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技術研究組合法施行規則 第91条(不服の申出)

法第百七十三条第一項の規定により組合に対する不服を申し出ようとする者は、様式第十七による申出書に、不服の申出の理由を記載した書面及び組合員であることを証する書面を添えて提出しなければならない。

この条文の基本情報

不服の申出とは何ですか?

定義不服の申出とは、技術研究組合法施行規則第91条に定められた規定で、「法第百七十三条第一項の規定により組合に対する不服を申し出ようとする者は、様式第十七による申出書に、不服の申出の理由を記載した書面及び組合員であることを証する書面…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術研究組合法施行規則第91条(不服の申出)は、日本の技術研究組合法施行規則に含まれる条文です。
  2. 技術研究組合法施行規則第91条の条文原文は「法第百七十三条第一項の規定により組合に対する不服を申し出ようとする者は、様式第十七による申出書に、不服の申出の理由を記載した書面及び組合員であることを証する書面…」で始まります。
  3. 技術研究組合法施行規則第91条は第七章 雑則に置かれています。
  4. 技術研究組合法施行規則の公布日は平成21年6月22日です。
  5. 技術研究組合法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技術研究組合法施行規則第91条の前の条は技術研究組合法施行規則第90条です。
  7. 技術研究組合法施行規則第91条の次の条は技術研究組合法施行規則第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/421M60001FC8002
  • 本サイト収録技術研究組合法施行規則(平成二十一年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/421M60001FC8002/91

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