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民事再生法 第183条(再生計画により再生債務者の株式の取得等がされた場合の取扱い)

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  1. 第百五十四条第三項の規定により再生計画において再生債務者の株式の取得に関する条項を定めたときは、再生債務者は、第百六十一条第一項第二号の日に、認可された再生計画の定めによって、同項第一号の株式を取得する。
  2. 2.第百五十四条第三項の規定により再生計画において株式の併合に関する条項を定めたときは、認可された再生計画の定めによって、株式の併合をすることができる。この場合においては、会社法第百十六条、第百十七条、第百八十二条の四及び第百八十二条の五の規定は、適用しない。
  3. 3.前項の場合には、会社法第二百三十五条第二項において準用する同法第二百三十四条第二項の許可の申立てに係る事件は、再生裁判所が管轄する。
  4. 4.第百五十四条第三項の規定により再生計画において資本金の額の減少に関する条項を定めたときは、認可された再生計画の定めによって、資本金の額の減少をすることができる。この場合においては、会社法第四百四十九条及び第七百四十条の規定は、適用しない。
  5. 5.前項の場合には、会社法第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号の規定にかかわらず、資本金の額の減少について、その無効の訴えを提起することができない。
  6. 6.第百五十四条第三項の規定により再生計画において再生債務者が発行することができる株式の総数についての定款の変更に関する条項を定めたときは、定款は、再生計画認可の決定が確定した時に再生計画の定めによって変更される。
  7. 7.第二項、第四項又は前項の規定により、認可された再生計画の定めによる株式の併合、資本金の額の減少又は定款の変更があった場合には、当該事項に係る登記の申請書には、再生計画認可の裁判書の謄本又は抄本を添付しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 183 条は、再生計画に定めた株式の取得・併合・資本金減少が認可計画の定めのみで効力を生じ、会社法の買取請求や減資無効の訴えを適用除外すると定める。

Q · 投資先が民事再生になったら、持っている株はどうなるの?

再生計画次第で会社に取得・消却され、紙くずになり得ます

投資先が民事再生手続に入り、再生計画に株式の取得・併合・資本金の額の減少の条項が定められると、あなたの株は認可された計画の定めによって会社に取得され、最終的に消滅し得ます(183 条 1 項)。前提は会社が債務超過であること(154 条 3 項)で、株主の経済的取り分は法的にゼロという扱いです。会社法が平時に与える反対株主の買取請求や減資無効の訴えは適用除外され(183 条 2 項・5 項)、争える局面は再生計画認可決定への即時抗告に集中します。

解説

証券口座の片隅に塩漬けにしている株があるとする。その発行会社が、ある朝『民事再生手続開始』を発表する。多くの個人投資家は『再建すれば株価は戻るかもしれない』と持ち続ける。だがこの 183 条を読むと、その期待が砂上の楼閣だと分かる。再生計画に株式の取得や株式の併合、資本金の額の減少を盛り込めば、認可された計画の定めだけで、あなたの株は会社に吸い上げられ、併合で端株にされ、最後は 100% 減資で消える。しかも会社法が平時の株主に与える盾、反対株主の買取請求も、減資への債権者異議手続も、無効の訴えも、すべて適用除外される。理由は冷酷だ。154 条 3 項はこの株式条項を債務超過の会社にしか認めない。負債が資産を上回る以上、株主の取り分は法的にもう存在しない、だから守る盾も外される。

法的な位置づけ

民事再生法 183 条は、再生計画に基づく株式の取得・株式の併合・資本金の額の減少について定める特則である。これらは認可された再生計画の定めによって効力を生じ、会社法所定の反対株主の株式買取請求、債権者異議手続、減資無効の訴えの適用が除外される。適用の前提は再生債務者が債務超過であること(154 条 3 項)にある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1100%減資とは何ですか?

発行済み株式の価値を全額消滅させ、既存株主の持分をゼロにする資本政策です。債務超過の再生会社でスポンサー出資と組み合わせ、既存株主を一掃して新資本を入れる手法として使われます。

Q2民事再生と会社更生で株主の扱いはどう違いますか?

どちらも再建型ですが、会社更生は管財人主導で株主権の縮減がより徹底します。民事再生は原則として経営者が残り、株式条項は債務超過の場合に 154 条 3 項を根拠として計画に盛り込みます。

Q3再生計画案に株主は反対できますか?

株主には意見を述べる機会はありますが、再生計画の決議権は原則として再生債権者にあります。債務超過下では株主の組による決議は予定されず、実効的な対抗手段は認可決定への即時抗告に限られます。

Q4民事再生で株式が消滅したら損失はいつ計上できますか?

計画で株式が取得・消却され価値ゼロが確定したタイミングが基準になります。市場での売却損とは計上ルートが異なるため、確定申告の時期と方法は税理士に確認してください(最新の税務取扱いを要確認)。

Q5スポンサーが既存株主を一掃する仕組みは?

債務超過を前提に再生計画へ株式取得・株式併合・100%減資・授権株式数の定款変更を組み込み、認可決定の効力だけで既存株主を排除します。会社法の特別決議や債権者異議手続を経ずに完了できます。

Q6民事再生の開始後も株は売れますか?

上場廃止前であれば市場で売却できる場合がありますが、再生計画に株式取得条項が入る見込みなら価値はほぼ消えます。売却益や塩漬けの判断より、計画の株式条項の有無を先に確認すべきです。

Q7株式併合で端株になったらどうなりますか?

1 株未満の端株は会社が裁判所の許可を得て売却し、株主には代金が交付されます。再生中はこの売却許可の申立てを再生裁判所が管轄します(183 条 3 項)。

Q8再生計画の認可決定に不服があるときは?

認可決定に対しては即時抗告が可能です(民事再生法 175 条、現行効力を要確認)。定款変更は認可決定の確定時に効力を生じるため(183 条 6 項)、確定前の局面が実質的な勝負どころです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1持っている株の会社が民事再生になりました。株はどうなりますか?

再生計画に株式の取得や 100% 減資の条項が入れば、あなたの株は会社に取得され、最終的に消滅します。会社が債務超過(負債が資産を上回る)であることが条項を入れる前提(民事再生法 154 条 3 項)なので、株主の経済的取り分は法的に既にゼロという扱いです。業界裏話ヒント:再生開始=即無価値ではなく、計画が認可されるまでは形式上株主のまま。だが反対株主の買取請求(会社法 116 条)はこの場面では使えないので(本条 2 項)、『買い取らせる』戦略は通用しません。期待で持ち続けるより、損失確定のタイミングを税理士と詰める方が実利的

Q2減資に反対だったら、無効だと訴えられないんですか?

平時の違法な資本金減少なら、効力発生日から 6 か月以内に無効の訴えを起こせます(会社法 828 条 1 項 5 号)。しかし再生計画による減資は、本条 5 項でその無効の訴えが明文で封じられています。裁判所が監督する再生手続が、平時の株主保護手続の代わりを果たすという建て付けです。業界裏話ヒント:争う土俵は『減資の無効訴訟』ではなく『再生計画認可決定への即時抗告』です。入口の手続を間違えると、そもそも受け付けてもらえない。倒産事件に強い弁護士は、最初からこの一点に照準を合わせます

Q3再生会社の減資・株式併合の登記、普通の会社と何が違いますか?

通常の減資登記には債権者保護手続(会社法 449 条の公告・催告)の証明書類が要りますが、再生計画による場合はその手続自体が適用除外(本条 4 項)。代わりに再生計画認可の裁判書の謄本または抄本を添付します(本条 7 項)。業界裏話ヒント:見落としやすいのが、株式併合で生じる端株の売却許可の管轄です。通常は会社の本店所在地を基準としますが、再生中は再生裁判所が管轄する(本条 3 項)。申立先を間違えると手続が止まります

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

  • 『株を持っていれば、会社が再建したとき優先的に株主に戻れる』と思う人がいる。実は逆。債務超過の再生では、株主は最も後ろに並ぶ。債権者すら満額に満たない弁済で泣いている以上、その後ろの株主の取り分はゼロが原則。再建の果実は新しいスポンサーと再編後の株主が得る
  • 『減資されても、いつか株価は戻る』と知っている人でも、183 条の減資が『無効の訴えすら封じられた減資』だという深刻さまでは知らない。平時の違法な減資なら 6 か月以内に無効の訴えを起こせるが(会社法 828 条)、再生計画による減資にはその道が法律上ふさがれている(本条 5 項)
  • 『どうすれば自分の株を守れるか』と問う株主は多い。だがその問い自体がずれている。債務超過下では守るべき経済的価値が既にない、というのが法の前提。問うべきは『株を守る方法』ではなく『再生計画案に意見を述べ、認可に即時抗告する手続を、いつまでに踏むか』だ
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条文の位置づけ183 条:株式取得・併合・減資の効力と適用除外を定める特則
株主・債権者の保護手続買取請求・債権者異議・減資無効の訴えを適用除外(2 項・4 項・5 項)
効力発生のしくみ認可計画の定めのみで効力発生、定款変更は認可確定時(6 項)
争える手段減資無効の訴えは不可(5 項)、争点は認可決定への即時抗告

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 保有していた未上場ベンチャー株。突然『民事再生開始』の通知が届く。あなたは『計画が認可されたら株主に戻れるのか』と問う。だが計画に株式取得の条項があれば、161 条 1 項 2 号の日にあなたの株は会社に取得され、その後の 100% 減資で消える。株主として対抗できる手段は、ほとんど残っていない
  • スポンサー企業として再生会社を引き受ける側に立つ。既存株主を一掃し、新株を引き受けて経営権を握りたい。183 条の株式取得と資本金減少を計画に組み込めば、会社法が要求する株主総会特別決議も債権者保護手続も経ずに、認可決定の効力だけで 100% 減資が完成する。再建型 M&A の現場で、この条文が時間を買う
  • 持株が株式併合で端株になった。買取請求しようとしたら、会社法 116 条も 182 条の 4 も適用除外。端株は会社が裁判所の許可を得て売却し、あなたの手元には代金だけが振り込まれる
  • 再生計画案が郵送されてきた。株式取得の条項が入っている。意見聴取と決議集会まであと数日。あなたが株主として実効的に動けるのは、計画案への意見表明と、認可決定への即時抗告くらい。条項そのものを止める術は限られ、時間も尽きかけている
  • 再生会社の資本金減少と株式併合の登記を任された司法書士。会社法 449 条の債権者保護手続の証明書は不要、代わりに再生計画認可の裁判書の謄本を添付する。平時の減資登記とは添付書類が根本から違う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第183条(再生計画により再生債務者の株式の取得等がされた場合の取扱い)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第183条の条文原文は「第百五十四条第三項の規定により再生計画において再生債務者の株式の取得に関する条項を定めたときは、再生債務者は、第百六十一条第一項第二号の日に、認可された再生計画…」で始まります。
  3. 民事再生法第183条は第四節に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第183条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。