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第 36 次修法(104.01.25)
中華民國一百零四年一月二十六日交通部交路字第 10450009291 號令增訂發布第 4-2 條條文
立法總說明
《汽車運輸業審核細則第四條之二修正總說明(104.01.26 修正)》 汽車運輸業審核細則係依據公路法第三十八條及第四十條之二規定訂定,一百零二年七月三日修正公布之公路法第三十八條規定,已將無障礙設施、設備列為申請汽車客運業經營之審核要件,考量身心障礙者權益保障法對於大眾運輸工具、建築物之無障礙設施項目、設置方式及其他應遵行事項業有授權訂定相關法令,公路及市區汽車客運業亦屬前開法令規範項目,茲配合增訂第四條之二,規定公路及市區汽車客運業之營業車輛應依大眾運輸工具無障礙設施設置辦法規定,設置輔助乘客上下及乘坐客車之無障礙設備及設施;其營業站、場,並應依身心障礙者權益保障法第五十七條第二項授權所定相關法令規定,設置無障礙設備及設施。
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- 第 2 次修法(62.02.22)
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