民事訴訟法 第387条(電子支払督促の記録事項)
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- 裁判所書記官は、支払督促を発するときは、最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促(次に掲げる事項を記録し、かつ、債務者がその送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を併せて記録した電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
- 一第三百八十二条の給付を命ずる旨
- 二請求の趣旨及び原因
- 三当事者及び法定代理人
- 2.裁判所書記官は、前項の規定により電子支払督促を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
この条文の基本情報
電子支払督促の記録事項とは何ですか?
定義電子支払督促の記録事項とは、民事訴訟法第387条に定められた規定で、「裁判所書記官は、支払督促を発するときは、最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促(次に掲げる事項を記録し、かつ、債務者がその送達を受けた日から二週間以内…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第387条(電子支払督促の記録事項)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第387条の条文原文は「裁判所書記官は、支払督促を発するときは、最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促(次に掲げる事項を記録し、かつ、債務者がその送達を受けた日から二週間以内…」で始まります。
- 民事訴訟法第387条は第一章 総則に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第387条の前の条は民事訴訟法第386条です。
- 民事訴訟法第387条の次の条は民事訴訟法第388条です。
- 民事訴訟法第387条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第387条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第387条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/387
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法387条は支払督促の記載事項を定め、送達日から二週間以内に督促異議がなければ仮執行宣言をする旨の付記を義務づける。督促異議は理由不要で通常訴訟へ移行する。
Q · 裁判所から支払督促が届いたら、何を確認していつまでに動けばいいの?
送達日を確認し二週間以内に督促異議を出す
民事訴訟法387条により、支払督促には給付を命ずる旨・請求の趣旨及び原因・当事者などを記載し、送達日から二週間以内に督促異議を申し立てなければ債権者の申立てで仮執行宣言が付される旨を付記しなければなりません。これは裁判官が中身を審査した決定ではなく、簡易裁判所書記官が債権者の言い分だけで発付した略式の書面です。二週間以内に督促異議を出せば理由は一切不要で通常訴訟へ移行し、立証責任は債権者側に戻ります。放置すると確定判決と同一の効力を持ちます。
解説
「支払督促」という四文字が裁判所の名前で届いた瞬間、多くの人は固まる。だが、この紙の正体を知れば話は逆転する。387条は、支払督促に必ず書かねばならない事項を定めている。その核心が「送達を受けた日から二週間以内に督促異議を申し立てないと、債権者の申立てで仮執行の宣言(差押えの前段階の決定)がされる」という警告の付記だ。ここが分水嶺。裁判官は中身を一切審査していない。簡易裁判所の書記官が、債権者の言い分だけで機械的に発付した一方的な書面にすぎない。だから二週間以内に「督促異議」を出せば、理由は何も要らず、それだけで通常の裁判に移り、立証責任は債権者側へ跳ね返る。逆に二週間黙っていれば、身に覚えのない請求でも、時効が完成した借金でも、執行力を持った紙へと化ける。
法的な位置づけ
民事訴訟法387条は、支払督促の記載事項を定める規定である。支払督促には給付を命ずる旨、請求の趣旨及び原因、当事者及び法定代理人を記載し、債務者が送達を受けた日から二週間以内に督促異議を申し立てないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。簡易裁判所書記官が発付する略式手続の入口を規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.封筒の送達日を確認する 支払督促が届いたら、まず封筒や送達報告書の送達日付を確認する。この日付が二週間の起算点。郵便の不在通知を放置して受取が遅れると、知らぬ間に期限が進むので最優先で押さえる
- 2.請求内容と時効を精査する 請求の趣旨及び原因を読み、身に覚えがあるか、消滅時効(最終取引からの期間、最新の改正状況をご確認ください)が完成していないかを確認する。心当たりがなくても放置は禁物
- 3.督促異議申立書を期限内に提出する 争う余地があれば、発付した簡易裁判所に備え付けの督促異議申立書へ署名し、送達日から二週間以内に提出する。理由は一切不要。一円でも払うと『債務の承認』で時効が振り出しに戻るため、安易な支払いや電話での約束はしない
- 4.通常訴訟で時効・弁済を主張する 異議により通常訴訟へ移行したら、消滅時効、弁済済み、過払いなどの主張を整理し、必要に応じて弁護士・司法書士に依頼する。立証責任は債権者側にあるので、相手の証拠不足を突く
よくある質問 AI による整理
Q1支払督促とは何ですか?
金銭等の請求について、簡易裁判所書記官が債権者の申立てだけで発付する略式の督促です。裁判官の審理はなく、二週間異議がなければ仮執行宣言まで進みます(民訴382条・387条)。
Q2支払督促には何が書いてありますか?
給付を命ずる旨、請求の趣旨及び原因、当事者及び法定代理人、そして二週間以内に督促異議がなければ仮執行宣言をする旨の付記です(民訴387条)。
Q3督促異議の申立てはどうやってするの?
支払督促を発付した簡易裁判所に、備え付けの督促異議申立書を提出するだけです。送達日から二週間以内に出せば通常訴訟へ移行します。
Q4督促異議に理由は必要ですか?
必要ありません。理由を書かなくても申立書に署名して期限内に出せば足り、それだけで通常訴訟に移り債権者が立証する側に回ります。
Q5支払督促と少額訴訟の違いは?
少額訴訟は60万円以下で原則一回の審理。支払督促は金額上限なく書記官が機械的に発付しますが、相手が異議を出せば通常訴訟になります。
Q6仮執行宣言が付くとどうなりますか?
仮執行宣言付支払督促は債務名義となり、給与や預金の差押えが可能になります(民執22条)。ただし送達からさらに二週間は督促異議が可能です(民訴393条)。
Q7支払督促はいつ確定しますか?
仮執行宣言の送達から二週間以内に督促異議がないと確定し、確定判決と同一の効力を持ちます(民訴396条)。執行力は十年間続きます。
Q8支払督促を受け取れなかった場合はどうなりますか?
引っ越し等で送達されないと手続は進みません。旧住所で送達され気付かなかった場合でも、仮執行宣言の送達からさらに二週間以内なら異議が出せます(民訴393条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1裁判所から支払督促が来ました。これって無視したらどうなるんですか?
二週間以内に督促異議を出さないと、債権者の申立てで仮執行宣言が付き、給与や預金を差し押さえられます(387条、391条)。さらに放置すれば確定判決と同じ効力を持ち、十年間も執行できます(396条)。実務のポイント:支払督促は裁判官が中身を審査していません。簡易裁判所の書記官が債権者の言い分だけで機械的に出した紙です。だから理由を書く必要すらない督促異議を一枚出すだけで、相手に立証責任を押し戻せる。「裁判所が言うなら」と払う前に、まず異議を検討する
Q2もう時効になっているはずの古い借金で支払督促が来たんですが、払わないとダメですか?
督促異議を出して通常訴訟へ移し、その中で消滅時効を主張すれば、支払う必要はなくなる可能性があります(387条が異議の道を保障)。ただし放置して仮執行宣言が確定すると、もう時効を主張できなくなります。実務のポイント:絶対にやってはいけないのは、相手に「少しずつ払います」と言ったり一部を入金すること。これは「債務の承認」になり、完成していた時効がリセットされる。電話一本、入金一回が、消えるはずだった借金を生き返らせる。動く前に必ず弁護士か司法書士に相談を(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば、裁判所が「お前は払え」と命じた重い決定に見える。だが法律から見れば、書記官が債権者の言い分だけで出した、中身未審査の一方的な書面にすぎない。この落差を知らないまま「裁判所が言うなら払うしかない」と支払ってしまう人が後を絶たない
- 督促異議を出せば裁判になることは知っていても、その逆、つまり「出さなければどうなるか」を軽く見ている人が多い。二週間放置した支払督促は確定判決と同じ効力を持ち(396条)、十年間も強制執行の根拠になり続ける。沈黙のコストは想像よりはるかに重い
- 「異議を出すには弁護士と理由書が必要」と思い込んでいる人が多いが、督促異議に理由は一切要らない。裁判所に備え付けの異議申立書に署名して出すだけ。それだけで通常訴訟に移り、債権者が一から立証する側に回る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 387条:支払督促の記載事項と二週間の督促異議付記義務 | 391条:異議なき場合の仮執行宣言の付与 396条:異議なき確定で確定判決と同一の効力 |
| 発生する場面 | 支払督促の発付時 | 送達から二週間督促異議がない時 仮執行宣言後さらに二週間異議がない時 |
| 債務者の対応 | 記載と送達日を確認し異議を検討 | この段階でも督促異議が可能(393条) もはや督促異議は不可、請求異議の訴え等のみ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の支払命令も書記官(実務)レベルで発付され、債務者が異議を出すと通常訴訟へ移行する点で日本と類似。異議に理由を要しない点も共通
韓国の支払督促(지급명령)も略式手続で、異議申立てにより通常訴訟へ移行する。期間管理が結果を左右する構造は日本と同様
ドイツの督促手続は本制度の母法。Mahnbescheid(督促)→ 異議なき場合 Vollstreckungsbescheid(執行決定)という二段階構造が日本の支払督促+仮執行宣言に対応する
米国には大陸法的な督促手続はなく、金銭請求は通常訴訟を提起し、被告が応訴しなければ default judgment(欠席判決)で債務名義を得る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたのポストに簡易裁判所からの支払督促。覚えのない十数年前のキャッシングの請求。残された期限はあと二週間。放置すれば仮執行宣言が付き、給与や預金を差し押さえられる。だが、この借金はとっくに時効かもしれない。動くなら今日からだ
- もし、引っ越しで住所が変わり、支払督促が前の住所に送達されて気付かないうちに二週間が過ぎたら? 実は救済の道がある。仮執行宣言が付いた後でも、その送達からさらに二週間以内なら異議が出せる(393条)。気付いた瞬間が勝負になる
- あなたが小さな会社を営み、取引先が請求書を払わない。少額訴訟より先に支払督促を使えば、相手が二週間沈黙するだけで仮執行宣言まで取れる。費用も訴訟より軽い
- 友人が「裁判所から支払督促が来た、もう終わりだ」と青ざめて相談してきた。あなたは一言、「異議は出した?理由なんて要らないよ」と返せる。その一言で、友人の人生に迫っていた差押えが止まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 封筒の送達日を確認、ここから二週間のカウントダウンが始まる2. 請求内容を精査、身に覚えがあるか、時効(最終返済から五年または十年、最新の改正状況をご確認ください)が完成していないか3. 心当たりがない、または争う余地があれば、裁判所備え付けの「督促異議申立書」に署名して期限内に提出、理由は不要4. 異議を出せば通常訴訟へ移行し、そこで時効や弁済を主張できる。一円でも払うと「債務の承認」になり時効が振り出しに戻るので、安易な支払いや電話での約束は禁物
訴えられた側:1. 債権者として支払督促を使うなら、簡易裁判所の書記官に申立て、相手が二週間沈黙すれば仮執行宣言まで取れる、訴訟より速く軽い2. ただし相手が督促異議を出せば自動的に通常訴訟へ移行し、結局は立証が必要になる3. 相手が確実に争ってくる事案や証拠が薄い事案では、最初から訴訟や少額訴訟を選ぶ方が二度手間を避けられる4. 相手の現住所を正確に把握、送達できなければ手続は一歩も進まない
時効(請求できる期限):債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議を申し立てなければ、債権者の申立てにより仮執行の宣言が付される(387条、391条)。仮執行宣言後も、その送達からさらに二週間以内なら督促異議が可能(393条)。この期間を過ぎると支払督促は確定判決と同一の効力を持つ(396条)
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正(平成10年施行) 旧法の「支払命令」を「支払督促」へ改め、発付権者を判事から簡易裁判所書記官へ移した。本条の記載事項と二週間の督促異議期間の付記もこの新法体系で整理された。その後の改正の有無と正確な回数は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正(平成10年施行)。旧法の『支払命令』を『支払督促』へ改め、発付権者を判事から簡易裁判所書記官へ移した。記載事項と二週間の督促異議期間の付記もこの新法体系で整理された
- 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続の IT 化に関する改正。電磁的方法による申立て・送達等の整備が進められた。本条に関わる手続のデジタル対応については施行状況・詳細を人的検証のうえ確認すること
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