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技術研究組合法施行規則 第2条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

  1. 次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
  2. 一法第七条第三項第二号
  3. 二法第十九条第二項第二号
  4. 三法第二十七条第五項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百八十九条第四項第二号
  5. 四法第三十条第五項第二号(法第六十条において準用する場合を含む。)
  6. 五法第三十八条第十一項第三号(法第六十条において準用する場合を含む。)
  7. 六法第三十九条第三項第二号
  8. 七法第五十四条第四項第二号
  9. 八法第六十三条第三項第三号(法第八十七条において準用する場合を含む。)
  10. 九法第七十九条第二項第三号(法第八十七条において準用する場合を含む。)
  11. 十法第九十一条第三項第三号
  12. 十一法第九十四条第三項第三号
  13. 十二法第九十八条第二項第三号
  14. 十三法第百二条第三項第三号
  15. 十四法第百七条第二項第三号
  16. 十五法第百十一条第三項第三号(法第百三十四条及び第百四十三条において準用する場合を含む。)
  17. 十六法第百十六条第二項第三号(法第百三十四条及び第百四十三条において準用する場合を含む。)

この条文の基本情報

電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは何ですか?

定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法とは、技術研究組合法施行規則第2条に定められた規定で、「次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術研究組合法施行規則第2条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)は、日本の技術研究組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 技術研究組合法施行規則第2条の条文原文は「次に掲げる規定に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。」で始まります。
  3. 技術研究組合法施行規則第2条は第一章 電磁的記録等に置かれています。
  4. 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
  5. 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技術研究組合法施行規則第2条の前の条は技術研究組合法施行規則第1条です。
  7. 技術研究組合法施行規則第2条の次の条は技術研究組合法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001FC8002
  • 本サイト収録技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001FC8002/2

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