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刑法 第96条の3(強制執行行為妨害等)

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  1. 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 96 条の 3 は、偽計または威力で強制執行の行為を妨害した者、および申立てを取り下げさせる目的で申立権者に暴行・脅迫を加えた者を、三年以下の拘禁刑または二百五十万円以下の罰金に処す。

Q · 差し押さえや立ち退きでもめているだけなのに、刑事事件になることがあるの?

手段が偽計・威力・脅迫なら、民事とは別に刑事罰の対象になります

借金や立ち退きそのものは民事の話ですが、刑法 96 条の 3 は手段に着目します。第 1 項は偽計または威力で立入りや占有者の確認といった強制執行の行為を妨害した者を、第 2 項は申立てをさせない・取り下げさせる目的で申立権者やその代理人に暴行・脅迫を加えた者を、いずれも三年以下の拘禁刑または二百五十万円以下の罰金に処します。執行を実力で止める行為だけでなく、執行を起こさせない圧力まで処罰対象です。

解説

借金を返せず家や工場を差し押さえられる、賃料を滞納して明渡しの強制執行を受ける。執行官が玄関に立ったその日、あなたが大勢で門を塞ぐ、嘘の賃借人を仕立てる、見知らぬ男に金を払って居座らせる。この瞬間、あなたは借金トラブルとはまったく別の刑事事件の当事者になる。刑法96条の3第1項は、偽計(だましのテクニック)または威力(人を畏怖させる勢力)を用いて、立入りや占有者の確認といった強制執行の行為を妨害した者を、三年以下の拘禁刑または二百五十万円以下の罰金に処すと定める。さらに第2項は、債権者に強制執行を申し立てさせない、あるいは申立てを取り下げさせる目的で、申立人やその代理人に暴行・脅迫を加えた者も同じ刑だとする。つまり『執行を実力で止める行為』だけでなく『執行を起こさせない圧力』まで網にかかっている。多くの人が知らないのは、借金そのものは民事の話でも、執行を力ずくで止めようとした足が一線を越えた瞬間、刑事の世界に入るという境目だ。

法的な位置づけ

刑法 96 条の 3 は、強制執行行為妨害等罪を定める規定である。第 1 項は偽計または威力を用いて立入りや占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害する類型を、第 2 項は申立てをさせず・取り下げさせる目的で申立権者や代理人に暴行・脅迫を加える類型を処罰対象とする。公務執行妨害罪(刑法 95 条)の特則に位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1強制執行妨害罪とは何ですか?

確定判決などに基づく強制執行を不正な手段で妨げる罪の総称です。刑法 96 条の 3 はそのうち、偽計・威力による執行行為の妨害と、取り下げ目的の暴行・脅迫を処罰します。

Q2強制執行を合法的に止める方法はありますか?

請求異議の訴え、執行抗告、執行停止の申立てなど法的手段で争えます。これらは正当な防御であり、偽計・威力による実力阻止とは区別されます。

Q3強制執行妨害罪の時効は何年ですか?

長期 5 年未満の拘禁刑にあたる罪のため、公訴時効は 3 年です(刑訴 250 条 2 項 6 号)。妨害行為の時から起算します。

Q4偽計と威力の違いは何ですか?

偽計は嘘や術策で人の判断を誤らせる手段、威力は人の意思を制圧する勢力です。占有者を装う行為は偽計、大人数の威圧は威力にあたりえます。

Q5強制執行妨害で前科はつきますか?

有罪となれば拘禁刑または罰金が科され、前科として記録に残ります。反社会的勢力が関与すれば組織的犯罪処罰法で加重される場合もあります。

Q6占有屋は違法ですか?

偽装の賃貸借契約などで占有を作り引渡しを妨害すれば、刑法 96 条の 3 の偽計・威力妨害に問われえます。買受人は引渡命令と刑事告訴で対抗できます。

Q7強制執行妨害罪の罰則はどのくらいですか?

三年以下の拘禁刑もしくは二百五十万円以下の罰金、またはこれを併科する、と定められています(刑法 96 条の 3)。

Q8強制執行妨害で逮捕されるのはどんなときですか?

執行官を大勢で取り囲んで入れさせない、嘘の賃借人を仕立てる、申立人を取り下げ目的で脅すなど、偽計・威力・脅迫が認められたときです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1差し押さえに来た執行官を追い返したら、それだけで犯罪になるんですか?

単に『今日は帰ってほしい』と頼むだけなら犯罪になりません。問題は手段です。大勢で取り囲む、怒鳴って畏怖させる、嘘の事実で惑わせる、これらは96条の3の『威力』『偽計』にあたり、三年以下の拘禁刑の対象になります。業界裏話ヒント:『威力』の認定は暴力の有無ではなく、相手を畏怖させたかで決まります。執行官は妨害があると『執行不能』の調書を作りますが、その調書がそのまま刑事告訴の証拠になる。だから執行官の前で感情的になるのが一番危ない

Q2占有屋に居座られた競売物件、買ったのに入れません。どうすれば?

占有屋が偽の賃貸借契約などで占有を作り引渡しを妨害している場合、96条の3の偽計・威力妨害にあたりえます。民事では引渡命令(民事執行法83条)、刑事では告訴の二本立てで攻めます。業界裏話ヒント:競売では『占有屋がいる物件は安く落ちる』のが相場で、それを承知でプロが買い、法的に追い出して利ざやを取る領域です。素人が手を出すと泥沼になる。買う前に占有状況を必ず確認し、引渡命令の見通しを専門家に聞くのが鉄則

Q3借金の取り立てで『取り下げなければ職場にバラす』と言われました。これは犯罪ですか?

あなたが強制執行を申し立てた側で、相手が取り下げ目的で脅してきたなら、96条の3第2項の脅迫にあたる可能性があります。職場暴露の示唆も脅迫になりえます。業界裏話ヒント:第2項は『執行が始まる前』の脅迫まで処罰する数少ない規定です。多くの人は『まだ何もされていないから』と泣き寝入りしますが、取り下げ目的の脅迫はその時点で完成した犯罪。着信とメッセージを保存して警察に持ち込めば、立場が一気に逆転する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「借金を払えないだけで逮捕されることはない」というのは本当だが、そこで安心して執行を妨害すると話が変わる。返済できないこと自体は犯罪ではない。しかし執行を威力やだましで止めれば、返済とは別個に刑事責任が立つ。『払えない』と『差し押さえさせない』はまったく別の次元の話だ
  • 強制執行の妨害は『せいぜい執行が少し遅れるだけ』と軽く見られがちだが、その深刻さを知る人は少ない。三年以下の拘禁刑は前科として残り、妨害の手口に反社会的勢力が絡めば組織的犯罪処罰法で刑が跳ね上がる。『ちょっと粘っただけ』のつもりが、経歴に消えない傷を刻む
  • 「執行官に手を出さなければ大丈夫」と問いを立てる人が多いが、その問いの立て方そのものがずれている。96条の3の『威力』は暴力に限らない。大勢で取り囲む、怒鳴る、職場や家族をほのめかす、こうした物理的接触のない圧力でも『威力』になりうる。手を出したかではなく、相手を畏怖させたかが分かれ目だ
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妨害の対象立入り・占有者の確認その他の強制執行の行為(96 条の 3)
手段偽計・威力(1 項)/取り下げ目的の暴行・脅迫(2 項)
法定刑三年以下の拘禁刑 or 二百五十万円以下の罰金(併科可)
特徴公務執行妨害の特則。執行の申立て前の圧力(2 項)まで処罰

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が倒産しかけ、債権者が機械を差し押さえに来た。あなたは従業員を工場の門前に並ばせ、執行官を中に入れさせなかった。これは『威力』による強制執行行為の妨害にあたりうる。差押えを数日遅らせたつもりが、自分の経歴に刑事事件を一つ足しただけになる
  • 知人から『競売物件に住んで立ち退き料を取る簡単な仕事がある』と誘われた。これは典型的な占有屋ビジネスで、偽装の賃貸借契約で占有を作り、買受人の確認や引渡しを妨害する。反社が絡むことも多く、96条の3だけでなく組織的犯罪処罰法まで視野に入る世界だ
  • もし、別れた元配偶者が明渡しの強制執行に来た執行官に対し、嘘の賃借人を仕立てて『ここは別人が借りている』と申告させたら? それは『偽計』による占有者の確認の妨害になりうる。家庭の感情のもつれが、刑事の構成要件にすり替わる瞬間だ
  • 債権者に『取り下げないと家族がどうなるか分からんぞ』と凄んだ。執行はまだ始まっていない。それでも第2項は成立する。取り下げさせる目的の脅迫は、執行が動き出す前から完成した犯罪だ
  • あなたが貸した金を回収するため強制執行を申し立てたら、相手から連日『取り下げろ』と恫喝電話が来る。これは泣き寝入りする話ではない。第2項の脅迫として刑事告訴できる。あなたは被害者として警察を動かせる側に立っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第96条の3(強制執行行為妨害等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第96条の3の条文原文は「偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 刑法第96条の3は第五章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第96条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。