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刑法 第96条の2(強制執行妨害目的財産損壊等)

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  1. 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
  2. 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為
  3. 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為
  4. 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 96 条の 2 は、強制執行を妨害する目的で財産を隠匿・損壊し、又は譲渡を仮装する行為を 3 年以下の拘禁刑又は 250 万円以下の罰金で罰する。差押え開始前でも成立しうる。

Q · 差し押さえられそうだから、先に財産を家族名義に移すのは犯罪になりますか?

なります。執行を妨害する目的があれば犯罪です(刑法 96 条の 2)。

強制執行を妨害する目的で財産を隠匿したり、譲渡を仮装したりすれば、刑法 96 条の 2 により 3 年以下の拘禁刑又は 250 万円以下の罰金に処されます。重要なのは、差押えが実際に始まる前でも、督促を受けて『差し押さえられそうだ』という段階に至った財産の移転は射程に入る点です。さらに、事情を知って名義を引き受けた親族や友人も同じ罪に問われます。一方、相当な対価のある正常な取引や通常の生活費の支出は本罪に当たりません。

解説

借金が返せず、債権者があなたの財産を差し押さえようとしている。その前に預金を親族名義の口座へ移し、車を友人に「売ったことにして」名義を書き換える。多くの人はこれを「自分の財産をどう動かそうが自分の勝手」と考える。だがその瞬間、あなたは民事の世界から刑事の世界へ片足を踏み入れている。刑法96条の2は、強制執行を妨害する目的で財産を隠したり、壊したり、譲渡を仮装したり、ありもしない借金を装ったりする行為を、3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金で罰する。さらに見落とされがちなのが最後の一文だ。事情を知りながら、その仮装譲渡や権利設定の相手方になった親族や友人も、同じ罪に問われる。「名義を貸しただけ」は通用しない。そして差押えが現実に始まる前、「差押えを受けるべき」状態になった時点で、この条文の射程はもう開いている。

法的な位置づけ

刑法 96 条の 2 は強制執行妨害目的財産損壊等罪を定める規定であり、強制執行を妨害する目的で財産を隠匿・損壊し、譲渡や債務負担を仮装し、又は無償その他不利益な条件で財産を処分する行為を処罰する。差押えが現実に開始される前でも、差押えを受けるべき状態に至った財産の処分が射程に含まれ、情を知った仮装譲渡の相手方も同様に処罰される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1強制執行妨害罪とは何ですか?

強制執行を妨害する目的で財産を隠したり、損壊したり、譲渡を仮装したりする犯罪です。刑法 96 条の 2 が根拠で、3 年以下の拘禁刑又は 250 万円以下の罰金が科されます。

Q2強制執行妨害罪の時効は何年ですか?

公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項 6 号、長期 5 年未満の拘禁刑にあたる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時点で、隠匿状態が続く場合の終期は争いがあります。

Q3財産隠しはいくらから罪になりますか?

金額の下限はありません。重要なのは金額ではなく『強制執行を妨害する目的』の有無です。少額でも目的が認められれば成立し、高額でも正当な取引なら成立しません。

Q4強制執行妨害罪の量刑はどのくらいですか?

法定刑は 3 年以下の拘禁刑若しくは 250 万円以下の罰金、又はその併科です。報酬目的の悪質な事案は刑法 96 条の 5 で加重される場合があります。

Q5仮装譲渡とは何ですか?

実際には財産を手放す意思がないのに、譲渡したように見せかける行為です。代金が動いていない『売却』登記や、名義だけ移す行為が典型で、本罪の対象になります。

Q6強制執行妨害罪は親告罪ですか?

親告罪ではありません。被害者である債権者の告訴がなくても、捜査機関が認知すれば起訴できます。ただし実務では債権者の刑事告訴が端緒になることが多いです。

Q7差押え前の財産移転は違法ですか?

差押えが始まる前でも、督促を受けて差押えを受けるべき状態に至った財産を妨害目的で移せば本罪が成立します。『始まる前ならセーフ』という理解は誤りです。

Q8強制執行妨害罪と詐害行為取消権の違いは?

詐害行為取消権(民法 424 条)は財産を取り戻す民事手続、強制執行妨害罪は前科がつき身柄拘束もありうる刑事責任です。同じ財産隠しでも深刻度が桁違いで、両者は並走します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差し押さえられる前に、財産を家族に贈与しておくのは、本当に犯罪なんですか?

強制執行を妨害する目的があれば犯罪です(刑法96条の2第1号・第3号)。重要なのは「差押えが始まる前」でも、差押えを受けるべき財産に当たれば成立する点。督促を受けて『そろそろ差し押さえられそうだ』という段階での贈与・名義変更は、すでに射程内です。業界裏話ヒント:贈与の時期と債務の発生時期の前後関係が決め手になります。借金を抱えた直後に主だった財産を家族へ動かすと、目的を推認されやすい。登記日や振込日の記録が、そのまま不利な証拠になります

Q2頼まれて口座や不動産の名義を貸しただけでも、罪になりますか?

なります。96条の2の最後の一文は、事情を知りながら仮装譲渡や権利設定の相手方になった者も同様に処罰すると定めています。『頼まれて名義を貸しただけ』は免罪符になりません。業界裏話ヒント:捜査では、相手方が『差押えや借金の状況を知っていたか』が焦点になります。本当に何も知らなければ不可罰ですが、LINEや会話の履歴に『差押え逃れ』の認識が残っていると一発でアウト。安易な名義貸しは共犯リスクそのものです

Q3債権者ですが、相手が財産を隠して逃げました。民事の取消しだけで諦めるしかないですか?

いいえ。財産隠しには民法424条の詐害行為取消権で財産を取り戻す道と、刑法96条の2による刑事告訴の道があり、両者は並走できます。業界裏話ヒント:実務では刑事告訴をちらつかせると、債務者が一転して任意弁済や和解に応じることが多い。本人にとって刑事事件は民事よりはるかに重いからです。ただし告訴には『妨害目的』の立証が要るので、仮装譲渡の不自然さ(無償・親族間・債務発生直後・代金不動)を示す証拠を固めてから動くのが定石です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「自分の財産を家族に渡しただけ」だが、法律から見れば「強制執行の妨害」になりうる。この視点の落差が危ない。自分の財産でも、債権者の差押えが迫った局面では、その処分の自由はもう全面的には保障されていない
  • 詐害行為取消権(民法424条)で財産を取り戻されるリスクは知っていても、それと並走して刑事罰が走ることまで知っている人は少ない。民事は「取り戻されるだけ」だが、刑事は「前科がつき身柄が拘束されうる」。同じ財産隠しでも、深刻度の桁が違う
  • 「差押えが始まってから隠せばアウト、始まる前なら大丈夫」という前提そのものが誤っている。条文は「強制執行を受け、若しくは受けるべき財産」と書く。つまり督促を受けて差押えが現実味を帯びた段階での移転は、執行手続が始まる前でも射程に入る
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規制対象行為96 条の 2:財産の隠匿・損壊・譲渡や債務負担の仮装・不利益処分
保護法益の焦点差押えの対象となる財産の確保
典型場面預金の親族名義移転、代金の動かない仮装売却
法定刑3 年以下の拘禁刑又は 250 万円以下の罰金(併科可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 事業に失敗し、取引先から差押予告が届いた。運転資金用の預金を、とっさに妻名義の口座へ全額移した。あと数日で差押えが来る、その焦りでやった一手が、強制執行妨害として立件されうる
  • もし、離婚協議中の配偶者が、財産分与や慰謝料の支払いを逃れるために自宅を自分の親名義へ書き換えていたら? これは詐害行為取消しで取り戻せるだけでなく、強制執行妨害の刑事告訴の対象にもなりうる
  • 友人から「差し押さえられそうだから、お前の名義で車を持っておいてくれ」と頼まれた。事情を知ってこれに応じれば、車を動かした友人だけでなく、名義を引き受けたあなた自身が同じ罪に問われる
  • 貸した金を返さない相手が、ある日突然、唯一の不動産を知人に「売却」したことにして登記を移した。だが売買代金が動いた形跡はない。仮装譲渡を裏付けられれば、民事の取消しと刑事告訴の両方が使える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第96条の2(強制執行妨害目的財産損壊等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第96条の2の条文原文は「強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 刑法第96条の2は第五章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第96条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。