(異議)
第381条の7
法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。
2第三百五十八条から第三百六十条まで及び第三百六十四条の規定は、前項の異議について準用する。
(異議)
法定審理期間訴訟手続の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。
2第三百五十八条から第三百六十条まで及び第三百六十四条の規定は、前項の異議について準用する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)