技術研究組合法施行規則 第71条(吸収合併消滅組合の吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 法第九十一条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一吸収合併契約の内容
- 二吸収合併存続組合についての次に掲げる事項
- 三吸収合併消滅組合(法第九十条第一号に規定する吸収合併消滅組合をいう。以下同じ。)(法第五十八条第一項各号の事由による解散により清算をする組合及び法第六十条において準用する会社法第四百七十五条第二号の規定により清算をする組合(以下「清算組合」という。)を除く。)において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、吸収合併消滅組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の組合財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。)
- 四吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続組合の債務(法第九十五条第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項
- 五吸収合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
この条文の基本情報
吸収合併消滅組合の吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等とは何ですか?
定義吸収合併消滅組合の吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等とは、技術研究組合法施行規則第71条に定められた規定で、「法第九十一条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術研究組合法施行規則第71条(吸収合併消滅組合の吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)は、日本の技術研究組合法施行規則に含まれる条文です。
- 技術研究組合法施行規則第71条の条文原文は「法第九十一条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 技術研究組合法施行規則第71条は第一節 吸収合併に置かれています。
- 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
- 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術研究組合法施行規則第71条の前の条は技術研究組合法施行規則第70条です。
- 技術研究組合法施行規則第71条の次の条は技術研究組合法施行規則第72条です。
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- 正式書式
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001FC8002 - 本サイト収録
技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001FC8002/71