要点刑法 96 条の 2 は、強制執行を妨害する目的で財産を隠匿・損壊し、又は譲渡を仮装する行為を 3 年以下の拘禁刑又は 250 万円以下の罰金で罰する。差押え開始前でも成立しうる。
Q · 差し押さえられそうだから、先に財産を家族名義に移すのは犯罪になりますか?
なります。執行を妨害する目的があれば犯罪です(刑法 96 条の 2)。
強制執行を妨害する目的で財産を隠匿したり、譲渡を仮装したりすれば、刑法 96 条の 2 により 3 年以下の拘禁刑又は 250 万円以下の罰金に処されます。重要なのは、差押えが実際に始まる前でも、督促を受けて『差し押さえられそうだ』という段階に至った財産の移転は射程に入る点です。さらに、事情を知って名義を引き受けた親族や友人も同じ罪に問われます。一方、相当な対価のある正常な取引や通常の生活費の支出は本罪に当たりません。
借金が返せず、債権者があなたの財産を差し押さえようとしている。その前に預金を親族名義の口座へ移し、車を友人に「売ったことにして」名義を書き換える。多くの人はこれを「自分の財産をどう動かそうが自分の勝手」と考える。だがその瞬間、あなたは民事の世界から刑事の世界へ片足を踏み入れている。刑法96条の2は、強制執行を妨害する目的で財産を隠したり、壊したり、譲渡を仮装したり、ありもしない借金を装ったりする行為を、3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金で罰する。さらに見落とされがちなのが最後の一文だ。事情を知りながら、その仮装譲渡や権利設定の相手方になった親族や友人も、同じ罪に問われる。「名義を貸しただけ」は通用しない。そして差押えが現実に始まる前、「差押えを受けるべき」状態になった時点で、この条文の射程はもう開いている。
刑法 96 条の 2 は強制執行妨害目的財産損壊等罪を定める規定であり、強制執行を妨害する目的で財産を隠匿・損壊し、譲渡や債務負担を仮装し、又は無償その他不利益な条件で財産を処分する行為を処罰する。差押えが現実に開始される前でも、差押えを受けるべき状態に至った財産の処分が射程に含まれ、情を知った仮装譲渡の相手方も同様に処罰される。
強制執行を妨害する目的で財産を隠したり、損壊したり、譲渡を仮装したりする犯罪です。刑法 96 条の 2 が根拠で、3 年以下の拘禁刑又は 250 万円以下の罰金が科されます。
公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項 6 号、長期 5 年未満の拘禁刑にあたる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時点で、隠匿状態が続く場合の終期は争いがあります。
金額の下限はありません。重要なのは金額ではなく『強制執行を妨害する目的』の有無です。少額でも目的が認められれば成立し、高額でも正当な取引なら成立しません。
法定刑は 3 年以下の拘禁刑若しくは 250 万円以下の罰金、又はその併科です。報酬目的の悪質な事案は刑法 96 条の 5 で加重される場合があります。
実際には財産を手放す意思がないのに、譲渡したように見せかける行為です。代金が動いていない『売却』登記や、名義だけ移す行為が典型で、本罪の対象になります。
親告罪ではありません。被害者である債権者の告訴がなくても、捜査機関が認知すれば起訴できます。ただし実務では債権者の刑事告訴が端緒になることが多いです。
差押えが始まる前でも、督促を受けて差押えを受けるべき状態に至った財産を妨害目的で移せば本罪が成立します。『始まる前ならセーフ』という理解は誤りです。
詐害行為取消権(民法 424 条)は財産を取り戻す民事手続、強制執行妨害罪は前科がつき身柄拘束もありうる刑事責任です。同じ財産隠しでも深刻度が桁違いで、両者は並走します。
強制執行を妨害する目的があれば犯罪です(刑法96条の2第1号・第3号)。重要なのは「差押えが始まる前」でも、差押えを受けるべき財産に当たれば成立する点。督促を受けて『そろそろ差し押さえられそうだ』という段階での贈与・名義変更は、すでに射程内です。業界裏話ヒント:贈与の時期と債務の発生時期の前後関係が決め手になります。借金を抱えた直後に主だった財産を家族へ動かすと、目的を推認されやすい。登記日や振込日の記録が、そのまま不利な証拠になります
なります。96条の2の最後の一文は、事情を知りながら仮装譲渡や権利設定の相手方になった者も同様に処罰すると定めています。『頼まれて名義を貸しただけ』は免罪符になりません。業界裏話ヒント:捜査では、相手方が『差押えや借金の状況を知っていたか』が焦点になります。本当に何も知らなければ不可罰ですが、LINEや会話の履歴に『差押え逃れ』の認識が残っていると一発でアウト。安易な名義貸しは共犯リスクそのものです
いいえ。財産隠しには民法424条の詐害行為取消権で財産を取り戻す道と、刑法96条の2による刑事告訴の道があり、両者は並走できます。業界裏話ヒント:実務では刑事告訴をちらつかせると、債務者が一転して任意弁済や和解に応じることが多い。本人にとって刑事事件は民事よりはるかに重いからです。ただし告訴には『妨害目的』の立証が要るので、仮装譲渡の不自然さ(無償・親族間・債務発生直後・代金不動)を示す証拠を固めてから動くのが定石です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制対象行為 | 96 条の 2:財産の隠匿・損壊・譲渡や債務負担の仮装・不利益処分 | — |
| 保護法益の焦点 | 差押えの対象となる財産の確保 | — |
| 典型場面 | 預金の親族名義移転、代金の動かない仮装売却 | — |
| 法定刑 | 3 年以下の拘禁刑又は 250 万円以下の罰金(併科可) | — |
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