. 事実で勝負するなら異議審が最後の機会、新たな証拠と主張をここで出し切る4. 争点が複雑で控訴の余地を残したかったなら、本来は最初から通常訴訟を選ぶべきだった、次回への教訓に

訴えられた側:1. 呼出状を受け取ったら、第一回期日の前に通常移行を申し出るか(373条)を即決する、本案を争い始めたら移行はもう主張できない2. 通常移行すれば控訴できる通常訴訟になり、審級の利益を取り戻せる3. 少額訴訟のまま戦うなら一回勝負と覚悟し、証拠を初回に全部出す4. 負けて異議を出しても再審理は同じ簡易裁判所で上級審ではない、それを念頭に戦略を組む

時効(請求できる期限):異議申立ては判決書(または調書判決の調書)の送達を受けた日から2週間の不変期間内(378条1項)、1日でも過ぎれば判決確定。被告の通常移行の申述は、第一回口頭弁論期日において弁論をするまで(373条1項)。特別上告(327条準用)は判決送達から原則2週間以内(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:少額訴訟における控訴制限は、60万円以下の少額紛争を迅速・低廉に解決する制度目的に照らし合理的であり、裁判を受ける権利(憲法32条)を侵害しないと解されている。異議申立てと通常移行により最低限の手続保障が確保されている点が合憲性を支える

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 少額訴訟に関する特則(第6編)の新設に伴い本条も新設、異議後の終局判決への控訴禁止と特別上告のみの許容を定めた。その後の改正有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 新設:民事訴訟法全部改正による少額訴訟特則(第6編)の新設に伴い本条を新設。異議後の終局判決への控訴禁止と、327条準用による特別上告のみの許容を定めた。その後の改正の有無は人的検証が必要

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民事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第六編 少額訴訟に関する特則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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