要点刑法 96 条の 3 は、偽計または威力で強制執行の行為を妨害した者、および申立てを取り下げさせる目的で申立権者に暴行・脅迫を加えた者を、三年以下の拘禁刑または二百五十万円以下の罰金に処す。
Q · 差し押さえや立ち退きでもめているだけなのに、刑事事件になることがあるの?
手段が偽計・威力・脅迫なら、民事とは別に刑事罰の対象になります
借金や立ち退きそのものは民事の話ですが、刑法 96 条の 3 は手段に着目します。第 1 項は偽計または威力で立入りや占有者の確認といった強制執行の行為を妨害した者を、第 2 項は申立てをさせない・取り下げさせる目的で申立権者やその代理人に暴行・脅迫を加えた者を、いずれも三年以下の拘禁刑または二百五十万円以下の罰金に処します。執行を実力で止める行為だけでなく、執行を起こさせない圧力まで処罰対象です。
借金を返せず家や工場を差し押さえられる、賃料を滞納して明渡しの強制執行を受ける。執行官が玄関に立ったその日、あなたが大勢で門を塞ぐ、嘘の賃借人を仕立てる、見知らぬ男に金を払って居座らせる。この瞬間、あなたは借金トラブルとはまったく別の刑事事件の当事者になる。刑法96条の3第1項は、偽計(だましのテクニック)または威力(人を畏怖させる勢力)を用いて、立入りや占有者の確認といった強制執行の行為を妨害した者を、三年以下の拘禁刑または二百五十万円以下の罰金に処すと定める。さらに第2項は、債権者に強制執行を申し立てさせない、あるいは申立てを取り下げさせる目的で、申立人やその代理人に暴行・脅迫を加えた者も同じ刑だとする。つまり『執行を実力で止める行為』だけでなく『執行を起こさせない圧力』まで網にかかっている。多くの人が知らないのは、借金そのものは民事の話でも、執行を力ずくで止めようとした足が一線を越えた瞬間、刑事の世界に入るという境目だ。
刑法 96 条の 3 は、強制執行行為妨害等罪を定める規定である。第 1 項は偽計または威力を用いて立入りや占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害する類型を、第 2 項は申立てをさせず・取り下げさせる目的で申立権者や代理人に暴行・脅迫を加える類型を処罰対象とする。公務執行妨害罪(刑法 95 条)の特則に位置づけられる。
確定判決などに基づく強制執行を不正な手段で妨げる罪の総称です。刑法 96 条の 3 はそのうち、偽計・威力による執行行為の妨害と、取り下げ目的の暴行・脅迫を処罰します。
請求異議の訴え、執行抗告、執行停止の申立てなど法的手段で争えます。これらは正当な防御であり、偽計・威力による実力阻止とは区別されます。
長期 5 年未満の拘禁刑にあたる罪のため、公訴時効は 3 年です(刑訴 250 条 2 項 6 号)。妨害行為の時から起算します。
偽計は嘘や術策で人の判断を誤らせる手段、威力は人の意思を制圧する勢力です。占有者を装う行為は偽計、大人数の威圧は威力にあたりえます。
有罪となれば拘禁刑または罰金が科され、前科として記録に残ります。反社会的勢力が関与すれば組織的犯罪処罰法で加重される場合もあります。
偽装の賃貸借契約などで占有を作り引渡しを妨害すれば、刑法 96 条の 3 の偽計・威力妨害に問われえます。買受人は引渡命令と刑事告訴で対抗できます。
三年以下の拘禁刑もしくは二百五十万円以下の罰金、またはこれを併科する、と定められています(刑法 96 条の 3)。
執行官を大勢で取り囲んで入れさせない、嘘の賃借人を仕立てる、申立人を取り下げ目的で脅すなど、偽計・威力・脅迫が認められたときです。
単に『今日は帰ってほしい』と頼むだけなら犯罪になりません。問題は手段です。大勢で取り囲む、怒鳴って畏怖させる、嘘の事実で惑わせる、これらは96条の3の『威力』『偽計』にあたり、三年以下の拘禁刑の対象になります。業界裏話ヒント:『威力』の認定は暴力の有無ではなく、相手を畏怖させたかで決まります。執行官は妨害があると『執行不能』の調書を作りますが、その調書がそのまま刑事告訴の証拠になる。だから執行官の前で感情的になるのが一番危ない
占有屋が偽の賃貸借契約などで占有を作り引渡しを妨害している場合、96条の3の偽計・威力妨害にあたりえます。民事では引渡命令(民事執行法83条)、刑事では告訴の二本立てで攻めます。業界裏話ヒント:競売では『占有屋がいる物件は安く落ちる』のが相場で、それを承知でプロが買い、法的に追い出して利ざやを取る領域です。素人が手を出すと泥沼になる。買う前に占有状況を必ず確認し、引渡命令の見通しを専門家に聞くのが鉄則
あなたが強制執行を申し立てた側で、相手が取り下げ目的で脅してきたなら、96条の3第2項の脅迫にあたる可能性があります。職場暴露の示唆も脅迫になりえます。業界裏話ヒント:第2項は『執行が始まる前』の脅迫まで処罰する数少ない規定です。多くの人は『まだ何もされていないから』と泣き寝入りしますが、取り下げ目的の脅迫はその時点で完成した犯罪。着信とメッセージを保存して警察に持ち込めば、立場が一気に逆転する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 妨害の対象 | 立入り・占有者の確認その他の強制執行の行為(96 条の 3) | — |
| 手段 | 偽計・威力(1 項)/取り下げ目的の暴行・脅迫(2 項) | — |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑 or 二百五十万円以下の罰金(併科可) | — |
| 特徴 | 公務執行妨害の特則。執行の申立て前の圧力(2 項)まで処罰 | — |
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