民事訴訟法 第381条(過料)
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- 少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
- 2.前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 3.第百八十九条の規定は、第一項の規定による過料の裁判について準用する。
この条文の基本情報
過料とは何ですか?
定義過料とは、民事訴訟法第381条に定められた規定で、「少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第381条(過料)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第381条の条文原文は「少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 民事訴訟法第381条は第六編 少額訴訟に関する特則に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第381条の前の条は民事訴訟法第380条です。
- 民事訴訟法第381条の次の条は民事訴訟法第381条の2です。
- 民事訴訟法第381条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第381条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第381条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/381
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法381条は、少額訴訟の年間利用回数について虚偽の届出をした者に、裁判所が決定で10万円以下の過料を科すと定める。過料は刑罰ではなく秩序罰で、決定には即時抗告ができる。
Q · 少額訴訟の回数を間違えて届け出たら、10万円の過料を取られるの?
故意の虚偽なら過料、単なる勘違いは原則対象外
民事訴訟法381条により、少額訴訟の年間利用回数(368条3項が定める同一簡易裁判所で年10回まで)について虚偽の届出をすると、裁判所は決定で10万円以下の過料を科します。罰せられるのは故意の「虚偽」であり、単純な記憶違いは原則対象外です。過料は刑罰ではなく秩序罰なので前科はつきませんが、決定に不服があれば告知から1週間以内に即時抗告(同条2項)が必要です。
解説
敷金10万円が返ってこない、貸した金が戻らない、バイト代が未払い。60万円以下のお金のもめごとを、弁護士なしで一回の期日で判決まで持っていける制度が少額訴訟だ。庶民にとって最も安く速い武器の一つである。だが、この制度には誰も教えてくれない仕掛けが埋め込まれている。同じ簡易裁判所では年に10回までしか使えず、訴えを起こすたびに「今年これで何回目か」を届け出る義務がある(368条3項)。その回数を偽ったら、裁判所は決定で10万円以下の過料を科す。なぜこんな規定があるのか。それは、貸金業者や家主がこの簡便な制度を取り立ての流れ作業に転用するのを防ぐためだ。あなたが年に一度か二度使う正直な利用者なら、恐れることは何もない。だが回数の意味を知らずに「たぶん初めて」と適当に届け出ると、記録照合で偽りが露見し、思わぬ落とし穴になる。
法的な位置づけ
民事訴訟法381条は、少額訴訟の利用回数に関する虚偽届出への制裁を定める規定である。少額訴訟を求めた者が、同一簡易裁判所における年間利用回数(368条3項、民事訴訟規則223条が定める10回の上限)について虚偽の届出をした場合、裁判所は決定で10万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではなく秩序罰に位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1少額訴訟の回数制限とは?
同一の簡易裁判所では、同じ年に少額訴訟を求められる回数が10回までに制限されています(368条3項、民事訴訟規則223条)。これを超える訴えは通常の訴訟手続で進みます。
Q2少額訴訟の虚偽届出とは何ですか?
訴え提起時に届け出る「今年この簡裁で何回目か」という回数を、故意に事実と違えて申告することです。民事訴訟法381条が10万円以下の過料の対象としています。
Q3少額訴訟の回数の届出を忘れたらどうなりますか?
届出は少額訴訟の要件なので、欠ければ補正を求められます。罰せられるのは「虚偽」の届出であり、うっかり失念しただけで直ちに過料となるわけではありません。
Q4過料を払わないとどうなりますか?
過料の裁判は検察官の命令で執行され(189条準用)、納付しなければ預金や給与など財産の差押え対象になります。前科にはなりませんが放置は危険です。
Q5少額訴訟の即時抗告はいつまでにできますか?
過料の決定の告知を受けた日から1週間の不変期間内です(381条2項、民訴332条)。この期間を過ぎると決定が確定し、争えなくなります。
Q6少額訴訟の回数は裁判所にバレますか?
同一簡易裁判所の利用記録は裁判所が把握しており、届出と照合されます。回数の偽りはほぼ確実に発覚するため、正確な申告が安全です。
Q7少額訴訟の過料はいくらですか?
10万円以下の範囲で、裁判所が決定で金額を定めます(381条1項)。上限は10万円で、それを超える過料は科されません。
Q8業者の少額訴訟濫用を止める方法はありますか?
被告として通常の訴訟手続への移行を申述し(373条)、相手の回数届出の確認を裁判所に求める方法があります。流れ作業の取り立てを止める一手です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って前科になるんですか?
なりません。過料は刑罰ではなく秩序罰なので、罰金(刑罰)とは全く別物です(381条1項の過料)。戸籍や犯罪人名簿に載らず、就職や資格にも影響しません。ただし検察官の命令で執行され(189条準用)、払わなければ預金や給与の差押え対象になります。実務のポイント: 多くの人が過料と罰金を混同して前科を必要以上に怖がるが、本当に恐れるべきは前科ではなく執行段階の差押えだ。前科を心配するより、まず支払うか即時抗告するかを冷静に判断するほうが実益がある
Q2回数を勘違いして間違えただけでも過料ですか?
381条が罰するのは「虚偽の届出」、つまり故意に事実と異なる回数を届け出た場合です。単純な記憶違いや過失による誤記は、原則として虚偽に当たりません。ただし、明らかに分かるはずの回数を大幅に少なく書けば、故意が推認されることもあります。実務のポイント: 裁判所は同一簡裁の利用記録を持っているので、回数の偽りはほぼ確実に発覚する。曖昧なら少なく書くより、正直に過去の利用があったと申告するほうが安全だ
Q3そもそも年10回を超えたらどうなるんですか?
同一の簡易裁判所で、同一の年に少額訴訟を求められる回数は最高裁規則で10回までと定められています(民事訴訟法368条1項、民事訴訟規則223条)。これを超える訴えは、少額訴訟としては扱われず通常の訴訟手続で進みます。回数を偽って上限を回避しようとしたときに、381条の過料が問題になります。実務のポイント: 10回の上限は個人を縛るためではなく業者の濫用を抑えるための設計だ。普通の人が一年に10回も少額訴訟を使う場面はまずないので、正直な利用者がこの壁に当たることは稀である
間違えやすい点 AI による整理
- 「少額訴訟は何回でも使える便利な制度」と思っている人が多いが、前提が間違っている。同一の簡易裁判所では年10回までと最高裁規則で上限が定められ、訴えのたびに回数を届け出る義務がある(368条3項、民事訴訟規則223条)。回数を意識せずに使い続けること自体が、虚偽届出のリスクを生む
- 過料という言葉を見て「前科がつく」と怯える人がいるが、過料は刑罰ではなく秩序罰だ。罰金(刑罰)とは全く別物で、戸籍にも犯罪人名簿にも載らず、就職や資格には影響しない。怖がるべき場所がずれている。本当に効くのは、検察官の命令で執行され(189条準用)、預金や給与が差し押さえられる執行段階のほうだ
- あなたから見れば回数届出は些細な事務手続の一行に過ぎない。だが裁判所から見れば、その一行は制度全体の濫用を防ぐ門番だ。あなたが軽く扱う一行を、法は制度の生命線として扱う。この落差を知らない者が、思わぬ過料を食らう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 381条:回数の虚偽届出に対する過料 | 368条:少額訴訟の要件と回数届出義務 373条:通常手続への移行 |
| 効果・制裁 | 10万円以下の過料(秩序罰) | 年10回超は少額訴訟として扱われない 被告の申述等で通常訴訟へ移行 |
| 発動の場面 | 回数を故意に偽った時 | 少額訴訟を申し立てる時 回数超過・被告が希望した時 |
| 不服申立て | 即時抗告(381条2項、告知から1週間) | — — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も10万元以下の金銭請求に簡易な小額訴訟程序を設けるが、日本のような利用回数の上限と虚偽届出への過料という構造は採っていない
韓国は少額事件を専用の特別法で簡易処理するが、回数届出の虚偽に対する過料という独立規定は日本に特徴的
ドイツは少額事件で裁判所が手続を裁量的に簡略化できるが、利用回数の制限と虚偽届出への過料は置いていない
米国の少額裁判所は州ごとに上限額や利用回数の扱いが異なり、回数制限を設ける州もあるが、日本のような統一的な過料規定とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが過去に同じ簡易裁判所で少額訴訟を何度も使っていたのに、つい「2回目」と軽く届け出てしまったら? 裁判所は同一簡裁の利用記録を持っている。照合されれば虚偽届出として10万円以下の過料の対象になる。記憶頼みの届出が一番危ない
- あなたが小さな貸金業や不動産管理を営み、未回収の少額債権を片端から少額訴訟で取り立てているとする。年10回の上限を超えたくて回数を少なく偽れば、これが381条の直撃を受ける。制度はまさにあなたのような反復利用者を狙って設計されている
- 敷金10万円が返らない。少額訴訟は人生で初めて。正直に「1回目」と届け出れば、過料の心配は一切ない
- 過料の決定通知が届いた。反撃できる即時抗告の期間は告知から1週間だけ。この7日を過ぎると、たとえ単純な勘違いでも10万円が確定する。今すぐ動くしかない
- あなたが少額訴訟で訴えられた被告で、原告が常習的にこの制度を回す業者だと気づいた。原告の回数届出が怪しいと感じたら、裁判所にその点を指摘し、通常の訴訟手続への移行を求める道がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. あなたが少額訴訟の被告で、相手(貸金業者・家主等)が年10回制限を超えて濫用している、または回数を偽っている疑いがあるなら、第一回期日でその点を裁判所に指摘する2. 通常の訴訟手続への移行を申述する(373条)、流れ作業の取り立てを止める有効な一手だ3. 相手の届出回数の確認を裁判所に求める。同一簡裁の利用記録は裁判所が把握している4. 自分の防御(弁済済み、金額の争いなど)の証拠は、移行の有無にかかわらず並行して固める
訴えられた側:1. 過料の決定通知が届いたら、まず告知日を確認する。即時抗告は告知から1週間以内(381条2項、民訴332条) 2. 回数の誤りが故意でなく単純な記憶違い・過失であれば、その旨を即時抗告で主張する。381条が罰するのは「虚偽」つまり故意の偽りに限られる3. 過去の利用記録を取り寄せ、自分の届出回数とのずれが意図的でないことを裏付ける資料を準備する4. 過料は刑罰ではないが、放置すれば検察官の命令で財産が差し押さえられる(189条準用)。抗告か支払いかを期限内に決める
時効(請求できる期限):過料の決定に対する即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に行わなければならない(381条2項、民事訴訟法332条)。この1週間を過ぎると決定が確定し、争う余地がなくなる
学説
通説:381条の過料は秩序罰であり、刑罰である罰金とは性質を異にする。回数の虚偽届出という手続上の義務違反に対する制裁で、罰せられるのは故意の「虚偽」に限られ、過失による誤記は原則として含まれないと解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 少額訴訟制度の新設に伴い、回数の虚偽届出に対する過料規定として本条を新設。制度を取り立ての流れ作業に濫用することを防ぐための担保として設けられた
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 新設:民事訴訟法全部改正により少額訴訟制度を新設し、回数の虚偽届出に対する過料規定として381条を設置。制度を取り立ての流れ作業に濫用することを防ぐ担保として導入された。
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