偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
要点刑法 96 条の 4 は、偽計または威力で強制執行の売却の公正を害する行為を、三年以下の拘禁刑または二百五十万円以下の罰金で処罰する規定である。
Q · 競売物件を安く落とすために、邪魔な占有者を脅したら犯罪になりますか?
なります。三年以下の拘禁刑または罰金の対象です
刑法 96 条の 4 により、偽計または威力を用いて強制執行の売却の公正を害する行為は、三年以下の拘禁刑または二百五十万円以下の罰金(併科あり)で処罰されます。競売不動産に居座って買受希望者を追い払う占有屋、他の入札者に手を引けと凄むブローカー、虚偽の悪評を流して入札を諦めさせる行為が典型です。守られているのは、あなたが正当に入札する権利と、執行手続そのものへの信頼です。
裁判所の競売物件は、市場より安く不動産を手に入れる入口として知られている。だが、その『安さ』の一部が、本来あってはならない妨害で人為的に作られていることがある。刑法96条の4は、偽計(嘘や人を欺く策略)または威力(人を畏怖させる勢力の行使)を用いて、強制執行で行われる、または行われるべき売却の公正を害する行為を、三年以下の拘禁刑または二百五十万円以下の罰金で罰する。典型は、競売不動産に居座って買受希望者を追い払う占有屋、他の入札者に『手を引け』と凄むブローカー、物件に嘘の悪評を流して入札を諦めさせる者だ。守られているのは、あなたが正当に入札する権利であり、債権者が適正価格で債権を回収する利益であり、国家の執行手続そのものへの信頼である。あなたが競売に一度でも触れるなら、加害者にも被害者にもなりうる線が、この一条で引かれている。
刑法 96 条の 4 は強制執行関係売却妨害罪を定める規定であり、偽計または威力を用いて、強制執行において行われ、または行われるべき売却の公正を害すべき行為を処罰の対象とする。保護法益は執行売却の公正な価格形成と国家の執行手続に対する信頼であり、占有屋による妨害や入札者への威迫がその典型とされる。
偽計または威力を用いて、強制執行における売却の公正を害する行為です。刑法 96 条の 4 が定め、三年以下の拘禁刑または罰金で処罰されます。
競売不動産に居座り、買受希望者を畏怖させて入札を諦めさせる妨害者を指す俗称です。態様によっては威力による売却妨害として立件されます。
三年以下の拘禁刑もしくは二百五十万円以下の罰金、またはその併科です。前科がつく犯罪であり、普通の投資家でも成立しえます。
入札期間中なら執行裁判所・執行官へただちに申し出ます。威力業務妨害や脅迫として警察への相談・告訴も並行して検討します。
執行裁判所が備える物件明細書・現況調査報告書・評価書の総称です。占有状況を読み込めば、入札前に妨害の気配を察知できます。
偽計は嘘や人を欺く策略、威力は人を畏怖させる勢力の行使を指します。どちらの手段でも売却の公正を害せば本罪が成立します。
三年です。長期三年の拘禁刑にあたるため、刑事訴訟法 250 条により時効は三年で、妨害行為が終わった時から起算されます。
成立します。共有者の一人が他の親族の入札を実力で妨げれば、身内同士でも本罪に問われ、遺産争いが刑事事件に転じます。
落札後に単に居座っているだけなら、まずは民事の引渡命令(民事執行法83条)で対応する話で、刑法96条の4の妨害とは別物です。ただし入札期間中に買受希望者を畏怖させて入札を諦めさせる態様であれば、威力による売却妨害として刑事事件になりえます。業界裏話ヒント:弁護士は『落札前か後か』『単なる占有か積極的妨害か』で扱いを分けます。落札後の居座りは引渡命令と強制執行で淡々と片付くことが多く、刑事告訴をちらつかせるより手続を進めた方が早い。逆に入札前の妨害は証拠保全が命で、録音一つで結論が変わる
なります。談合で売却価格を不当に下げる行為は『売却の公正を害すべき行為』にあたり、刑法96条の4の対象です。なお国や自治体が行う公的な競売・入札の談合は刑法96条の6(公契約関係競売等妨害)で別に処罰されます。業界裏話ヒント:強制執行の競売(私人間)と公契約の入札(官公庁)は条文が分かれていて、適用される罪も微妙に違う。自分が関わっているのがどちらの売却かを最初に見極めるのが、弁護人が真っ先にやることだ
真実の情報を冷静に伝えるだけなら、偽計にも威力にもあたらず原則として罪になりません。偽計は『嘘や人を欺く策略』、威力は『人を畏怖させる勢力の行使』を指すからです(刑法96条の4)。境界は『嘘か本当か』ではなく『公正な価格形成を不当に歪めたか』にあります。業界裏話ヒント:ただし真実でも、執拗に繰り返して入札を妨げる、虚偽を交ぜて誇張するといった態様になると偽計と評価されうる。『本当のことだから大丈夫』は万能の盾ではなく、伝え方と回数が見られている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制対象 | 刑法 96 条の 4:強制執行で行われる売却(競売)の公正 | — |
| 手段 | 偽計または威力 | — |
| 典型例 | 占有屋による内見妨害、入札者への脅し、虚偽の悪評流布 | — |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑または二百五十万円以下の罰金(併科可) | — |
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