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刑法 第96条の4(強制執行関係売却妨害)

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偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 96 条の 4 は、偽計または威力で強制執行の売却の公正を害する行為を、三年以下の拘禁刑または二百五十万円以下の罰金で処罰する規定である。

Q · 競売物件を安く落とすために、邪魔な占有者を脅したら犯罪になりますか?

なります。三年以下の拘禁刑または罰金の対象です

刑法 96 条の 4 により、偽計または威力を用いて強制執行の売却の公正を害する行為は、三年以下の拘禁刑または二百五十万円以下の罰金(併科あり)で処罰されます。競売不動産に居座って買受希望者を追い払う占有屋、他の入札者に手を引けと凄むブローカー、虚偽の悪評を流して入札を諦めさせる行為が典型です。守られているのは、あなたが正当に入札する権利と、執行手続そのものへの信頼です。

解説

裁判所の競売物件は、市場より安く不動産を手に入れる入口として知られている。だが、その『安さ』の一部が、本来あってはならない妨害で人為的に作られていることがある。刑法96条の4は、偽計(嘘や人を欺く策略)または威力(人を畏怖させる勢力の行使)を用いて、強制執行で行われる、または行われるべき売却の公正を害する行為を、三年以下の拘禁刑または二百五十万円以下の罰金で罰する。典型は、競売不動産に居座って買受希望者を追い払う占有屋、他の入札者に『手を引け』と凄むブローカー、物件に嘘の悪評を流して入札を諦めさせる者だ。守られているのは、あなたが正当に入札する権利であり、債権者が適正価格で債権を回収する利益であり、国家の執行手続そのものへの信頼である。あなたが競売に一度でも触れるなら、加害者にも被害者にもなりうる線が、この一条で引かれている。

法的な位置づけ

刑法 96 条の 4 は強制執行関係売却妨害罪を定める規定であり、偽計または威力を用いて、強制執行において行われ、または行われるべき売却の公正を害すべき行為を処罰の対象とする。保護法益は執行売却の公正な価格形成と国家の執行手続に対する信頼であり、占有屋による妨害や入札者への威迫がその典型とされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売妨害とは何ですか?

偽計または威力を用いて、強制執行における売却の公正を害する行為です。刑法 96 条の 4 が定め、三年以下の拘禁刑または罰金で処罰されます。

Q2占有屋とは何ですか?

競売不動産に居座り、買受希望者を畏怖させて入札を諦めさせる妨害者を指す俗称です。態様によっては威力による売却妨害として立件されます。

Q3競売妨害の罰則はどれくらいですか?

三年以下の拘禁刑もしくは二百五十万円以下の罰金、またはその併科です。前科がつく犯罪であり、普通の投資家でも成立しえます。

Q4競売妨害の被害にあったらどこに相談すればいいですか?

入札期間中なら執行裁判所・執行官へただちに申し出ます。威力業務妨害や脅迫として警察への相談・告訴も並行して検討します。

Q5競売の3点セットとは何ですか?

執行裁判所が備える物件明細書・現況調査報告書・評価書の総称です。占有状況を読み込めば、入札前に妨害の気配を察知できます。

Q6偽計と威力はどう違いますか?

偽計は嘘や人を欺く策略、威力は人を畏怖させる勢力の行使を指します。どちらの手段でも売却の公正を害せば本罪が成立します。

Q7競売妨害の公訴時効は何年ですか?

三年です。長期三年の拘禁刑にあたるため、刑事訴訟法 250 条により時効は三年で、妨害行為が終わった時から起算されます。

Q8共有物分割競売でも競売妨害は成立しますか?

成立します。共有者の一人が他の親族の入札を実力で妨げれば、身内同士でも本罪に問われ、遺産争いが刑事事件に転じます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1競売で買った家に前の持ち主が居座って出て行きません。これも競売妨害ですか?

落札後に単に居座っているだけなら、まずは民事の引渡命令(民事執行法83条)で対応する話で、刑法96条の4の妨害とは別物です。ただし入札期間中に買受希望者を畏怖させて入札を諦めさせる態様であれば、威力による売却妨害として刑事事件になりえます。業界裏話ヒント:弁護士は『落札前か後か』『単なる占有か積極的妨害か』で扱いを分けます。落札後の居座りは引渡命令と強制執行で淡々と片付くことが多く、刑事告訴をちらつかせるより手続を進めた方が早い。逆に入札前の妨害は証拠保全が命で、録音一つで結論が変わる

Q2入札する人同士で『高く入れ合うのはやめよう』と話を合わせたら罪になりますか?

なります。談合で売却価格を不当に下げる行為は『売却の公正を害すべき行為』にあたり、刑法96条の4の対象です。なお国や自治体が行う公的な競売・入札の談合は刑法96条の6(公契約関係競売等妨害)で別に処罰されます。業界裏話ヒント:強制執行の競売(私人間)と公契約の入札(官公庁)は条文が分かれていて、適用される罪も微妙に違う。自分が関わっているのがどちらの売却かを最初に見極めるのが、弁護人が真っ先にやることだ

Q3物件の本当の欠陥を他の入札者に教えただけでも妨害になりますか?

真実の情報を冷静に伝えるだけなら、偽計にも威力にもあたらず原則として罪になりません。偽計は『嘘や人を欺く策略』、威力は『人を畏怖させる勢力の行使』を指すからです(刑法96条の4)。境界は『嘘か本当か』ではなく『公正な価格形成を不当に歪めたか』にあります。業界裏話ヒント:ただし真実でも、執拗に繰り返して入札を妨げる、虚偽を交ぜて誇張するといった態様になると偽計と評価されうる。『本当のことだから大丈夫』は万能の盾ではなく、伝え方と回数が見られている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば『自分の家にまだ住んでいるだけ』でも、法律から見れば買受希望者を畏怖させる占有は売却妨害になりうる。この落差を知らずに居座り続けた元所有者が、立ち退き問題のはずが刑事事件に転落する
  • 競売妨害は暴力団だけの世界の話だと思われがちだが、見落とされているのはその罪の重さだ。普通の投資家がかけた一本の脅しの電話、流した一つの嘘でも、三年以下の拘禁刑という前科のつく犯罪になる
  • 『真実を言っただけなら罪にならない』と思われているが、嘘でなくても威力にあたれば成立する。逆に、物件の本当の欠陥を冷静に指摘するだけなら偽計にも威力にもあたらない。境界は『嘘か本当か』ではなく『公正な価格形成を不当に歪めたか』にある
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規制対象刑法 96 条の 4:強制執行で行われる売却(競売)の公正
手段偽計または威力
典型例占有屋による内見妨害、入札者への脅し、虚偽の悪評流布
法定刑三年以下の拘禁刑または二百五十万円以下の罰金(併科可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 競売不動産の落札を狙い、内見に来た他の入札希望者へ『この建物は事故物件で、しかも反社が出入りしている』と嘘を流して入札を諦めさせた。安く落とせたと思った数か月後、偽計による売却妨害で捜査が入る
  • もし、競売にかけられた自宅にあなたが住み続け、下見に来た買受希望者に『出て行く気はない、覚悟しておけ』と凄んだら? 立ち退き交渉のつもりが、威力による売却妨害として立件されうる
  • 正当に入札しようとしたあなたのもとに、見知らぬ男から『あの物件から手を引け』と電話がかかってくる。これは入札者であるあなたが被害者になる側の妨害だ
  • 入札期間はあと三日。狙った物件に怪しい占有者が居座り、内見を妨害してくる。証拠を集めて執行官へ申し出るタイムリミットが迫る
  • 相続した土地が共有のまま競売(共有物分割競売)にかけられ、共有者の一人が他の親族の入札を実力で妨げた。身内の遺産争いが、刑事事件の様相を帯びる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第96条の4(強制執行関係売却妨害)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第96条の4の条文原文は「偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれ…」で始まります。
  3. 刑法第96条の4は第五章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第96条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。