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民事再生法 第207条(外国管財人との協力)

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  1. 再生債務者等は、再生債務者についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続で、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下同じ。)がある場合には、外国管財人(当該外国倒産処理手続において再生債務者の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。以下同じ。)に対し、再生債務者の再生のために必要な協力及び情報の提供を求めることができる。
  2. 2.前項に規定する場合には、再生債務者等は、外国管財人に対し、再生債務者の再生のために必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事再生法 207 条は、外国倒産処理手続がある場合、再生債務者等が外国管財人に対し協力と情報提供を求めることができ、自らも協力に努めると定める。ただしこの協力は努力義務にとどまる。

Q · 倒産した取引先の財産が海外にあるとき、日本の再生手続で何かできるんですか?

外国管財人に協力と情報提供を求められるが、強制力は乏しい

民事再生法 207 条 1 項により、再生債務者等(再生債務者本人・管財人・監督委員)は、外国で開始された倒産処理手続を仕切る外国管財人に対し、再生に必要な協力と情報の提供を求めることができます。2 項は逆に、再生債務者等が外国管財人へ協力・情報提供をするよう努める義務を定めます。ただし 2 項は努力義務であり、相手が拒んだ場合に直接強制する手段は乏しいのが実情です。実効性を高めるには、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律による承認援助手続の併用が検討されます。

解説

取引先が倒産した。それだけで回収は難しいのに、その会社の主要な財産が海外の子会社や海外口座にあると判明した瞬間、戦場は一気に二つの国に広がる。日本の再生手続だけを睨んでいても、国外の財産には手が届かない。207条が用意したのは、その断絶を埋める一本の連絡線だ。日本側の再生債務者等(再生債務者本人や管財人、監督委員)は、外国で進む倒産手続を仕切る外国管財人(その国で会社の財産を管理処分する権限を持つ人物)に対し、再生に必要な協力と情報の提供を求めることができる。逆に、外国管財人から求められれば、日本側も協力するよう努める義務を負う。国境で分断されていた二つの手続を、情報と協力でつなぐ仕組みである。あなたが債権者なら、この回路が機能するかどうかで、海外に流れた財産が配当原資に戻るか、現地で溶けて永遠に届かないかが分かれる。

法的な位置づけ

民事再生法 207 条は国際倒産における協力を定める規定であり、再生債務者について外国倒産処理手続が存在する場合に、再生債務者等が外国管財人に対し再生に必要な協力および情報の提供を求める権限を有し、併せて外国管財人に対して協力および情報の提供をするよう努める義務を負う旨を規定する。属地主義の現実を前提としつつ、相互協力によって手続の一体性を確保する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国管財人とは何ですか?

外国で開始された破産・再生に相当する手続において、債務者の財産を管理し処分する権限を持つ者をいいます。民事再生法 207 条 1 項が定義しています。

Q2外国倒産処理手続とは何ですか?

外国で開始された手続のうち、日本の破産手続または再生手続に相当するものを指します。名称ではなく機能で判断され、清算型か再建型かは問いません。

Q3海外の財産は日本の再生手続で差し押さえられますか?

直接には困難です。倒産処理には属地主義の影響が残り、財産所在国の手続が支配します。だから 207 条は「協力を求める」形をとっています。

Q4外国管財人が協力を拒んだらどうなりますか?

207 条 2 項は努力義務のため、直接強制する手段は乏しいです。外国倒産処理手続の承認援助に関する法律による承認援助手続や、現地裁判所への申立てが代替ルートになります。

Q5債権者が直接、外国管財人に情報提供を求められますか?

条文上、求める主体は「再生債務者等」です。個々の債権者は監督委員や管財人を通じて協力要請を働きかける形になります。

Q6民事再生法 207 条と破産法 245 条の違いは何ですか?

規律の構造はほぼ並行しており、207 条は再生手続、破産法 245 条は破産手続における外国管財人との協力を定めます。適用される手続の種類が異なるだけです。

Q7承認援助手続はいつ使いますか?

外国倒産処理手続の効力を日本国内で援助してもらう必要がある場合に、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律に基づき裁判所へ申し立てます。207 条の協力と併用されます。

Q8海外資産が現地で分配された後でも取り戻せますか?

事実上きわめて困難です。ただし民事再生法 210 条の配当調整(ホッチポット)により、外国で弁済を受けた債権者の国内配当が調整される場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日本で再生手続をやってるのに、なんで海外の財産には手が出せないんですか?

倒産処理には属地主義という考え方が根強く残っていて、財産がある国の手続がその財産を支配するのが原則だからです。だから民事再生法207条は、外国管財人に「協力を求める」という形をとります。業界裏話ヒント:日本の管財人が直接海外資産を差し押さえられるわけではないため、実務では現地の弁護士・管財人とのパイプを持つ法律事務所を選べるかで結果が大きく変わります。事務所選びの段階でクロスボーダー倒産の実績を確認するのが分かれ目です

Q2外国管財人が協力してくれなかったら、どうなるんですか?

207条2項の協力は努力義務なので、拒まれても強制する直接の手段は乏しいのが実情です。ただし承認援助法に基づく日本での承認援助手続や、相手国の裁判所への申立てという別ルートが残ります。業界裏話ヒント:「努力義務だから無意味」と諦める人がいますが、実務では協力を求めた記録自体が、後に相手国の手続で『日本側は誠実に連携を試みた』という主張の土台になります。求める行為そのものに意味があるのです

Q3うちみたいな中小の債権者でも、この条文は使えるんですか?

条文上、協力を求められるのは「再生債務者等」(管財人・監督委員・再生債務者本人)で、個々の債権者が直接外国管財人に要請する建付けではありません。ただし債権者は監督委員や管財人を通じて協力要請を働きかけられます。業界裏話ヒント:大口債権者が監督委員に海外資産の調査・協力要請を強く求めると、止まっていた手続が動くことがあります。『自分は当事者じゃない』と黙っている債権者ほど、海外資産の存在を見落とされて損をします

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本で再生手続が始まれば、海外の財産も自動的にその管理下に入る」と思われがちだが、誤りだ。倒産処理には属地主義の影響が根強く、外国の財産はその国の手続が支配する。207条が「協力を求める」という回りくどい形をとっているのは、日本の手続が国外の財産に直接命令できないからにほかならない
  • 外国管財人との協力が必要なことは知っていても、その協力が「努力義務」にとどまる弱さを軽く見ている人が多い。求めても拒まれれば、強制する直接の手段は乏しい。だからこそ、協力を引き出せるうちに動けるかどうかが死活的になる。深刻なのは「協力規定がある」ことではなく「その協力が任意である」ことだ
  • 「外国管財人は敵で、日本の債権者の取り分を奪う相手だ」と身構える人がいるが、その問いの立て方自体がずれている。協力しなければ二つの手続が二重に費用を食い、双方の配当原資が痩せ細る。外国管財人は奪い合う相手ではなく、情報を交換して全体のパイを守る相手である
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規律する場面207 条:外国管財人との協力・情報提供
作用の方向双方向(求める権限+努める義務)
強制力1 項は請求権、2 項は努力義務で強制力は乏しい
実務で効く局面海外資産の換価・分配が始まる前の情報収集

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先のIT企業が民事再生を申し立てた。だが主要サーバーとライセンス資産はシンガポール法人の名義。日本の再生計画では正面から扱えない。あなたが大口債権者なら、外国管財人との協力ルートを再生債務者等に働きかけられるか。動かなければ、海外資産は現地の債権者だけで処理され、日本側には残りかすしか回ってこない
  • もし、あなたが再生債務者側の役員で、海外子会社が現地で別の倒産手続に入ったとしたら? 放置すれば日本の再生計画は資産の全体像を描けないまま認可のハードルで頓挫する。207条は、外国管財人に情報提供を求める足場を与えてくれる
  • 海外取引先が倒産。財産は二国に散らばっている。協力線がなければ、各国がバラバラに資産を換価し、二重の費用で配当原資がやせ細る。
  • 外国の倒産手続で資産の換価がもう始まっている。あと数週間で売却が完了すれば、日本の再生手続が全体像を把握する前に現金が現地で分配される。情報提供を求める動きが一日遅れるごとに、見える資産が減っていく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事再生法第207条(外国管財人との協力)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
  2. 民事再生法第207条の条文原文は「再生債務者等は、再生債務者についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続で、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。」で始まります。
  3. 民事再生法第207条は第十一章に置かれています。
  4. 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
  5. 民事再生法第207条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。