技術研究組合法施行規則 第4条(電磁的方法)
- 法第八条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
電磁的方法とは何ですか?
定義電磁的方法とは、技術研究組合法施行規則第4条に定められた規定で、「法第八条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術研究組合法施行規則第4条(電磁的方法)は、日本の技術研究組合法施行規則に含まれる条文です。
- 技術研究組合法施行規則第4条の条文原文は「法第八条第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。」で始まります。
- 技術研究組合法施行規則第4条は第一章 電磁的記録等に置かれています。
- 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
- 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術研究組合法施行規則第4条の前の条は技術研究組合法施行規則第3条です。
- 技術研究組合法施行規則第4条の次の条は技術研究組合法施行規則第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001FC8002 - 本サイト収録
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001FC8002/4