民事再生法 第216条(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外等)
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- 簡易再生の決定があった場合には、第六十七条第四項、第四章第三節、第百五十七条、第百五十九条、第百六十四条第二項後段、第百六十九条、第百七十一条、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条第一項及び第二項、第百八十五条(第百八十九条第八項、第百九十条第二項及び第百九十五条第七項において準用する場合を含む。)、第百八十六条第三項及び第四項、第百八十七条、第二百条第二項及び第四項並びに第二百五条第二項の規定は、適用しない。
- 2.簡易再生の決定があった場合における第六十七条第三項の規定の適用については、同項中「訴訟手続のうち再生債権に関しないもの」とあるのは、「訴訟手続」とする。
この条文の基本情報
再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外等とは何ですか?
定義再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外等とは、民事再生法第216条に定められた規定で、「簡易再生の決定があった場合には、第六十七条第四項、第四章第三節、第百五十七条、第百五十九条、第百六十四条第二項後段、第百六十九条、第百七十一条、第百七十八条から…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事再生法第216条(再生債権の調査及び確定に関する規定等の適用除外等)は、日本の民事再生法に含まれる条文です。
- 民事再生法第216条の条文原文は「簡易再生の決定があった場合には、第六十七条第四項、第四章第三節、第百五十七条、第百五十九条、第百六十四条第二項後段、第百六十九条、第百七十一条、第百七十八条から…」で始まります。
- 民事再生法第216条は第一節 簡易再生に置かれています。
- 民事再生法の公布日は平成11年12月22日です。
- 民事再生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事再生法第216条の前の条は民事再生法第215条です。
- 民事再生法第216条の次の条は民事再生法第217条です。
- 民事再生法第216条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第216条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000225 - 本サイト収録
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第216条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000225/216
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事再生法216条は、簡易再生の決定があった場合に再生債権の調査・確定に関する規定群を適用除外とする条文。議決権者の総債権額の5分の3以上の同意が前提となる。
Q · 取引先が簡易再生に入ると、自分の債権額はどう扱われるの?
手続内では査定されず、争いは別訴に回る代わり再建は早い
民事再生法216条により、簡易再生の決定があると再生債権の調査・確定に関する規定(第四章第三節等)が適用除外になります。つまり手続の中では債権額が確定されず、額に争いがあれば別途の訴訟などで確定するしかありません。その引き換えとして、議決権者の総債権額の5分の3以上の同意を前提に、通常再生より数か月早く弁済計画へ進めます。速さと債権者の手続保障を天秤にかけた設計です。
解説
取引先が倒れたとき、あなたが受け取る通知に『簡易再生』の四文字があるかどうかで、その後の数か月が変わる。民事再生法216条は、簡易再生の決定が出た瞬間に、通常の再生手続で動くはずだった『再生債権の調査及び確定』の機械を、まとめて停止させる条文だ。第四章第三節をはじめ、ずらりと並んだ条番号がすべて『適用しない』とされる。なぜか。簡易再生は、議決権者の総債権額の5分の3以上の同意を先に取り付けることを条件に、面倒な債権調査を丸ごと省いて手続を速める制度だからだ。あなたが債権者なら、これは『自分の債権額が手続の中では確定されない』ことを意味する。帳簿に少なく書かれていても、手続内の査定で争う道は閉ざされる。あなたが債務者なら、同意さえ集まれば数か月の短縮が手に入る。216条は、その速さと引き換えに何を手放すかを定めたエンジンルームの設計図だ。
法的な位置づけ
民事再生法216条は簡易再生の特則を定める規定であり、簡易再生の決定があった場合に、再生債権の調査・確定に関する第四章第三節等の規定を適用除外とする。議決権者の総債権額の5分の3以上の同意を前提として債権調査手続を省略し、通常の再生手続を迅速化する機能を担う。
よくある質問 AI による整理
Q1簡易再生とは何ですか?
議決権者の総債権額の5分の3以上の同意を条件に、再生債権の調査・確定手続を省いて通常再生より早く進める民事再生の特則です。民事再生法211条以下が根拠です。
Q2簡易再生の要件は何ですか?
再生計画案を提出できる段階に達し、議決権者の総債権額の5分の3以上の同意を得ることが必要です。この同意が調査手続省略の前提になります(民事再生法211条)。
Q3簡易再生と同意再生の違いは何ですか?
簡易再生は5分の3以上の同意で調査を省きますが、同意再生(民訴再生法217条)は債権者全員の同意を前提により強く手続を短縮する制度です。
Q4簡易再生でも債権届出は必要ですか?
債権届出自体は前提となりますが、届出後の調査・確定手続が216条で適用除外になります。額に争いがあれば手続外で確定することになります。
Q5簡易再生はいつ申し立てられますか?
再生計画案を提出できる段階で申し立てます。特定の消滅時効ではなく手続上の時機の問題で、逃すと選択肢自体が消えます(民事再生法211条以下)。
Q6簡易再生のデメリットは何ですか?
債権者が手続内で債権額を争えなくなる点です。速さは債務者の利益で、額に不満のある債権者は別訴という追加負担を負います。
Q7簡易再生の決定後に債権額を争えますか?
手続の中では争えません。査定の規定が適用除外のため、争いがあれば別途の給付訴訟や確認訴訟で確定する必要があります。
Q8簡易再生は中小企業でも使えますか?
使えます。主要債権者が金融機関中心で協力的な中小企業の再建で選ばれやすく、資金繰りのリミットが近い局面で時間短縮の効果が大きくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1簡易再生って、普通の民事再生と何が違うんですか?
最大の違いは『再生債権の調査・確定の手続を省く』点です。議決権者の総債権額の5分の3以上の同意を先に得ることを条件に、民事再生法216条が査定・確定の規定群をまとめて適用除外にし、その分だけ手続が数か月早く終わります。実務のポイント:実務では主要債権者が金融機関中心で協力的な案件ほど簡易再生が選ばれやすい。逆に小口債権者が多く揉めそうな案件では、あえて通常再生で査定手続を残した方が後の紛争を防げる。どちらを選ぶかは申立て前の債権者の顔ぶれで事実上決まっている
Q2債権額が少なく書かれてた、簡易再生だと争えないって本当ですか?
手続の『中』では争えません。216条で査定の規定(第四章第三節)が適用除外になるため、簡易再生では債権額を確定する手続が動かず、争いがあれば別途の訴訟などで確定する必要があります。実務のポイント:だからこそ簡易再生では、債務者が各債権をいくらと『認める』かの認否段階が実質的な勝負になる。決定が出る前に、自分の債権額を正確に認めるよう書面で申し入れておくと、後で別訴訟をする手間そのものを防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 『民事再生に入れば、債権額はどの手続でも裁判所が確定してくれる』と思い込んでいる人が多い。だが簡易再生では216条が査定・確定の規定群を適用除外にするため、額の争いは手続の外、つまり別の訴訟へ追い出される。立てている問いそのもの、『手続の中でいくら認められるか』が、そもそも成立しない
- 『簡易と名が付くから、債権者にとっても簡単で得な制度』と誤解されがちだ。実際は逆で、簡易さの正体は債権者の手続保障を削ることにある。速いのは債務者の都合であって、額に争いを抱える債権者ほど不利になりうる
- 『簡易再生になっても、後から普通の再生のように査定を求めればいい』と考える債権者がいるが、決定が出た後では遅い。勝負は決定前の同意段階にあり、その深刻さに気付かないまま同意してしまうと、争う足場ごと失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 同意要件 | 216条(簡易再生):議決権者の総債権額の5分の3以上の同意(211条) | 通常の再生手続:特別な事前同意は不要 217条(同意再生):届出再生債権者全員の同意(より厳格) |
| 債権調査・確定手続 | 適用除外(省略) | 原則どおり実施(査定手続あり) 適用除外(省略) |
| 手続の速さ | 速い(数か月短縮) | 通常(調査に数か月) 最も速い |
| 債権者の争い方 | 手続外の別訴で確定 | 手続内の査定で確定 手続外の別訴で確定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は簡易再生に完全一致する制度を持たないが、和解や公司重整で債権者多数決により迅速化を図る点で機能が重なる
韓国は中小企業向けに간이회생절차(簡易回生手続)を設け、手続の簡素化・迅速化を図る点で日本の簡易再生と近い
ドイツは倒産計画手続で債権者集団の多数決により柔軟な再建を認め、事前合意型の迅速化という発想が共通する
米国はプレパッケージ型チャプター11で事前に債権者の賛成を集め手続を大幅短縮する。日本の簡易再生の直接の思想的源流に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先が民事再生を申し立て、しかも『簡易再生の決定』だという通知が届いた。あなたの売掛金が相手の帳簿に少なく書かれていたら、どうなる? 通常の再生なら査定の手続で額を争えるが、簡易再生では216条がその規定を切っているため、手続の中では確定されない。気付くのが遅れれば、別の訴訟を起こす羽目になる
- あなたが資金繰りに追われる中小企業の経営者で、運転資金があと2か月しかもたない。通常の民事再生だと債権調査だけで数か月かかる。主要債権者が金融機関中心で協力的なら、簡易再生で総債権額の5分の3以上の同意を固め、調査を飛ばして一気に弁済計画へ進める道がある。同意交渉に残された時間は、もうほとんどない
- あなたが小口の債権者で、認められた債権額に納得がいかない。簡易再生では手続内に査定がないため、別途請求するしかない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届いた通知が『簡易再生の決定』か『通常の再生手続開始』かをまず確認、簡易なら216条で債権調査・査定が適用除外と理解する2. 自分の債権額が再生債務者の認否どおりか、帳簿・契約書・請求書で照合、相違があれば手続内では争えないため別途の請求・訴訟を早めに検討3. 簡易再生は決定前の同意が要件なので、決定前なら同意するかどうかが交渉の足場になる、大口なら条件交渉に動く4. 弁済計画の弁済率と内容を確認し、不服があれば再生計画案の決議で議決権を行使する
訴えられた側:1. 簡易再生を狙うなら、議決権者の総債権額の5分の3以上の同意を申立ての前後で固めることが最優先2. 同意が集まれば216条で債権調査手続が省かれ、通常再生より大幅に時間が短縮できる3. ただし債権者の手続保障を奪う制度なので、各債権の認否は正確に行い、後の紛争リスクを残さない4. 資金繰りのリミットから逆算し、同意調達と申立てのスケジュールを組む
時効(請求できる期限):簡易再生は再生計画案を提出できる段階で申し立てる制度であり、決定前の債権者の同意調達と各手続段階の期間(債権届出期間等)から逆算して動く必要がある(民事再生法211条以下)。特定の消滅時効ではなく、手続上の時機を逃すと選択肢自体が消える(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:216条の適用除外は、5分の3以上という高い事前同意要件を前提とすることで、債権調査・確定という手続保障の省略を正当化する。多数の債権者が事前に納得した場合に限り保障を削るという設計で、迅速性と手続保障の均衡を図ると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成11年(1999年) 新設:民事再生法制定(平成11年法律第225号、平成12年4月1日施行)。従来の和議法に代わる再建型倒産手続として簡易再生制度を導入し、本条で調査・確定手続の適用除外を定めた。
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