技術研究組合法施行規則 第65条の2(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事)
- 法第七十五条の二において準用する会社法第二百十三条の三第一項(法第百三十条の二において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一出資の履行(法第七十二条第三項又は法第百二十七条第三項に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った理事
- 二出資の履行の仮装が理事会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
- 三出資の履行の仮装が総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者
この条文の基本情報
出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事とは何ですか?
定義出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事とは、技術研究組合法施行規則第65条の2に定められた規定で、「法第七十五条の二において準用する会社法第二百十三条の三第一項(法第百三十条の二において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術研究組合法施行規則第65条の2(出資の履行の仮装に関して責任をとるべき理事)は、日本の技術研究組合法施行規則に含まれる条文です。
- 技術研究組合法施行規則第65条の2の条文原文は「法第七十五条の二において準用する会社法第二百十三条の三第一項(法第百三十条の二において準用する場合を含む。」で始まります。
- 技術研究組合法施行規則第65条の2は第一節 株式会社への組織変更に置かれています。
- 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
- 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術研究組合法施行規則第65条の2の前の条は技術研究組合法施行規則第65条です。
- 技術研究組合法施行規則第65条の2の次の条は技術研究組合法施行規則第66条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第65条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001FC8002 - 本サイト収録
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第65条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001FC8002/65_2