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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第389条(支払督促の更正)

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  1. 第七十四条第一項及び第二項の規定は、支払督促について準用する。
  2. 2.仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する第七十四条第一項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。

この条文の基本情報

支払督促の更正とは何ですか?

定義支払督促の更正とは、民事訴訟法第389条に定められた規定で、「第七十四条第一項及び第二項の規定は、支払督促について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第389条(支払督促の更正)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第389条の条文原文は「第七十四条第一項及び第二項の規定は、支払督促について準用する。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第389条は第一章 総則に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第389条の前の条は民事訴訟法第388条です。
  7. 民事訴訟法第389条の次の条は民事訴訟法第390条です。
  8. 民事訴訟法第389条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第389条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第389条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/389

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法389条は、支払督促の明白な誤記を第74条準用の更正で訂正できると定める。ただし仮執行宣言後に適法な督促異議があれば、更正の処分への異議は申し立てられない。

Q · 支払督促に書かれた金額や名前が間違っていたら、どうやって直すの?

明白な誤記は更正で直せますが、中身を争うなら督促異議です

民事訴訟法389条は、支払督促について第74条の更正の処分を準用します。計算違いや氏名の打ち間違いなど明白な誤りは、更正の処分で訂正できます。ただし請求額そのものや支払義務の有無を争いたいなら、更正ではなく督促異議(民訴393条)を送達から2週間以内に出し、事件を通常訴訟へ移す必要があります。さらに389条2項により、仮執行の宣言後に適法な督促異議があったときは、更正の処分に対する異議は申し立てられません。入口の選び方で、その後の動き方が大きく変わります。

解説

ある朝、郵便受けに「特別送達」と書かれた裁判所からの封筒が届く。中身は「支払督促」。クレジット会社、消費者金融、奨学金の機構、滞納家賃を取りたい大家、その誰かが、あなたを呼び出すことも、あなたの言い分を聞くこともなく、裁判所書記官にこの紙を出させた。ここで知っておくべきことがある。その支払督促に金額の打ち間違いや氏名の誤記があったとき、389条は74条(更正決定)を準用して、その明白な誤りを訂正できる仕組みを用意している。だが本当の急所は2項だ。あなたが「異議あり」と督promotion異議を申し立てて事件を通常訴訟に移したあとは、更正の処分そのものに対する異議は、もう出せない。なぜなら督促異議を出した瞬間、金額も中身もすべて裁判の場で一からやり直しになるからだ。誤りを直す道は一本ではない。どの扉から入るかで、その後のあなたの動き方がまるごと変わる。

法的な位置づけ

民事訴訟法389条は、支払督促における更正の処分を定める規定である。第1項は第74条を準用し、書記官が発した支払督促の計算違いや誤記など明白な誤りを更正の処分で訂正できると定める。第2項は、仮執行の宣言後に適法な督促異議があった場合、その更正の処分に対する異議申立てを排除し、争点を通常訴訟へ一本化する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.送達日を記録し督促異議の期限を確認 特別送達の封筒を受け取ったら、まず送達日を記録する。督促異議の不変期間(仮執行宣言付なら送達から2週間、民訴393条)を真っ先に確認し、カレンダーに締切を入れる
  2. 2.争点が「中身」か「明白な誤記」かを切り分け 請求額そのものや支払義務の有無を争いたいのか、計算違い・氏名や部屋番号の打ち間違いだけなのかを切り分ける。中身を争うなら督促異議、誤記の訂正だけなら更正の処分というルートになる
  3. 3.中身を争うなら督促異議を2週間以内に提出 請求額が過大、そもそも払う義務がないなど中身を争う場合、督促異議申立書を期間内に簡易裁判所へ提出する。理由は詳細でなくてよく、まず期間内に出して通常訴訟へ移し時間を確保するのが実務上有効
  4. 4.申立人側は仮執行宣言前に自分の誤記を更正 自分が支払督促を申し立てた側で、金額・利息・相手方の氏名住所の誤記に気付いた場合、仮執行の宣言が出る前に更正の処分を求める。相手の適法な督促異議があると更正処分への異議は封じられる(389条2項)ため早期対応が鍵

よくある質問 AI による整理

Q1支払督促とは何ですか?

債権者の申立てに基づき、裁判所書記官が相手を審尋せず発する金銭支払の督促です(民訴386条)。簡易・迅速・低コストな債権回収手続で、放置すると確定判決と同じ効力を持ちます。

Q2支払督促を無視するとどうなりますか?

送達から2週間以内に督促異議を出さないと仮執行宣言が付き、さらに放置すれば確定判決と同一の効力(民訴396条)が生じ、給与や預金を差し押さえられます。

Q3支払督促はどこから届きますか?

債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官が発します。封筒は「特別送達」で届き、申立人はクレジット会社、消費者金融、奨学金機構、大家などが多いです。

Q4支払督促は身に覚えがなくても払わないといけませんか?

いいえ。書記官は申立人の言い分だけで形式審査して発するため、内容が正しいとは限りません。身に覚えがなければ督促異議を2週間以内に出して通常訴訟で争えます。

Q5督促異議を出すと裁判になりますか?

なります。適法な督促異議があると、事件は支払督促を申し立てた時点で通常の訴訟に移行します(民訴395条)。誤記も含め内容はすべて裁判でやり直しになります。

Q6支払督促が確定すると差し押さえられますか?

はい。確定した支払督促は確定判決と同一の効力(民訴396条)を持つため、それを債務名義として給与・預金・動産などの強制執行(差押え)が可能になります。

Q7支払督促の手数料はいくらですか?

通常訴訟の半額の申立手数料で済むのが特徴です。請求額に応じた収入印紙と郵便切手が必要で、訴訟より費用も時間も大幅に軽い点が利用される理由です。

Q8支払督促と少額訴訟はどう違いますか?

支払督促は相手を審尋せず書面審査で進む督促手続、少額訴訟は60万円以下を原則1回の期日で審理する正式裁判です。督促は異議で通常訴訟へ移行します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1支払督促に書かれた金額が実際の借金より多いんですが、どうすればいいですか?

二つの道があります。明白な打ち間違いなら389条が準用する更正の処分で訂正でき、金額や請求理由そのものを争いたいなら督促異議(民事訴訟法393条)で通常訴訟へ移します。実務のポイント:実務では更正の異議で細かく争うより、督促異議を二週間以内に出して事件ごと裁判に引き込むほうが確実です。389条2項により督促異議を出せば更正への異議は不要になり、額の当否は裁判で一からやり直されます。小さく争うより大きく争うほうが、結局あなたを守る

Q2支払督促って、裁判官が中身を確かめてから出すんですよね?

いいえ。支払督promotionは裁判所書記官が、申立人の言い分だけを形式的に審査して発します(民事訴訟法386条)。だからこそ更正という訂正の仕組みが用意され、督promotion異議で債務者に反論の機会が保障されています。実務のポイント:相手の主張を一切聞かずに出る紙が、二週間放置するだけで確定判決と同じ効力(396条)になる。これを知らずに「裁判所が認めたのなら正しいはず」と思い込んで放置する人が、最も損をする。中身が未審査だからこそ、期間内に動く価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「支払督促に間違いがあれば、それを指摘すれば請求は崩れる」と思いがちだが、更正で直せるのは計算違いや誤記のような明白な誤りだけ。請求の中身そのものを争いたいなら、更正への異議ではなく督促異議という別の扉を使わなければならない。出す書面を間違えると、争いたい争点に手が届かない
  • 更正の異議も督促異議も「同じ不服申立てだから、どっちを出しても同じ」と考える人がいる。実際は性質がまるで違う。督促異議は事件全体を通常訴訟へ移し、更正の異議は書記官の訂正処分だけを狙い撃ちする。しかも389条2項により、督促異議を出したあとは更正への異議が封じられる。二つは並び立たない別物だ
  • 「支払督促はとりあえず無視して、本当に差押えが来てから対応すればいい」という発想そのものが間違っている。督促異議には二週間の不変期間があり、これを逃すと中身の当否を一切争えないまま確定判決と同じ効力を持つ(民事訴訟法396条)。問題は『いつ反論するか』ではなく『反論できる窓が開いている今のうちに動けるか』だ
比較の観点この条文ほかの条文
目的・射程更正の処分(74条準用):明白な誤記・計算違いの訂正のみ督促異議(民訴393条):請求の中身全体を通常訴訟で争う
更正処分への異議(121条系):書記官の更正処分への不服
効果誤記が訂正されるだけ、手続はそのまま進む事件全体が通常訴訟へ移行(民訴395条)
更正処分の当否のみ審査
時間的制約固有の不変期間なし(ただし2項で督促異議後は封じられる)送達から2週間の不変期間(仮執行宣言付の場合)
389条2項により仮執行宣言後の適法な督促異議があれば不可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第508条以下(支付命令)

台湾も債務者を審尋せず発する支付命令を持ち、異議があれば訴訟へ移行する点で日本と類似。確定すると既判力ある債務名義となる

韓国
대한민국 민사소송법 제462조 이하(독촉절차)

韓国の支払命令(지급명령)も書面審査で発し、異議申立てで通常訴訟へ移行する。日本の督促手続と同系統の制度設計

ドイツ
ZPO §§ 688 ff.(Mahnverfahren)

ドイツの督促手続が日本の母法。Mahnbescheid に対する Widerspruch(異議)で通常訴訟へ移行する構造が支払督促・督促異議に対応する

アメリカ
Default Judgment(Fed. R. Civ. P. 55)

米国には略式の支払命令手続がなく、被告が応答しない場合の欠席判決が機能的に最も近い。書記官段階の更正手続という発想は共有されない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 奨学金を滞納していたら、日本学生支援機構から支払督促が届いた。よく見ると請求額が実際より十数万円多い。慌てて「金額がおかしい」と書記官に異議を出すべきか、それとも督促異議で全部を裁判に引きずり込むべきか。389条2項を知らないと、入口を間違える
  • あなたが家賃滞納の借主を相手に支払督促を申し立てた側だとする。送達後に自分が部屋番号を一桁書き間違えていたことに気付いた。仮執行の宣言が出る前なら更正の処分で直せる。だが相手が先に督促異議を出していたら、もう更正への異議の土俵は閉じている。先に動いた者が土俵を決める
  • もし、支払督促の送達を受けてから何もせず二週間が過ぎたら、どうなる? 仮執行の宣言が付き、相手は判決を待たずにあなたの給与や預金を差し押さえられる。誤記があろうがなかろうが、放置した時点で勝負はほぼ決まっている。残された猶予はわずか十四日

取るべき行動

被害を受けた側:1. 支払督促を受け取ったら送達日を記録、督促異議の不変期間(仮執行宣言付なら送達から二週間、民事訴訟法393条)を真っ先に確認する2. 請求の中身そのものを争いたい(額がおかしい、そもそも払う義務がない)なら、更正の異議ではなく督promotion異議申立書を期間内に提出、事件を通常訴訟へ移す3. 単なる誤記で中身に争いがないなら更正の処分を求める道もあるが、督促異議を出すと更正への異議は封じられる(389条2項)点に注意4. 期間を逃すと確定判決と同じ効力(396条)になり差押えが可能になるので、迷ったらまず期間内に督promotion異議を出して時間を確保する

訴えられた側:1. 申立人として支払督促を出した側なら、送達後すぐ自分の申立書(金額、利息、相手方の氏名住所)を読み返し、誤記があれば仮執行宣言前に更正の処分を求める2. 相手が督促異議を出した場合、事件は通常訴訟へ移行し(395条)、誤りもその中で訂正・主張するしかなくなる3. 仮執行宣言後に相手の適法な督促異議があれば、更正の処分に対する異議は出せない(389条2項)ので、訴訟手続の中で対応を組み直す4. 軽微な誤記で督促を取り下げて出し直すと費用と時間を無駄にするので、更正で足りるか早期に見極める

時効(請求できる期限):仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議は、送達を受けた日から二週間の不変期間内(民事訴訟法393条)。この期間を経過すると督促異議は申し立てられず、支払督促は確定判決と同一の効力を持つ(396条)。更正の処分に対する異議の申立て自体に固有の不変期間の定めはないが、389条2項により仮執行宣言後の適法な督促異議があれば封じられるため、実務上は督促異議の二週間が支配的なタイムリミットとなる

学説

通説:389条1項の更正は明白な誤記・計算違いに限られ、請求の当否は対象外とされる。2項は、督促異議により事件が通常訴訟へ移行する以上、更正処分の当否も訴訟手続の中で処理すべきとして、更正処分への別個の異議を排除し、争点の二重審理を防ぐ趣旨と解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正(平成8年法律第109号)。旧法の督促手続規定を再編し、支払督促について更正規定を準用する現行389条の構成が整備された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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