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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第388条(電子支払督促の送達)

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  1. 電子支払督促(前条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。以下この章において同じ。)は、債務者に送達しなければならない。
  2. 2.支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。
  3. 3.債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、電子支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。

この条文の基本情報

電子支払督促の送達とは何ですか?

定義電子支払督促の送達とは、民事訴訟法第388条に定められた規定で、「電子支払督促(前条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第388条(電子支払督促の送達)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第388条の条文原文は「電子支払督促(前条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第388条は第一章 総則に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第388条の前の条は民事訴訟法第387条です。
  7. 民事訴訟法第388条の次の条は民事訴訟法第389条です。
  8. 民事訴訟法第388条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第388条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第388条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/388

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法388条は、支払督促を債務者に送達しなければならず、効力は送達された時に生じると定める。送達できない場合、債権者は通知から2か月以内に別の送達場所を申し出る必要がある。

Q · 支払督促って、相手に届かなかったらどうなるの?

通知が来て、2か月以内に別の送達場所を申し出ないと取下げ扱いになる

民事訴訟法388条により、支払督促は債務者に送達しなければならず、その効力は送達された時に生じます。債権者が申し出た住所・営業所・就業場所などに送達できないときは、裁判所書記官から「送達できない」旨の通知が届きます。この通知を受けた日から2か月の不変期間内に別の送達場所を申し出ないと、支払督促の申立ては取り下げたものとみなされます。支払督促には公示送達が使えないため、相手の現在地を押さえられないと手続そのものが成立しません。

解説

60万円を貸した友人が返してくれない。裁判は面倒で弁護士費用が回収額を上回る。そんなとき、多くの人が知らない最短ルートが支払督促だ。申立手数料は通常訴訟の半額、裁判所に出向く必要もなく、書類審査だけで裁判所書記官が債務者に「払え」と督促を出す。388条はその心臓部、つまり「送達」を定める。支払督促は債務者に送達されて初めて効力が生じる(2項)。ここに最大の落とし穴がある。支払督促には公示送達(相手の居場所が分からないとき官報等で知らせる方法)が使えない。だから相手が夜逃げ、住所不明だと、書記官から「送達できない」と通知が来て(3項)、あなたが2か月以内に別の送達場所を申し出なければ、申立ては取り下げたとみなされる。相手が消えていれば、この武器は空振りに終わる。逆に相手の現住所さえ押さえていれば、これほど安く速い回収手段はない。

法的な位置づけ

民事訴訟法388条は支払督促の送達に関する規定であり、支払督促が債務者に送達されなければならないこと、その効力が送達された時に発生すること、及び送達不能の場合に裁判所書記官が債権者へ通知し、債権者が2か月の不変期間内に別の送達場所を申し出ないときは申立てが取下げ擬制される旨を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.申立て前に債務者の現住所・送達場所を確定する 住民票の写しや商業登記で、債務者の現在の住所・居所・営業所・事務所・就業場所を確認する。支払督促は公示送達が使えないため、ここを固めないと送達不能で手続が止まる
  2. 2.管轄簡易裁判所の書記官に支払督促を申し立てる 債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に支払督促申立書を提出する(民事訴訟法383条)。手数料は通常訴訟の半額が目安
  3. 3.送達できない通知が来たら2か月以内に対応する 書記官から「送達できない」旨の通知(388条3項)が届いたら、通知日から2か月の不変期間内に別の送達場所を申し出る。放置すると申立ては取下げ擬制になる
  4. 4.債務者が異議を出さなければ仮執行宣言を申し立てる 送達後2週間以内に督促異議がなければ、仮執行宣言の付与を申し立てる。仮執行宣言付支払督促は確定判決と同一の効力を持ち、強制執行の債務名義になる

よくある質問 AI による整理

Q1支払督促とは何ですか?

債権者の申立てにより、裁判所書記官が債務者に金銭の支払いを督促する略式手続です。通常訴訟より手数料が安く、書類審査だけで進むため、債権回収の最短ルートの一つとされます。

Q2支払督促はいつ効力が生じますか?

民事訴訟法388条2項により、支払督促の効力は債務者に送達された時に生じます。発付された時点ではなく、現実に債務者へ届いて初めて効力が発生します。

Q3支払督促の不変期間2か月とは何ですか?

送達できない旨の通知を受けた日から2か月以内に、債権者が別の送達場所を申し出るべき期間です(388条3項)。不変期間なので延長されず、徒過すると申立ては取下げ擬制されます。

Q4支払督促に公示送達は使えますか?

使えません。支払督促は債務者に現実に届くことが前提のため、官報等で知らせる公示送達は認められません。相手の現在地が不明なら通常訴訟を選ぶ必要があります。

Q5支払督促の申立てはどこの裁判所にしますか?

原則として債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます(民事訴訟法383条)。相手の現住所を正確に押さえることが手続成立の前提です。

Q6支払督促が取り下げたものとみなされるのはどんなときですか?

送達できない通知を受けた日から2か月の不変期間内に、債権者が別の送達場所を申し出なかったときです(388条3項)。改めて一から申し立て直す必要があります。

Q7支払督促と少額訴訟の違いは何ですか?

支払督促は書類審査のみで出頭不要、金額上限なし。少額訴訟は60万円以下に限り原則1期日で判決する制度です。相手が異議を出すと支払督促は通常訴訟へ移行します。

Q8支払督促の申立手数料はいくらですか?

申立手数料は通常訴訟の半額が目安です。請求額により異なるため、申立て前に管轄簡易裁判所または最新の手数料表でご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1支払督促が届いたんですけど、無視したらどうなりますか?

無視は最悪の選択です。送達から2週間以内に督促異議を出さないと、債権者は仮執行宣言を申し立てられ(民事訴訟法391条)、それが付くと支払督促は確定判決と同一の効力を持ち(396条)、預金や給与の差押えが可能になります。実務のポイント:異議は理由を細かく書く必要がなく、「請求に異議がある」という一文でも有効。とにかく2週間以内に出せば通常訴訟に移行し、そこで腰を据えて争える。書式に怯えて何もしないのが一番損をする

Q2相手の今の住所が分からないんですが、支払督促で取り立てできますか?

できません。支払督促は通常の訴訟と違って公示送達(官報等で知らせる方法、民事訴訟法110条)が使えないため、相手に物理的に届けられない時点で手続が止まります。送達できなければ388条3項で取り下げ扱いです。実務のポイント:相手が消えている案件では、最初から通常訴訟を選ぶのが正解。訴訟なら公示送達で進められ、欠席のまま勝訴判決を取れる。安さに釣られて支払督促を選び、2か月空費してから訴訟に切り替えるのが典型的な遠回り

間違えやすい点 AI による整理

  • 「支払督促が届いた=もう負け、払うしかない」と思い込む人が多いが、実は受け取ってから2週間以内に督促異議を出せば、手続は自動的に通常訴訟へ移行し、ゼロから言い分を主張できる(民事訴訟法393条、395条)。届いた書面は判決ではない
  • 「相手の住所が分からなくても、申し立てれば裁判所が探してくれる」と考えている人がいるが、その問いの立て方自体が間違っている。支払督促は公示送達が使えないため、相手の現在地を特定するのは申立てる側の責任であり、探し当てられなければこの手続はそもそも成立しない
  • 支払督促が「安い」ことは知られているが、その「速さ」の代償までは知られていない。相手が異議を出せば即座に通常訴訟に移り、しかも管轄は原則として相手の住所地のまま。遠方の相手であれば、結局あなたがその地の裁判所まで遠征する羽目になる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割388条:支払督促の送達と効力発生・送達不能時の取下げ擬制382条:支払督促の要件(金銭等の請求)
393条:債務者の督促異議(送達から2週間)
起算・タイミング効力は送達された時に発生(2項)申立て段階の入口要件
送達を受けた時から2週間の異議期間
期間の性質送達不能通知から2か月の不変期間(徒過で取下げ擬制)期間の定めなし(要件具備の問題)
2週間の異議期間(徒過で仮執行宣言の道)
効果送達不能・申出なしで申立て取下げ擬制要件を満たせば書記官が支払督促を発付
適法な異議で通常訴訟へ移行(395条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第508条以下

台湾の支付命令も略式の債権回収手続。債務者が異議を出すと通常訴訟へ移行する点は日本と類似する。

韓国
대한민국 민사소송법 제462조 이하

韓国の지급명령も書類審査による略式手続。送達・異議による通常手続移行の構造が日本と近い。

ドイツ
ZPO § 688 ff.(Mahnverfahren)

ドイツの Mahnverfahren は日本の支払督促の母法的存在。Mahnbescheid 送達と Widerspruch(異議)による通常訴訟移行の枠組みが原型となった。

アメリカ
州法上の略式債権回収・default judgment

米国には連邦統一の督促手続はなく、州ごとの少額裁判や欠席判決(default judgment)が機能的に近い役割を果たす。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先への売掛金80万円が半年未払い。支払督促を申し立てたが、登記簿の住所が古く事務所はもぬけの殻。書記官から「送達できない」通知が届いた。ここから2か月以内に現在の送達場所を申し出ないと、申立て自体が取り下げ扱いになり、また一から出直しになる
  • ある朝、赤い封筒で裁判所から支払督促が届いた。身に覚えの薄い請求だが、放置すれば確定してしまう。受け取った日が、あなたの反撃の時計が動き出した瞬間だ
  • もし相手が住所を残さず夜逃げしていたら、支払督促は使えるのか? 答えはノー。公示送達が認められないため、相手に物理的に届けられない時点でこのルートは閉ざされる。住所を突き止めるか、通常訴訟へ切り替えるしかない
  • 支払督促を受け取ってから2週間。督促異議を出さずに過ぎると仮執行宣言が付き、相手はあなたの預金や給与の差押えに動ける。残された猶予はわずか14日、無視は最悪の選択になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申立て前に相手の現住所、営業所、勤務先を住民票の写しや商業登記で確認、ここが全ての前提2. 相手の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に支払督促を申立て(民事訴訟法383条)、手数料は通常訴訟の半額3. 「送達できない」通知(388条3項)が来たら、通知日から2か月の不変期間内に必ず別の送達場所を申し出る、放置は取り下げ扱い4. 住所が突き止められない、または相手が異議を出した場合は、通常訴訟への切り替えを早めに判断する

訴えられた側:1. 支払督促が届いたら絶対に無視しない、まず請求内容と金額の根拠を確認2. 身に覚えがない、または争う余地があるなら、送達を受けた日から2週間以内に督促異議を申し立てる(民事訴訟法393条)、これで通常訴訟に移行し争える3. 異議を出せば仮執行宣言は阻止できる、出さずに過ぎると差押えの危険4. 分割払いの交渉を望む場合も、まず異議で時間を確保してから相手方と協議するのが安全

時効(請求できる期限):388条3項の不変期間は、書記官の不送達通知を受けた日から2か月。この間に別の送達場所を申し出ないと申立ては取り下げたとみなされる。なお、債務者側が督促異議を出せる期間は送達を受けた日から2週間(民事訴訟法393条、いずれも最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:388条は支払督促の効力発生時点を送達時に固定し(2項)、公示送達という擬制的到達手段を排除することで、債務者が現実に書面を受領し争う機会を確保する趣旨と解されている。送達不能時の2か月不変期間は、迅速性と手続保障の均衡点と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧法の「支払命令」制度を「支払督促」へ改め、発付権限を裁判官から裁判所書記官へ移した。送達に関する規律も現行388条の形に整理され、効力発生時点を送達時に明定し、不送達時の債権者への通知と2か月の不変期間を定めた

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により、旧法の『支払命令』を『支払督促』へ改め、発付権限を裁判官から裁判所書記官へ移管。送達の規律を現行388条の形に整理し、効力発生時点を送達時に明定、不送達時の債権者への通知と2か月の不変期間を定めた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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